【宅建過去問】(令和03年10月問47)景品表示法

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 住宅の居室の広さを畳数で表示する場合には、畳1枚当たりの広さにかかわらず、実際に当該居室に敷かれている畳の数を表示しなければならない。
  2. 団地(一団の宅地又は建物をいう。)と駅との間の道路距離は、取引する区画のうち駅から最も近い区画を起点として算出した数値とともに、駅から最も遠い区画を起点として算出した数値も表示しなければならない。
  3. 新築分譲マンションを完成予想図により表示する場合、完成予想図である旨を表示すれば、緑豊かな環境であることを訴求するために周囲に存在しない公園等を表示することができる。
  4. 新築分譲住宅の販売に当たって行う二重価格表示は、実際に過去において販売価格として公表していた価格を比較対照価格として用いて行うのであれば、値下げの日から1年以内の期間は表示することができる。

正解:2

1 誤り

住宅の居室等の広さを畳数で表示する場合、「畳1枚」を「1.62㎡以上の広さ」という意味で用いる必要があります(公正競争規約15条6号、規則9条16号)。
本肢は、「畳1枚当たりの広さにかかわらず」とする点が誤りです。

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面積(免除科目[02]7なし)
年-問-肢内容正誤
1R03-47-1住宅の居室の広さを畳数で表示する場合には、畳1枚当たりの広さにかかわらず、実際に当該居室に敷かれている畳の数を表示しなければならない。×
2H29-47-4新築分譲マンションについて、パンフレットには当該マンションの全戸数の専有面積を表示したが、インターネット広告には当該マンションの全戸数の専有面積のうち、最小面積及び最大面積のみを表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。
3H19-47-4残戸数が1戸の新築分譲住宅の広告を行う場合、建物の面積は延べ面積を表示し、これに車庫の面積を含むときには、車庫の面積を含む旨及びその面積を表示する必要がある。

2 正しい

団地と駅その他の施設との間の距離又は所要時間は、(1)取引する区画のうちその施設から最も近い区画を起点として算出した数値とともに、(2)最も遠い区画を起点として算出した数値を表示する必要があります(公正競争規約15条4号、規則9条8号)。

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団地と駅その他の施設の距離・所要時間(免除科目[02]7(3)②)
年-問-肢内容正誤
1R03-47-2団地(一団の宅地又は建物をいう。)と駅との間の道路距離は、取引する区画のうち駅から最も近い区画を起点として算出した数値とともに、駅から最も遠い区画を起点として算出した数値も表示しなければならない。
2H09-47-1総面積10ヘクタールの一団の団地を一括して分譲する際、当該団地と最寄りの鉄道駅との間の道路距離として、その鉄道駅から最も近い区画を起点して算出した数値とともに、最も遠い区画を起点として算出した数値を表示するときは、不当表示となるおそれはない。

3 誤り

見取図、完成図又は完成予想図は、その旨を明示して用いる必要があります。また、当該物件の周囲の状況について表示するときは、現況に反する表示をしてはなりません(公正競争規約15条8号、規則9条23号)。
本肢では、「完成予想図である旨を表示」という点はルールに合致しています。しかし、「周囲に存在しない公園等を表示」するのは、「現況に反する表示」です。

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写真・絵図(免除科目[02]4(3)③④)
年-問-肢内容正誤
1R03-47-3新築分譲マンションを完成予想図により表示する場合、完成予想図である旨を表示すれば、緑豊かな環境であることを訴求するために周囲に存在しない公園等を表示することができる。×
2H30-47-3新築分譲マンションの広告において、当該マンションの完成図を掲載する際に、敷地内にある電柱及び電線を消去する加工を施した場合であっても、当該マンションの外観を消費者に対し明確に示すためであれば、不当表示に問われることはない。×
3H29-47-2新築の建売住宅について、建築中で外装が完成していなかったため、当該建売住宅と構造、仕様等は同一ではないが同じ施工業者が他の地域で手掛けた建売住宅の外観写真を、施工例である旨を明記して掲載した。この広告表示が不当表示に問われることはない。×
4H25-47-1新築分譲マンションの販売広告で完成予想図により周囲の状況を表示する場合、完成予想図である旨及び周囲の状況はイメージであり実際とは異なる旨を表示すれば、実際に所在しない箇所に商業施設を表示するなど現況と異なる表示をしてもよい。×
5H23-47-2新築分譲マンションの販売において、モデル・ルームは、景表法の規制対象となる「表示」には当たらないため、実際の居室には付属しない豪華な設備や家具等を設置した場合であっても、当該家具等は実際の居室には付属しない旨を明示する必要はない。×
6H18-47-3新築分譲住宅の広告において物件及びその周辺を写した写真を掲載する際に、当該物件の至近に所在する高圧電線の鉄塔を消去する加工を施した場合には、不当表示に該当する。
7H16-47-4新築分譲マンションの完成予想図を販売広告に掲載するに当たり、実際には工場が所在する箇所に公園を記載するなど、周囲の状況について現況に反する表示を行う場合は、「周囲の状況はイメージであって、実際の状況とは異なる」旨を表示しなければならない。×
8H13-47-4工事中の建物をインターネットを利用する方法で販売広告するに当たり、他の建物の写真であっても当該建物と外観が類似するものであれば、他の建物の写真である旨明示することなく使用してもよい。×
9H08-31-3未完成である建物を販売する際、新聞折込ビラに当該物件と規模、形質が同一の建物の内部写真を用いても、当該写真が他の建物のものである旨を写真に接する位置に明示していれば、不当表示となるおそれはない。
10H02-34-4中古住宅について、新聞折込ビラに隣接した同じ間取りの新築分譲住宅の外観写真を掲載しても、不当表示となるおそれはない。×

4 誤り

過去の販売価格を比較対照価格として二重価格表示を行う場合、以下の要件を満たす必要があります(公正競争規約20条、規則12条)。

  1. 過去の販売価格の公表日及び値下げした日を明示すること。
  2. 過去の販売価格は、値下げの直前の価格であって、値下げ前2か月以上にわたり実際に販売のために公表していた価格であること。
  3. 値下げの日から6か月以内に表示するものであること。

本肢は「値下げの日から1年以内の期間は表示することができる」としてますが、これは要件3に反します。

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不当な二重価格表示(免除科目[02]4(1))
年-問-肢内容正誤
1R03-47-4新築分譲住宅の販売に当たって行う二重価格表示は、実際に過去において販売価格として公表していた価格を比較対照価格として用いて行うのであれば、値下げの時期から1年以内の期間は表示することができる。×
2H30-47-1新築分譲住宅について、価格Aで販売を開始してから3か月以上経過したため、価格Aから価格Bに値下げをすることとし、価格Aと価格Bを併記して、値下げをした旨を表示する場合、値下げ金額が明確になっていれば、価格Aの公表時期や値下げの時期を表示する必要はない。×
3H15-47-3中古住宅を販売する場合、当該住宅が建築後1年未満のものであれば、実際に販売する価格よりも高い新築時の販売価格を、実際に販売する価格に併記して表示することができる。×
4H14-47-1販売代理を受けた宅地及び建物の広告を行う場合、自らが調査した周辺地域における当該物件と同程度の物件の平均的な価格を「市価」として当該物件の販売価格に併記してもよい。×
5H09-47-4新築の建売住宅を販売する際、当該建売住宅の周辺地域で実際に販売された同規模の物件の販売価格を比較対照として用いて、それより若干安い当該建売住宅の販売価格を並列して表示しても、不当表示となるおそれはない。×

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