【宅建過去問】(令和02年12月問31)免許

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず免許が取り消され、その後5年を経過していない場合は、免許を受けることができない。
- 免許を受けようとしている法人の政令で定める使用人が、破産手続開始の決定を受け、復権を得てから5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
- 免許権者は、免許に条件を付することができ、免許の更新に当たっても条件を付することができる。
- 宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。
正解:3
1 誤り
宅建業者が免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止した場合、免許権者は、宅建業者の免許を取り消さなければなりません(必要的取消事由。表の5。宅建業法66条1項6号)。
しかし、この場合、5年経過しなければ新たに免許を取得できないわけではありません。新たに免許を申請し、他に欠格要件がなければ、免許を取得することが可能です。
過去に免許を取り消されたことが、新規に免許を申請するにあたって欠格要件に該当するのは、表の1~3による免許取消しに限られます(同法5条1項2号、66条1項8号・9号)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る必要的取消事由(免許後1年以内に事業不開始or1年以上事業休止)(宅建業法[22]2(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-36-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が引き続いて1年以上事業を休止したときは、甲県知事は免許を取り消さなければならない。 | ◯ |
2 | R02s-31-1 | 宅地建物取引業者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず免許が取り消され、その後5年を経過していない場合は、免許を受けることができない。 | × |
3 | R01-29-ウ | 甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。 | ◯ |
4 | H23-27-4 | 宅地建物取引業者は、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許の取消しの対象となる。 | ◯ |
5 | H07-50-2 | 甲県に本店、乙県に支店を有する宅地建物取引業者Aが引き続いて1年以上宅地建物取引業に係る事業を休止したときは、甲県知事はAの免許を取り消さなければならない。 | × |
6 | H06-50-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合において、Aに相当の理由があるときは、甲県知事は、Aの免許を取り消すことができない。 | × |
7 | H05-49-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合、甲県知事は、Aに対し、1年以内の期間を定めて業務停止を命ずることができる。 | × |
免許の欠格要件(過去の免許取消し)(宅建業法[03]1(2)①②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
不正の手段により免許を受けたとき | |||
1 | R03-27-1 | 個人Aが不正の手段により免許を受けた後、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過した場合、その間に免許を受けることができない事由に該当することがなかったとしても、Aは再び免許を受けることはできない。 | × |
2 | H18-30-2 | A社は不正の手段により免許を取得したとして甲県知事から免許を取り消されたが、A社の取締役Bは、当該取消に係る聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前にA社の取締役を退任した。A社の免許取消の日から5年を経過していない場合、Bは免許を受けることができない。 | ◯ |
3 | H12-30-2 | A社の政令で定める使用人が、かつて不正の手段により免許を受けたとして当該免許を取り消された場合で、その取消しの日から5年を経過していないとき、A社は、免許を受けることができない。 | ◯ |
4 | H08-37-3 | A社は、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして免許の取消処分の聴聞を受けた後で、処分に係る決定前に、相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をしたが、その届出の日から5年を経過していない。A社は、免許を受けることができる。 | × |
5 | H01-39-4 | A社の取締役を退任したBは、かつて勤務していたA社が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして、乙県知事から免許を取り消されたが、その聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前に同社の取締役を退任し、同社の免許の取消しの日から5年を経過していない。Bは、免許を受けることができる。 | × |
業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき | |||
1 | H16-31-3 | 個人Aは、かつて免許を受けていたとき、自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませ、その情状が特に重いとして免許を取り消されたが、免許取消しの日から5年を経過していないので、Aは免許を受けることができない。 | ◯ |
2 | H05-36-4 | A社は、その取締役Bが、C社の代表取締役であったとき宅地建物取引業に関し指定暴力団の構成員に暴力的要求行為をすることを依頼したため、業務停止処分に該当し、その情状が特に重いとして、C社が1年前に宅地建物取引業の免許を取り消された。A社は、免許を受けることができる。 | × |
業務停止処分に違反したとき | |||
1 | H19-33-3 | 宅地建物取引業者A社が業務停止処分に違反したとして、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。 | ◯ |
欠格要件にならないもの | |||
1 | R02s-31-1 | 宅地建物取引業者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず免許が取り消され、その後5年を経過していない場合は、免許を受けることができない。 | × |
2 | H27-27-4 | A社の取締役Bが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、A社の免許は取り消された。その後、Bは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |
3 | H23-27-1 | A社の役員Bは、宅地建物取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、C社の役員Dがかつて禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していないとしてC社は免許を取り消されている。この場合、A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、免許を受けることができる。 | ◯ |
4 | H17-31-1 | 宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることができない。 | × |
5 | H03-39-ア | A社の政令で定める使用人Bが、2年前にC社が破産を理由に宅地建物取引業の免許を取り消された当時、C社の取締役であった場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
2 誤り
「政令で定める使用人」は、欠格要件チェックの対象者です(宅建業法5条1項12号)。
そして、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」は、免許の欠格要件に該当します(同項1号)。逆にいえば、復権を得たときからは免許を受けることができます。復権後5年の経過をまたなくても、この法人は、免許を受けることができます。
■参照項目&類似過去問
内容を見る免許の欠格要件(「政令で定める使用人」の意味)(宅建業法[03]2(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-29-1 | 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより懲役の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |
2 | R02s-31-2 | 免許を受けようとしている法人の政令で定める使用人が、破産手続開始の決定を受け、復権を得てから5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。 | × |
3 | R01-43-2 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | ◯ |
4 | H27-27-2 | A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてC社が免許を申請しても、Bの執行猶予期間が満了していなければ、C社は免許を受けることができない。 | ◯ |
5 | H25-26-2 | 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |
6 | H25-43-3 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚せい剤取締法違反により懲役刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。 | × |
7 | H16-31-1 | A社の政令で定める使用人は、刑法第247条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行を終えてから3年を経過しているので、A社は免許を受けることができる。 | × |
8 | H12-30-2 | B社の政令で定める使用人が、かつて不正の手段により免許を受けたとして当該免許を取り消された場合で、その取消しの日から5年を経過していないとき、B社は、免許を受けることができない。 | ◯ |
9 | H08-37-1 | A社-その支店の代表者が、刑法の傷害罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していない。 | ◯ |
10 | H05-36-2 | C社―その政令で定める使用人Dが、3年前に、土地の投機的取引に関連して、国土利用計画法第23条の届出をせず、かつ、無免許で宅地の売買を数回行っていた。 | × |
11 | H03-39-ア | [宅建業の免許を受けることができるか]A社―その政令で定める使用人Bが、2年前にC社が破産を理由に宅地建物取引業の免許を取り消された当時、C社の取締役であった。 | ◯ |
免許の欠格要件(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)(宅建業法[03]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-27-2 | 免許を受けようとする個人Aが破産手続開始の決定を受けた後に復権を得た場合においても、Aは免許を受けることができない。 | × |
2 | R02s-31-2 | 免許を受けようとしている法人の政令で定める使用人が、破産手続開始の決定を受け、復権を得てから5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。 | × |
3 | R02-43-4 | 免許を受けようとするA社の取締役について、破産手続開始の決定があった場合、復権を得た日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |
4 | H22-27-1 | 法人Aの役員のうちに、破産手続開始の決定がなされた後、復権を得てから5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。 | × |
5 | H21-27-ア | 破産者であった個人Aは、復権を得てから5年を経過しなければ、免許を受けることができない。 | × |
6 | H20-31-2 | 宅地建物取引業者A社に、かつて破産手続開始の決定を受け、既に復権を得ている者が役員として就任する場合、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。 | ◯ |
7 | H19-33-4 | A社の取締役が、かつて破産手続開始の決定を受けたことがある場合で、復権を得てから5年を経過しないとき、A社は免許を受けることができない。 | × |
8 | H16-31-4 | 個人Aは、かつて破産手続開始の決定を受け、現在は復権を得ているが、復権を得た日から5年を経過していないので、Aは免許を受けることができない。 | × |
9 | H12-30-3 | A社の取締役が、かつて破産手続開始の決定を受けたことがある場合で、復権を得てから5年を経過していないとき、A社は、免許を受けることができない。 | × |
10 | H04-46-4 | クレジットカードを使い過ぎて破産したAは、復権を得ない限り、宅地建物取引業の免許を受けることができず、また、Aが他の宅地建物取引業者B社の役員になったときは、B社は、免許を取り消される。 | ◯ |
3 正しい
免許権者は、宅建業の免許に条件を付したり、その条件を変更したりすることができます(宅建業法3条の2第1項)。これは、免許の更新の場合も同様です(同項カッコ書)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る免許の条件(宅建業法[02]2(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-38-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の免許の更新に当たって、甲県知事は宅地建物取引業法第3条の2に基づき条件を付すことができ、Aが免許の更新に当たって付された条件に違反したときは、甲県知事はAの免許を取り消すことができる。 | ◯ |
2 | R03s-28-イ | 宅地建物取引業者Aが、法第3条の2第1項の規定により付された条件に違反したときは、甲県知事はAの免許を取り消さなければならない。 | × |
3 | R02s-31-3 | 免許権者は、免許に条件を付することができ、免許の更新に当たっても条件を付することができる。 | ◯ |
4 | H26-27-2 | 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許に条件を付すことができるが、免許の更新に当たっても条件を付すことができる。 | ◯ |
宅建士証の条件? | |||
1 | H12-32-1 | 宅地建物取引士Aが、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けた際に付された条件に違反したときは、甲県知事は、Aの登録を消除しなければならない。 | × |
4 誤り
宅建業者名簿の登載事項に、「役員の氏名」は含まれますが、「役員の住所」は含まれていません(宅建業法8条2項3号)。
したがって、「役員の住所」に変更があったとしても、それを届け出る必要はありません(同法9条)。
※届出期間が「30日」である点、届出先が「免許権者」である点に関しては正しい記述です(宅建業法9条)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る変更の届出(役員・政令で定める使用人の氏名)(宅建業法[04]1(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-31-4 | 宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。 | × |
2 | H30-36-4 | いずれも宅地建物取引士ではないAとBが宅地建物取引業者C社の取締役に就任した。Aが常勤、Bが非常勤である場合、C社はAについてのみ役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。 | × |
3 | H21-28-1 | 法人である宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
4 | H18-31-2 | 宅地建物取引士ではないBが宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の非常勤の取締役に就任したとき、A社はその旨を甲県知事に届け出る必要はない。 | × |
5 | H16-32-2 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の政令で定める使用人Bが本籍地を変更した場合、A社は、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。 | ◯ |
6 | H16-32-4 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の監査役の氏名について変更があった場合、A社は、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
7 | H10-33-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の役員aが退職し、後任にbを充てた場合、当該役員の職が非常勤のものであっても、Aは、甲県知事に変更の届出をしなければならない。 | ◯ |
8 | H03-38-1 | 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A社が新たに政令で定める使用人を設置した場合、A社は、その日から30日以内に、本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 | ◯ |
9 | H02-41-4 | 法人である宅地建物取引業者の非常勤役員の氏名に変更があった場合、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に変更の届出をしなければならない。 | ◯ |
変更の届出(届出期間)(宅建業法[04]1(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-32-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設置した場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
2 | R05-32-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、本店における専任の宅地建物取引士Bの退職に伴い、新たに専任の宅地建物取引士Cを本店に置いた場合、Aはその日から30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
3 | R02s-31-4 | 宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。 | × |
4 | R02s-38-ア | 宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。 | × |
5 | H21-28-1 | 法人である宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
6 | H19-30-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、その事務所において、成年者である宅地建物取引士Bを新たに専任の宅地建物取引士として置いた。この場合、Aは、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
7 | H18-31-1 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の唯一の専任の宅地建物取引士であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の宅地建物取引士を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
8 | H16-32-4 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の監査役の氏名について変更があった場合、A社は、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
9 | H16-33-3 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の専任の宅地建物取引士がBからCに交代した場合、A社は2週間以内に甲県知事に対して、宅地建物取引業者名簿の変更の届出を行わなければならない。 | × |
10 | H15-32-2 | 甲県に本店、乙県にa支店を置き国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)は、a支店の専任の宅地建物取引士Bが不在になり、宅地建物取引業法第31条の3の要件を欠くこととなった。a支店に専任の宅地建物取引士Cを置き、宅地建物取引業を行う場合、Aは、Cを置いた日から2週間以内に専任の宅地建物取引士の変更の届出を行う必要がある。 | × |
11 | H14-31-1 | Aは、専任の宅地建物取引士として従事していた宅地建物取引業者B社を退職し、宅地建物取引業者C社に専任の宅地建物取引士として従事することとなり、B社は宅地建物取引業者名簿登載事項の変更の届出をAの退職から半年後に、C社はAの就任から10日後に当該届出を行った。 | × |
12 | H03-38-1 | 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A社が新たに政令で定める使用人を設置した場合、A社は、その日から30日以内に、本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 | ◯ |
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