【宅建過去問】(令和04年問20)土地区画整理法
次の記述のうち、土地区画整理法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
- 土地区画整理組合は、定款に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
- 仮換地を指定したことにより、使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から換地処分の公告がある日までは、施行者が当該宅地を管理する。
- 清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって換地についての所有権が確定することと併せて、施行者と換地処分時点の換地所有者との間に確定的に発生するものであり、換地処分後に行われた当該換地の所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有するものではない。
正解:1
1 誤り
施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物その他の工作物の建築を行おうとする者は、知事等の許可を受けなければなりません(土地区画整理法76条1項)。
本肢は、「土地区画整理組合の許可」とする点が典型的なヒッカケ・パターンです。
■参照項目&類似過去問
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建築行為等の制限(区画整理法[02]2(1)(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-20-1 | 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、土地区画整理組合の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R03-20-3 | 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。 | × |
3 | H30-21-2 | 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物その他の工作物の新築を行おうとする者は、都道府県知事及び市町村長の許可を受けなければならない。 | × |
4 | H28-21-4 | 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。 | × |
5 | H23-21-1 | 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。 | × |
6 | H19-24-4 | 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日から当該組合が行う土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の新築等を行おうとする者は、当該組合の許可を受けなければならない。 | × |
7 | H16-22-1 | 土地区画整理事業の施行地区内においては、土地区画整理法第76条の規定により、一定の建築行為等について、国土交通大臣又は都道府県知事等の許可を必要とする規制がなされるが、仮換地における当該建築行為等については、仮換地の換地予定地的な性格にかんがみ、当該規制の対象外となっている。 | × |
8 | H09-22-1 | 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業にあっては、事業の完成による解散についての認可の公告の日までは、施行地区内における建築物の新築について都道府県知事等の許可を受けなければならない。 | × |
9 | H09-22-2 | 都道府県知事は、建築行為等の許可をしようとするときに、土地区画整理審議会の意見を聞かなければならないことがある。 | × |
10 | H09-22-3 | 階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造建築物の改築については、都道府県知事は、必ず建築行為等の許可をしなければならない。 | × |
11 | H08-27-1 | 仮換地の指定を受けて、その使用収益をすることができる者が、当該仮換地上で行う建築物の新築については、都道府県知事等の許可が必要となる場合はない。 | × |
12 | H04-27-2 | 組合施行事業の施行地区内において、当該事業の施行の障害となるおそれのある建築物の新築を行おうとする者は、土地区画整理組合の許可を受けなければ、行うことができない。 | × |
2 正しい
換地処分は、原則として、土地区画整理事業の工事が全て完了した後に行います(土地区画整理法103条2項本文)。ただし、規準や規約などに別段の定めがある場合には、全部の工事が完了する前に部分的な換地処分をすることが可能です(同条ただし書き)。
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換地処分のタイミング(区画整理法[05]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-20-2 | 土地区画整理組合は、定款に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。 | ◯ |
2 | H25-20-1 | 個人施行者は、規準又は規約に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。 | ◯ |
3 | H18-24-3 | 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した後でなければすることができない。 | × |
4 | H10-23-1 | 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した場合でなければ、することができない。 | × |
5 | H03-26-2 | 換地処分は、原則として換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において行わなければならない。 | ◯ |
6 | H01-26-3 | 換地処分は、換地計画に係る区域の全部についてしなければならない。 | ◯ |
3 正しい
仮換地指定の結果、使用収益する者のなくなった従前の宅地は、換地処分の公告がある日まで、施行者が管理します(土地区画整理法100条の2)。
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仮換地に指定されない土地の管理(区画整理法[04]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-20-4 | 仮換地を指定したことにより、使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から換地処分の公告がある日までは、施行者が当該宅地を管理する。 | ◯ |
2 | H20-23-4 | 仮換地の指定を受けた場合、その処分により使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地は、当該処分により当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から、換地処分の公告がある日までは、施行者が管理するものとされている。 | ◯ |
3 | H16-22-3 | 仮換地指定の結果、使用し、又は収益する者のなくなった従前の宅地についても、従前の宅地に関する所有権は残るので、施行者は、土地区画整理事業の工事を行うためには、当該従前の宅地の所有者の同意を得なければならない。 | × |
4 | H14-22-3 | 土地区画整理組合が仮換地を指定した場合において、当該処分によって使用し又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、換地処分の公告がある日までは、当該宅地の存する市町村がこれを管理する。 | × |
4 正しい
「土地区画整理法に関する判例からの出題」というと、とんでもなく難しい問題に見えます。
イメージをつかみやすいように、施行者=土地区画整理組合で、組合員が組合に対して、清算金の交付を請求できる、というケースに簡略化して図をまとめました。
換地処分が公告されると、①換地の所有権が確定するとともに、②清算金請求権が組合と組合員との間で確定します。その後、組合員が換地処分で取得した土地を他の人に売却することもあるでしょう(図の「買主」)。この場合でも、清算金請求権は、買主のところには移転しません。
■参照項目&類似過去問
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清算金(区画整理法[03]1(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-20-1 | 換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。 | ◯ |
2 | R04-20-4 | 清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって換地についての所有権が確定することと併せて、施行者と換地処分時点の換地所有者との間に確定的に発生するものであり、換地処分後に行われた当該換地の所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有するものではない。 | ◯ |
3 | R02s-20-2 | 施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。 | × |
4 | H20-23-2 | 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、必要があると認めるときは、仮清算金を徴収し、又は交付することができる。 | ◯ |
5 | H03-26-4 | 換地計画において定められた清算金は、換地処分に係る公告があった日の翌日において確定する。 | ◯ |
6 | H01-26-4 | 施行者は、清算金の徴収及び交付の完了後、遅滞なく、換地処分を行わなければならない。 | × |
業界未経験の今年初受験であと1点だった35歳です。なめてた分悔しくて投げやりな気分でしたが、こちらのサイトで、見直しをさせて頂いております。
途中の「…テロリン♪♪」で元気がでました。
所々で先生のギャップに驚いておりますが、とても魅力的で楽しい先生です。
謙虚に知識を深めて来年は40点台を目指したいです。今後も活用させてください。大変助かっております。この場を借りて感謝申し上げます。
ゆかりん様
ビーグッド教育企画、宅建講師の家坂です。
コメントをいただいたにもかかわらず、返信が遅くなって申し訳ありません。
当サイトを「見直し」にご利用いただきありがとうございます。
「…テロリン♪♪」のことはよく覚えていませんが、お役に立てたようで何よりです。
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