【宅建過去問】(令和03年10月問14)不動産登記法
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がある場合においても、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
- 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によって消滅する。
- 法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
- 信託の登記は、受託者が単独で申請することができない。
正解:3
はじめに
肢1・3・4に共通するのが「登記を単独で申請できるか。」という論点です。表示に関する登記と権利に関する登記に分けて、原則と例外を確認しておきましょう。
1 誤り
所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができます(不動産登記法77条)。
本肢は、「所有権の移転の登記がある場合においても」とする点が誤りです。
※「所有権の移転の登記がない場合」というのは、所有権に関しては、所有権の保存の登記しか存在しないことを意味します。この場合、表題部所有者も所有権保存登記の登記名義人も同じ人間(図中のA)です。共同申請する相手方は存在しないので、必然的に単独申請となります。
一方、所有権の移転の登記がなされた場合、A以外に、所有権移転登記を受けた他人Bが存在するわけです。この場合、(1)まず、Bを登記義務者、Aを登記権利者として、所有権移転登記の抹消を申請し、(2)その後に、所有権保存の登記の抹消を申請する必要があります(これは、A単独で可能)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03-14-1 | 所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がある場合においても、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。 | × |
2 | H17-16-4 | 所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記の有無にかかわらず、現在の所有権の登記名義人が単独で申請することができる。 | × |
3 | H10-14-2 | 所有権保存登記の抹消をその所有権の登記名義人が申請する場合には、申請情報と併せてその登記の登記識別情報を提供しなければならない。 | ◯ |
4 | H05-16-4 | 所有権の登記の抹消を申請する場合において、その抹消につき登記上利害関係を有する抵当権者がいるときは、申請情報と併せて抵当権者の承諾を証する情報及び抵当権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することを要する。 | × |
2 誤り
本人が死亡した場合でも、登記の申請に関する代理人の権限は、消滅しません(不動産登記法17条1号)。
※民法上の代理権は、本人の死亡によって消滅します(民法111条1項1号)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03-14-2 | 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によって消滅する。 | × |
2 | R01-14-4 | 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。 | ◯ |
3 | H24-14-1 | 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。 | ◯ |
4 | H14-15-2 | 委任による登記申請の代理権は、本人の死亡によって消滅する。 | × |
3 正しい
相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができます(不動産登記法63条2項)。
※相続の場合、被相続人は、すでに死亡しており、登記に協力することはできません。法人の合併の場合でも、消滅した法人は、すでに法人格を失っており、登記を申請することは不可能です。したがって、相続・合併による登記については、必然的に単独申請となります。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03-14-3 | 法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。 | ◯ |
2 | H19-16-4 | 相続人に対する遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は、遺言執行者が指定されているか否かにかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。 | ◯ |
3 | H17-16-2 | 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。 | ◯ |
4 | H14-15-3 | 登記の申請は、登記権利者及び登記義務者が共同してするのが原則であるが、相続による登記は、登記権利者が単独で申請することができる。 | ◯ |
5 | H10-14-1 | 相続による所有権移転登記を申請する場合には、申請情報と併せて被相続人の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。 | × |
6 | H09-14-3 | 所有権の登記名義人に相続が開始した場合、当該不動産を相続により取得した者は、相続の開始を知った時から1年以内に、所有権の移転の登記の申請をしなければならない。 | × |
7 | H09-15-4 | 遺産分割協議書に基づく相続を原因とする所有権移転の登記の申請は、共同相続の登記がされていない場合には、することができない。 | × |
8 | H06-16-1 | A名義の所有権の登記がある土地をBに売り渡す契約が締結された後、所有権移転の登記がされないうちにAが死亡し、Cが相続をした場合には、C名義への相続による所有権移転の登記がされなくても、B名義への所有権移転の登記をすることができる。 | ◯ |
4 誤り
信託の登記は、受託者が単独で申請することができます(不動産登記法98条2項)。また、受益者又は委託者が、受託者に代わって申請することも可能です(同法99条)。
※信託の登記の申請は、当該信託による権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にする必要があります(不動産登記法98条1項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03-14-4 | 信託の登記は、受託者が単独で申請することができない。 | × |
2 | H26-14-3 | 信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。 | ◯ |
3 | H23-14-3 | 受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。 | ◯ |
4 | H18-15-2 | 信託の登記の申請は、当該信託による権利の移転又は保存若しくは設定の登記の申請と同時にしなければならない。 | ◯ |