【宅建過去問】(令和03年12月問19)盛土規制法

宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。

  1. 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域外において行われる宅地造成等に関する工事について、工事主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内における土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
  3. 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、宅地造成等に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
  4. 都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。

正解:1

1 誤り

宅地造成等に関する工事について、許可の取得や届出が要求されるのは、宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域内で行う場合に限られます(盛土規制法12条・21条・27条・30条参照)。本肢は、これらの区域外の話ですから、規制の対象外です。工事について、許可を受ける必要もなければ、届出をする必要もありません。

■参照項目&類似過去問
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宅地造成工事等規制区域及び特定盛土等規制区域外で行われる工事(盛土規制法[01]3)
年-問-肢内容正誤
1R03s-19-1宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域外において行われる宅地造成等に関する工事について、工事主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出なければならない。×
2R01-19-1宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域外において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない。×
3H23-20-4宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域外において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出ればよい。×

2 正しい

知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者・管理者・占有者に対して、その土地又はその土地において行われている工事の状況に関する報告を求めることができます(盛土規制法25条)。

■参照項目&類似過去問
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報告要求(盛土規制法[02]4(2)③)
年-問-肢内容正誤
1R03s-19-2都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内における土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
2H29-20-2都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地において行われている工事の状況について、その工事が宅地造成等に関する工事であるか否かにかかわらず、当該土地の所有者、管理者又は占有者に対して報告を求めることができる。
3H24-20-3都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内における土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
4H07-25-3都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者等に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。

3 正しい

有資格者による設計が必要になるのは、以下のケースです(盛土規制法13条2項、令21条)。

有資格者による設計

本肢(高さ5mを超える擁壁に係る工事)は1に該当しますから、有資格者に設計させる必要があります。

■参照項目&類似過去問
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工事の技術的基準(有資格者による設計)(盛土規制法[02]2(2)②)
年-問-肢内容正誤
1R03s-19-3宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、宅地造成等に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
2R02s-19-2宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、宅地造成等に伴う災害を防止するために行う高さが5mを超える擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
3H28-20-2宅地造成等工事規制区域内において、盛土又は切土をする土地の面積が600㎡である場合、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者によって設計される必要はない。
4H25-19-1宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、宅地造成等に伴う災害を防止するために行う高さ4mの擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。×
5H06-25-2宅地造成等工事規制区域内で宅地造成等を行う場合において、高さ3mの擁壁の設置をするときは、一定の資格を有する者の設計によらなければならない。×

4 正しい

偽りその他不正な手段によって宅地造成等工事の許可を受けた者がいる場合、知事は、その許可を取り消すことができます(盛土規制法20条1項)。

■参照項目&類似過去問
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監督処分・罰則(盛土規制法[02]2(4))
年-問-肢内容正誤
1R03s-19-4都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
2H26-19-2都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
3H23-20-2都道府県知事は、偽りによって宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
4H15-24-4宅地造成等工事規制区域内の宅地造成等に関する工事の検査済証が交付された後、宅地造成等に伴う災害防止上の必要性が認められるときは、都道府県知事は宅地の所有者に対して、当該宅地の使用を禁止又は制限をすることができる。×
5H02-25-3都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において、許可を受けないで宅地造成等工事が行われているときは、いつでも直ちに、当該工事主に対して、工事の施行の停止を命ずることができる。×

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