【宅建過去問】(令和03年12月問20)土地区画整理法
土地区画整理法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その土地区画整理組合の組合員とはならない。
- 法において、「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
- 施行者は、換地処分の公告があった場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。
- 市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について法に定める権限を行使する。
正解:1
1 誤り
土地区画整理組合が設立されると、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となります(土地区画整理法25条1項)。
「借地権のみを有する者」も組合員になるので、本肢は誤りです。
■参照項目&類似過去問
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土地区画整理組合の組合員(区画整理法[02]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-20-1 | 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その土地区画整理組合の組合員とはならない。 | × |
1 | R02-20-4 | 組合の施行する土地区画整理事業に参加することを希望する者のうち、当該土地区画整理事業に参加するのに必要な資力及び信用を有する者であって定款で定められたものは、参加組合員として組合員となる。 | × |
2 | H29-21-2 | 施行地区内の宅地について組合員の有する所有権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。 | ◯ |
3 | H29-21-4 | 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その組合の組合員とはならない。 | × |
4 | H24-21-4 | 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。 | ◯ |
5 | H18-24-1 | 組合施行の土地区画整理事業において、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員から当該所有権の一部のみを承継した者は、当該組合の組合員とはならない。 | × |
6 | H16-22-4 | 組合施行の土地区画整理事業において、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となるので、当該宅地について事業施行中に組合員から所有権を取得した者は、当該組合の組合員となる。 | ◯ |
7 | H13-22-4 | 土地区画整理組合が成立した場合において、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者はすべて組合員となるが、施行地区内の借家人は組合員とはならない。 | ◯ |
8 | H04-27-1 | 組合施行事業にあっては、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその土地区画整理組合の組合員とされるが、未登記の借地権については、申告又は届出が必要である。 | ◯ |
2 正しい
土地区画整理法における「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設のことを指します(土地区画整理法2条5項)。
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土地区画整理事業とは(区画整理法[01]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-20-2 | 土地区画整理法において、「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 | ◯ |
2 | H30-21-1 | 土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる、都市計画区域内及び都市計画区域外の土地の区画形質の変更に関する事業をいう。 | × |
3 正しい
換地処分の公告があった場合、施行者は、直ちに、その旨を管轄登記所に通知する必要があります(土地区画整理法107条1項)。
※換地処分の公告があった場合、施行者は、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託する必要があります(土地区画整理法107条2項)。この登記がされるまでの間、原則として、他の登記をすることはできません(同条3項本文)。
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換地処分に伴う登記等(区画整理法[05]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-20-3 | 施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。 | ◯ |
2 | R03s-20-3 | 施行者は、換地処分の公告があった場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。 | ◯ |
3 | R01-20-1 | 仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。 | × |
4 | H26-20-3 | 関係権利者は、換地処分があった旨の公告があった日以降いつでも、施行地区内の土地及び建物に関する登記を行うことができる。 | × |
5 | H10-23-3 | 換地処分の公告があった日後においては、施行地区内の土地及び建物に関して、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記が行われるまで、他の登記をすることは一切できない。 | × |
6 | H06-26-1 | 換地処分に伴う登記は、換地を取得した者が行う。 | × |
7 | H04-27-3 | 組合施行事業の施行地区内の宅地については、換地処分の公告のある日までの間、売買をすることができるが、その登記をすることはできない。 | × |
8 | H02-27-4 | 換地処分の公告があった日後においては、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記がされるまでは、施行地区内の土地について他の登記をすることは、原則としてできない。 | ◯ |
9 | H01-26-2 | 換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地について事業の施行により変動があったときは、当該土地の所有者は、遅滞なく、当該変動に係る登記を申請しなければならない。 | × |
4 正しい
公的施行による土地区画整理事業については、その事業ごとに、土地区画整理審議会が設置されます(土地区画整理法56条1項など)。本肢では、市町村が施行者ですから、公的施行に該当します。したがって、土地区画整理審議会の設置が必要です。
土地区画整理審議会は、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項についてこの法律に定める権限を行使します(同条3項)。
例えば、市町村が換地計画を作成しようとする場合、土地区画整理審議会の意見を聴かなければなりません(同法88条6項)。また、仮換地を指定する際にも、土地区画整理審議会の意見を聴く必要があります(同法98条3項)。
■参照項目&類似過去問
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土地区画整理審議会(区画整理法[01]2)
換地計画を定める手続(区画整理法[03]2)
仮換地の指定(手続)(区画整理法[04]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-20-4 | 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。 | × |
2 | R03s-20-4 | 市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について法に定める権限を行使する。 | ◯ |
3 | H25-20-3 | 個人施行者は、換地計画において、保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。 | × |
4 | H20-23-1 | 土地区画整理事業の施行者である土地区画整理組合が、施行地区内の宅地について仮換地を指定する場合、あらかじめ、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。 | × |
5 | H14-22-4 | 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。 | × |
6 | H12-21-3 | 市町村が施行する土地区画整理事業については、事業ごとに土地区画整理審議会が置かれる。 | ◯ |
7 | H09-22-2 | 都道府県知事は、建築行為等の許可をしようとするときに、土地区画整理審議会の意見を聞かなければならないことがある。 | × |
8 | H07-27-3 | 地方公共団体施行の場合、施行者が仮換地を指定して、従前地に存する建築物等を移転し、又は除却するときは、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。 | × |
9 | H07-27-4 | 地方公共団体施行の場合、施行者は、縦覧に供すべき換地計画を作成しようとするとき及び縦覧に供した換地計画に対する意見書の内容を審査するときは土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-20-4 | 市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について法に定める権限を行使する。 | ◯ |
2 | R01-20-2 | 施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | R01-20-3 | 個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 | ◯ |
4 | H26-20-2 | 施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について市町村長の認可を受けなければならない。 | × |
5 | H25-20-3 | 個人施行者は、換地計画において、保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。 | × |
6 | H21-21-3 | 土地区画整理事業の施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について都道府県知事及び市町村長の認可を受けなければならない。 | × |
7 | H11-23-2 | 個人施行者が換地計画を定めようとする場合において、その内容が事業計画の内容と抵触するときは、当該個人施行者は、換地計画の認可を受けることができない。 | ◯ |
8 | H07-27-4 | 地方公共団体施行の場合、施行者は、縦覧に供すべき換地計画を作成しようとするとき及び縦覧に供した換地計画に対する意見書の内容を審査するときは土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R05-20-4 | 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。 | × |
2 | R03s-20-4 | 市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について法に定める権限を行使する。 | ◯ |
3 | H25-20-4 | 個人施行者は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、従前の宅地の所有者の同意を得なければならないが、仮換地となるべき宅地の所有者の同意を得る必要はない。 | × |
4 | H20-23-1 | 土地区画整理事業の施行者である土地区画整理組合が、施行地区内の宅地について仮換地を指定する場合、あらかじめ、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。 | × |
5 | H14-22-4 | 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。 | × |
6 | H07-27-2 | 土地区画整理組合施行の場合、施行者が公共施設の変更に係る工事のため仮換地を指定しようとするときは、あらかじめ総会の意見を聴かなければならない。 | × |