【宅建過去問】(令和03年12月問02)相隣関係
相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
- 隣接する土地の境界線上に設けた障壁は、相隣者の共有に属するものと推定される。
- 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすためであっても、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることはできない。
- 土地の所有者が直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けた場合、隣地所有者は、その所有権に基づいて妨害排除又は予防の請求をすることができる。
正解:3
1 正しい
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができます(民法223条)。
※境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担します。ただし、測量の費用は、その土地の面積に応じて負担することになっています(民法224条)。
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境界標(民法[09]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-02-1 | 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。 | ◯ |
2 | 16-07-2 | 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用をもって、境界標を設置することができる。 | ◯ |
3 | 11-02-2 | 土地所有者は隣地の所有者と共同の費用で境界標を設置することができ、設置工事の費用は、両地の広さに応じて分担する。 | × |
2 正しい
境界線上に設けた境界標・囲障・障壁・溝・堀は、相隣者の共有に属するものと推定します(民法229条)。
3 誤り
高地の所有者は、①その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は②自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができます(民法220条)。
4 正しい
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けることができません(民法218条)。
このような構造の屋根を設置することは、隣地所有者の所有権を妨害することになります。そこで、隣地所有者は、妨害排除請求や妨害予防請求をすることができます。