【宅建過去問】(令和03年12月問36)免許

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Aを代表する役員Bは、その旨を、甲県知事に届け出なければならない。
  2. 宅地建物取引業者C(乙県知事免許)が国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Cは、取引の相手方に対し、重要事項説明書及び宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない。
  3. 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Dは、遅滞なく、丙県知事に免許証を返納しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者E(丁県知事免許)が引き続いて1年以上事業を休止したときは、丁県知事は免許を取り消さなければならない。

正解:4

1 誤り

宅建業者について破産手続開始の決定があった場合、破産管財人が、30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません(表の③。宅建業法11条1項3号)。
本肢は、届出義務者を「Aを代表する役員B」とする点が誤りです。

廃業等の届出

■参照項目&類似過去問
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廃業等の届出(破産手続開始決定)(宅建業法[04]2(1)③)
年-問-肢内容正誤
1R03s-36-1
法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Aを代表する役員Bは、その旨を、甲県知事に届け出なければならない。×
2R02-43-3
宅地建物取引業者A社について破産手続開始の決定があった場合、A社を代表する役員は廃業を届け出なければならない。また、廃業が届け出られた日にかかわらず、破産手続開始の決定の日をもって免許の効力が失われる。
×
3H28-35-3
法人である宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Aを代表する役員Bは、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
×
4H18-31-4宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)について、破産手続開始の決定があったとき、A社の免許は当然にその効力を失うため、A社の破産管財人Bは、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。
×
5H02-43-4甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが破産した場合、Aの免許は、当該破産手続開始の決定のときから、その効力を失う。
×

2 誤り

免許換えを行う場合、新たな免許を受けた時点で、従前の(=これまでの)免許が失効します(宅建業法7条1項)。逆からいえば、免許換えの申請を行った後でも、免許換え後の免許を受けるまでの期間、Cは依然として乙県知事免許の宅建業者のままです。もちろん、重要事項説明書や37条書面の交付など、通常通りの業務を続けることができます。

■参照項目&類似過去問
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免許換え(宅建業法[02]3)
年-問-肢内容正誤
①新設のケース
1R02s-29-1宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通大臣から、免許換え前の免許(甲県知事)の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする免許証の交付を受けることとなる。×
2H28-37-ア宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営んでいる場合において、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、Aは、甲県知事から業務停止の処分を受けることがある。×
3H08-50-1甲県内にのみ事務所を設置している宅地建物取引業者Aが乙県内にも事務所を有することとなった場合で、国土交通大臣の免許を受けていないことが判明したとき、甲県知事は、Aに対し1年以内の業務停止を命ずることができる。×
4H01-36-2A県知事から免許を受けている宅地建物取引業者が、新たにB県内にも事務所を有することとなった場合には、当該事務所において事業を開始してから2週間以内に、A県知事を経由して、国土交通大臣に免許申請書を提出しなければならない。
×
②移転のケース
1H20-30-4宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)は、甲県の事務所を廃止し、乙県内で新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、甲県知事へ廃業の届けを行うとともに、乙県知事へ免許換えの申請を行った。
×
2H10-33-1宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、甲県の区域内の事務所を廃止し、乙県の区域内のみに事務所を設置して引き続き事業を営もうとする場合、Aは、乙県知事に対し免許換えの申請をし、乙県知事の免許を受けた後、甲県知事に廃業の届出をしなければならない。
×
3H06-38-1甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者A(事務所数1)が、甲県の事務所を廃止し、乙県に事務所を新設して、引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合、Aは、甲県知事を経由して、乙県知事に免許換えの申請をしなければならない。
×
4H01-36-1A県知事から免許を受けている宅地建物取引業者が、A県内における事務所を廃止し、B県内に新たに事務所を設置して、引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合には、A県知事経由でB県知事に免許申請書を提出して、その免許を受けなければならない。
×
③廃止のケース
1H20-30-3宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)は、甲県に本店、乙県に支店を設置しているが、乙県の支店を廃止し、本店を含むすべての事務所を甲県内にのみ設置して事業を営むこととし、甲県知事へ免許換えの申請を行った。
2H15-32-1甲県に本店、乙県にa支店を置き国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)は、a支店の専任の宅地建物取引士Bが不在になり、宅地建物取引業法第31条の3の要件を欠くこととなった。本店のみで宅地建物取引業を行う場合、Aは、a支店が所在する乙県知事を経由して国土交通大臣にa支店の廃止の届出を行う必要がある。
×
3H08-39-4甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。Aが本店を廃止し、乙県内にのみ事務所を有することとなった場合には、Aは乙県知事を経由して国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならないが、Bは乙県知事に登録の移転の申請をする必要はない。
×
4H07-39-2国土交通大臣免許を有していた宅地建物取引業者が、甲県知事への免許換え申請をした場合で、国土交通大臣免許の有効期間の満了後に甲県知事の免許がなされたときは、甲県知事の免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算される。×
5H07-44-4甲県に本店、乙県に支店を有して宅地建物取引業を営むAが、甲県の本店のみで宅地建物取引業を営むこととなった場合、Aは、甲県知事に直接、免許換えの申請をする必要があるが、乙県知事に廃業の届出をする必要はない。
6H06-38-3国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(事務所数2)が、甲県の従たる事務所を廃止し、乙県の主たる事務所だけにした場合、Aは、乙県知事に、直接免許換えの申請をしなければならない。
免許換えが不要なケース
1R02s-29-4宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買の契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。×
2R02-26-4宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
×
3H30-36-2甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県所在の宅地の売買の媒介をする場合、Aは国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
×
4H25-43-1甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県所在の物件を取引する場合、国土交通大臣へ免許換えの申請をしなければならない。
×
5H21-26-4宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買契約を締結する場合、国土交通大臣へ免許換えの申請をしなければならない。
×
6H09-33-1宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県内で建設業を営んでいる法人B(事務所数1)を吸収合併して、Bの事務所をAの支店とし、そこで建設業のみを営む場合、Aは、国土交通大臣へ免許換えの申請をする必要はない。
7H09-33-3宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県内で一団の宅地建物の分譲を行うため案内所を設置した場合、Aは、国土交通大臣へ免許換えの申請をする必要がある。
×
8H07-44-1甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、自己の所有する建物を不特定多数の者に賃貸するため、新たに乙県内に事務所を設けることとなった場合、Aは、国土交通大臣の免許を申請しなければならない。
×
9H06-39-1宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、乙県でも新たに宅地分譲と建築請負を行うこととして、宅地分譲については宅地建物取引業者B(乙県知事免許)と販売代理契約を締結した上、Bが分譲地(50区画)に案内所を設けて行うこととし、建築請負についてはAが乙県に出張所を設けて行うこととした。この場合、Aは、国土交通大臣に免許換えの申請をする必要はない。
10H03-37-1甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、乙県内に事務所を設置することなく、乙県の区域内で業務を行おうとする場合、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
×
免許換え手続中の業務
1R03s-36-2宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Aは、取引の相手方に対し、重要事項説明書及び宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない。×
2H28-37-エ宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Aは、甲県知事免許業者として、取引の相手方等に対し、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面及び同法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない。×

3 誤り

免許証を返納しなければならないのは、以下の4つのケースに限られます(宅建業法施行規則4条の4)。

  1. 免許換えにより免許が効力を失ったとき
  2. 免許の取消処分を受けたとき
  3. 亡失した免許証を発見したとき
  4. 廃業等の届出をするとき

免許更新を怠って有効期間が満了したとしても、免許証を返納する必要はありません。

※過去の出題は、「有効期限の満了→返納の必要なし」ばかりです。1~4が問われた例はありません。

■参照項目&類似過去問
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免許証の返納(宅建業法[02]2(4))
年-問-肢内容正誤
1R03s-36-3
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に免許証を返納しなければならない。×
2H28-35-1
個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に免許証を返納しなければならない。
×
3H12-30-4宅地建物取引業者A社が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合は、A社は、遅滞なく、免許証を返納しなければならない。
×

4 正しい

宅建業者が免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止した場合、免許権者は、宅建業者の免許を取り消さなければなりません(必要的取消事由。表の3。宅建業法66条1項6号)。

免許の必要的取消事由

※表の4~6による免許取消しを受けた場合、その取消しの日から5年経過しなければ新たに免許を取得することができません(宅建業法5条1項2号、66条1項8号・9号)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
必要的取消事由(免許後1年以内に事業不開始or1年以上事業休止)(宅建業法[22]2(3)②)
年-問-肢内容正誤
1R03s-36-4宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が引き続いて1年以上事業を休止したときは、甲県知事は免許を取り消さなければならない。
2R02s-31-1宅地建物取引業者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず免許が取り消され、その後5年を経過していない場合は、免許を受けることができない。×
3R01-29-ウ甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。
4H23-27-4宅地建物取引業者は、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許の取消しの対象となる。
5H07-50-2甲県に本店、乙県に支店を有する宅地建物取引業者Aが引き続いて1年以上宅地建物取引業に係る事業を休止したときは、甲県知事はAの免許を取り消さなければならない。×
6H06-50-3宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合において、Aに相当の理由があるときは、甲県知事は、Aの免許を取り消すことができない。
×
7H05-49-2宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合、甲県知事は、Aに対し、1年以内の期間を定めて業務停止を命ずることができる。
×

>>令和03年(12月)の問題一覧へ

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