【宅建過去問】(令和02年12月問20)土地区画整理法

土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 市町村が施行する土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、従前の宅地に存する建築物について賃借権を有する者に対して支払わなければならない。
  2. 施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。
  3. 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
  4. 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るために宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合は、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができる。

正解:3

1 誤り

公的施行による土地区画整理事業については、施行後の宅地の総額が、従前の宅地の総額より減少した場合、その差額を減価補償金として交付する必要があります。公的事業によって、宅地の総額が減少した人に対して、目減り分を損失補償するわけです。
減価補償金の交付先は、①従前の宅地の所有者と②宅地に関して使用収益権を有する者(賃借権者など)です(土地区画整理法109条1項)。
本肢は、「従前の宅地に存する建築物について賃借権を有する者」としています。しかし、建築物の賃借人には、宅地に関する使用収益権がありません。したがって、減価補償金を支払う対象にはなりません。

2 誤り

清算金とは、換地に関し、不均衡が生じた場合に、それを調整するために徴収・交付される金銭をいいます。
この清算金は、換地処分の公告があった日の翌日に確定します(土地区画整理法104条8項)。

公告日翌日に発生する効果

このことから分かるように、清算金が徴収・交付されるのは、換地処分より後のことです。「仮換地を指定した時」ではありません。

※仮換地の時点で仮清算金が交付されることもあります(土地区画整理法102条)。しかし、これは清算金とは別物です。

■参照項目&類似過去問
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清算金(区画整理法[03]1(2))
年-問-肢内容正誤
1R05-20-1換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。
2R04-20-4清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって換地についての所有権が確定することと併せて、施行者と換地処分時点の換地所有者との間に確定的に発生するものであり、換地処分後に行われた当該換地の所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有するものではない。
3R02s-20-2施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。×
4H20-23-2土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、必要があると認めるときは、仮清算金を徴収し、又は交付することができる。
5H03-26-4換地計画において定められた清算金は、換地処分に係る公告があった日の翌日において確定する。
6H01-26-4施行者は、清算金の徴収及び交付の完了後、遅滞なく、換地処分を行わなければならない。×
換地処分の効果(清算金)(区画整理法[05]2(3)①)
年-問-肢内容正誤
1R05-20-1換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。
2R02s-20-2施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。×
3H03-26-4換地計画において定められた清算金は、換地処分に係る公告があった日の翌日において確定する。

3 正しい

換地計画において換地を定める場合、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定める必要があります(土地区画整理法89条1項)。これを換地照応の原則といいます。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
換地照応の原則(区画整理法[03]1(1)①)
年-問-肢内容正誤
1R03-20-2換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
2R02s-20-3換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。

4 誤り

「災害を防止し、及び衛生の向上を図るため宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めること」を宅地地積の適正化といいます(土地区画整理法91条1項)。
これができるのは、公的施行による土地区画整理事業に限られます。本肢は、組合施行によるものですから、宅地地積の適正化をすることはできません。

※本問の裏テーマに、「民間施行と公的施行の対比」があるような気がします。通常の講義で使う対比表に肢1と4の知識を追加すると、以下のようになります。


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