【宅建過去問】(令和05年問30)営業保証金(個数問題)
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
- ア Aが免許を受けた日から6か月以内に甲県知事に営業保証金を供託した旨の届出を行わないとき、甲県知事はその届出をすべき旨の催告をしなければならず、当該催告が到達した日から1か月以内にAが届出を行わないときは、その免許を取り消すことができる。
- イ Aは、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならず、当該届出をした後でなければ、その事業を開始することができない。
- ウ Aは、営業保証金が還付され、甲県知事から営業保証金が政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、30日以内に甲県知事にその旨を届け出なければならない。
- エ Aが免許失効に伴い営業保証金を取り戻す際、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、3か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、期間内にその申出がなかった場合でなければ、取り戻すことができない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
【#宅建過去問】令和05年問30
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。…
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アについて、「3か月以内」とするのはその通りなのですが、問題文の「6か月以内」に届出がない場合であっても、免許権者は催告をしなければならないと考えることはできないのでしょうか。もし問題文に3か月よりも短い期間、例えば「2か月以内」に届出がない場合として出題されていたら、疑いなく誤りになりますが、3か月を6か月として出題しても大は小を兼ねるで正しい肢になるということはないのでしょうか。
宅建業法25条6項は次のとおりです。
国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をした日から三月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
なので、逆に免許権者は6か月も待っててはダメなのではないでしょうか。
おっしゃりたい気持ちはよくわかるのですが、
ここは条文問題だと思うので、素直に読んだ方が悔しい思いをしなくて済むかと。
ご回答、ありがとうございます。
幸いに、試験では出題意図に沿ってアは誤りと判断しており、解答速報では得点できていました。
質問させていただいたのは、あくまで問題文として妥当なのかな、と思ってお尋ねした次第です。
ネット等でこの問題の表現について、疑問を表明している方がいらっしゃらないようなので、私の感覚は変なのかなと思ったのです。
試験後に類似問題がないかなと過去問を探してみると、誤りとして出題しているのは2回あったのですが(平成8年と平成10年)、すべて3か月よりも短い「1か月」としていました。
そこで、今年の試験問題のように、3か月よりも長い6か月として出題した場合、誤りと断定していいのかなと、特に個数問題だったので消去法を使えないことから、本試験を解きながら感じました。
私が頑固なだけかもしれませんが、、、
本条が免許権者に義務を課していると捉えると、
6か月以内を正しいとすると、免許権者が3か月以降に催告がなされた場合でも正しいことになるので、やはり本肢は×と判断すべきだと思いました。
(この解釈が正しいかは怪しいですが・・・)
なるほど。
宅建業法の規定では、免許権者は3か月以内に催告をしなければならない義務があるので、3か月を超えて催告することは、免許権者は3か月以内に催告しなければならない義務に違反すると捉えるわけですね。
確かに、問題を作った方はそのように考えて出題していると思います。
そして、私が疑問を感じたこと、例えば、免許の日から5か月を経過した段階で免許権者が届出がないことに気が付いた場合の催告をした上での免許取消処分については、まったく想定することなく問題を作られているのだろうと思います。
私も本試験で、「6か月は3か月とは違うぞ、だからこの問題をつくられた方は、この問については誤りにしたいのだろうな」と思って誤りと判断し、結果的に解答速報では、得点はできていました。
でも、3か月経過後のケースでの催告の要否という意味では、問題文として不適切ではないのかなと思ってしまいます。
もし問題を作った人が、この問題を確実に誤りとしたいのであれば、「6か月以内」ではなくて、過去問みたいに3か月よりも短い期間として出題すべきだと思うのです。