【宅建過去問】(令和02年12月問15)都市計画法
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、病院及び下水道を定めるものとされている。
- 市街化調整区域内においては、都市計画に、市街地開発事業を定めることができないこととされている。
- 都市計画区域は、市町村が、市町村都市計画審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議し、その同意を得て指定する。
- 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができないこととされている。
正解:2
1 誤り
市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域(非線引区域)については、少なくとも道路、公園及び下水道を定める必要があります(都市計画法13条1項11号)。本肢は、「病院」とする点が誤りです。
■類似過去問
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都市施設(都市計画法[03]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-15-1 | 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、病院及び下水道を定めるものとされている。 | × |
2 | 14-17-2 | 都市計画は、都市計画区域内に定められるが、道路や公園などの都市施設については、特に必要があるときは都市計画区域外においても定めることができる。 | ◯ |
3 | 11-17-1 | 都市施設は、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように都市計画に定めることとされており、市街化区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めなければならない。 | ◯ |
4 | 07-18-2 | 都市施設は、市街化調整区域には定めることができない。 | × |
5 | 05-19-2 | 都市計画には、道路、公園等の都市施設のうち必要なものを定め、都市計画区域外の都市施設を定めることはできない。 | × |
6 | 04-18-3 | 市街化区域及び区域区分の定められていない都市計画区域においては、少なくとも用途地域並びに道路、公園及び下水道を定めるほか、住居系の用途地域については、社会福祉施設をも定めなければならない。 | × |
2 正しい
市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域(非線引区域)内で、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めます(都市計画法13条1項12号)。
※都市施設は、あらゆるエリアで定めることができます。比較して押さえておきましょう。
■類似過去問
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市街地開発事業(都市計画法[03]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-15-2 | 市街化調整区域内においては、都市計画に、市街地開発事業を定めることができないこととされている。 | ◯ |
2 | 26-15-3 | 準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。 | × |
3 | 06-17-2 | 市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めるものであるが、必要に応じて市街化調整区域内においても定めることができる。 | × |
3 誤り
都市計画区域を指定するのは、都道府県です(都市計画法5条1項)。「市町村」ではありません。
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都市計画区域の指定(都市計画法[02]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-15-3 | 都市計画区域は、市町村が、市町村都市計画審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議し、その同意を得て指定する。 | × |
2 | 23-16-1 | 都市計画区域は、同一市町村内の区域に限り指定できる。 | × |
3 | 14-17-1 | 都市計画区域は、2以上の都府県にまたがって指定されてもよい。 | ◯ |
4 | 09-17-1 | 都市計画区域は、市町村の行政区域に沿って指定しなければならない。 | × |
5 | 04-18-2 | 都市計画区域は、市町村・都府県の区域を超えて指定できる。 | ◯ |
4 誤り
準都市計画区域について、都市計画に定めることができるのは、以下の地域又は地区に限られます(都市計画法8条2項)。
高度地区を定めることは可能です。
■類似過去問
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準都市計画区域についての都市計画(都市計画法[02]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-15-4 | 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができないこととされている。 | × |
2 | 30-16-4 | 準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。 | × |
3 | 28-16-2 | 準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。 | × |
4 | 27-16-2 | 準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。 | × |
5 | 23-16-2 | 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることはできない。 | ◯ |
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