【宅建過去問】(令和02年12月問15)都市計画法
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、病院及び下水道を定めるものとされている。
- 市街化調整区域内においては、都市計画に、市街地開発事業を定めることができないこととされている。
- 都市計画区域は、市町村が、市町村都市計画審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議し、その同意を得て指定する。
- 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができないこととされている。
正解:2
1 誤り
市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域(非線引区域)については、少なくとも道路、公園及び下水道を定める必要があります(都市計画法13条1項11号)。本肢は、「病院」とする点が誤りです。
市街化区域 非線引区域 | 少なくとも道路・公園・下水道 |
住居系の用途地域 | 義務教育施設 |
■参照項目&類似過去問
内容を見る都市施設(都市計画法[03]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-15-1 | 都市計画区域外においても、特に必要があるときは、都市施設に関する都市計画を定めることができる。 | ◯ |
2 | R02s-15-1 | 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、病院及び下水道を定めるものとされている。 | × |
3 | H14-17-2 | 都市計画は、都市計画区域内において定められるものであるが、道路や公園などの都市施設については、特に必要があるときは当該都市計画区域外においても定めることができる。 | ◯ |
4 | H11-17-1 | 都市施設は、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように都市計画に定めることとされており、市街化区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めなければならない。 | ◯ |
5 | H07-18-2 | 都市施設は、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するよう定めることとされており、市街化調整区域には定めることができない。 | × |
6 | H05-19-2 | 都市計画には、道路、公園等の都市施設のうち当該都市計画区域において必要なものを定め、当該都市計画区域外の都市施設を定めることはできない。 | × |
7 | H04-18-3 | 市街化区域においては、少なくとも用途地域並びに道路、公園及び下水道を定めるほか、住居系の用途地域については、社会福祉施設をも定めなければならない。 | × |
2 正しい
市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域(非線引区域)内で、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めます(都市計画法13条1項13号)。
都市計画区域 | 準都市計画区域 | その他 | |||
市街化区域 | 市街化調整区域 | 非線引区域 | |||
都市施設 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
市街地開発事業 | ◯ | × | ◯ | × | × |
※都市施設は、あらゆるエリアで定めることができます。比較して押さえておきましょう。
■参照項目&類似過去問
内容を見る市街地開発事業(都市計画法[03]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-15-2 | 準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。 | ◯ |
2 | R02s-15-2 | 市街化調整区域内においては、都市計画に、市街地開発事業を定めることができないこととされている。 | ◯ |
3 | H26-15-3 | 準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。 | × |
4 | H06-17-2 | 市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めるものであるが、必要に応じて市街化調整区域内においても定めることができる。 | × |
3 誤り
都市計画区域を指定するのは、都道府県です(都市計画法5条1項)。「市町村」ではありません。
都道府県 | 一つの都道府県内の地域を指定する場合 |
国土交通大臣 | 2以上の都府県の区域にまたがる場合 |
■参照項目&類似過去問
内容を見る都市計画区域の指定(都市計画法[02]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-15-3 | 都市計画区域は、市町村が、市町村都市計画審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議し、その同意を得て指定する。 | × |
2 | H23-16-1 | 都市計画区域は、市又は人口、就業者数その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他の現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を当該市町村の区域の区域内に限り指定するものとされている。 | × |
3 | H14-17-1 | 都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全される必要がある区域であり、2以上の都府県にまたがって指定されてもよい。 | ◯ |
4 | H09-17-1 | 都道府県が都市計画区域を指定する場合には、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を市町村の行政区域に沿って指定しなければならない。 | × |
5 | H04-18-2 | 都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域等を指定するもので、一の市町村及び都府県の区域を超えて指定されることがある。 | ◯ |
4 誤り
準都市計画区域について、都市計画に定めることができるのは、以下の地域又は地区に限られます(都市計画法8条2項)。
高度地区を定めることは可能です。
区域区分 | × |
用途地域 | ◯ |
特別用途地区 | ◯ |
特定用途制限地域 | ◯ |
特例容積率適用地区 | × |
高層住居誘導地区 | × |
高度地区(最高限度のみ) | ◯ |
高度利用地区 | × |
特定街区 | × |
防火地域・準防火地域 | × |
景観地区 | ◯ |
風致地区 | ◯ |
都市施設 | ◯ |
市街地開発事業 | × |
■参照項目&類似過去問
内容を見る準都市計画区域に定めることができる都市計画(都市計画法[02]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-15-2 | 準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。 | ◯ |
2 | R04-15-2 | 準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。 | ◯ |
3 | R02s-15-4 | 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができないこととされている。 | × |
4 | H30-16-4 | 準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。 | × |
5 | H28-16-2 | 準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。 | × |
6 | H27-16-2 | 準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。 | × |
7 | H26-15-3 | 準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。 | × |
8 | H23-16-2 | 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることができないものとされている。 | ◯ |
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