【宅建過去問】(令和06年問20)土地区画整理法
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、同法第136条の3による大都市等の特例及び条例で定める事務処理の特例は考慮しないものとする。
- 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
- 市町村施行の土地区画整理事業において、市町村は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。
- 換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
- 施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることができる。
正解:2
1 正しい
仮換地が指定された場合、従前の宅地を使用又は収益していた者は、仮換地指定の効力発生日から換地処分の公告日まで、仮換地を仮に使用又は収益することができます(土地区画整理法99条1項)。
条文をダラダラ引用してこのことを述べているのが、この選択肢です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る仮換地の指定の効果(区画整理法[04]2(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
仮換地とは | |||
1 | H05-25-4 | 仮換地が指定されても、従前の宅地を権原に基づき使用することができる者は、換地処分の公告のある日までの間、従前の宅地を使用することができる。 | × |
仮換地指定後の従前の土地の売却等 | |||
1 | H08-27-2 | 従前の宅地の所有者は、仮換地の指定により従前の宅地に抵当権を設定することはできなくなり、当該仮換地について抵当権を設定することができる。 | × |
2 | H08-27-3 | 従前の宅地の所有者は、換地処分の公告がある日までの間において、当該宅地を売却することができ、その場合の所有権移転登記は、従前の宅地について行うこととなる。 | ◯ |
3 | H05-25-3 | 仮換地が指定されても、土地区画整理事業の施行地区内の宅地を売買により取得した者は、その仮換地を使用することができない。 | × |
仮換地の使用収益開始日(原則) | |||
1 | R06-20-1 | 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。 | ◯ |
2 | H28-21-2 | 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。 | ◯ |
3 | H21-21-2 | 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。 | ◯ |
4 | H20-23-3 | 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。 | ◯ |
5 | H02-27-2 | 仮換地の指定があった場合、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地の使用又は収益を行うことができない。 | ◯ |
仮換地の使用収益開始日(例外) | |||
1 | R06-20-4 | 施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることができる。 | ◯ |
2 | H30-21-4 | 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、当該仮換地について使用又は収益を開始することができる日を当該仮換地の効力発生の日と同一の日として定めなければならない。 | × |
3 | H28-21-3 | 施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。 | ◯ |
4 | H14-22-1 | 施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。 | ◯ |
5 | H08-27-4 | 仮換地の指定を受けた者は、その使用収益を開始できる日が仮換地指定の効力発生日と別に定められている場合、その使用収益を開始できる日まで従前の宅地を使用収益することができる。 | × |
2 誤り
換地処分は、施行者が関係権利者に通知するという方法で行います(土地区画整理法103条1項)。施行者が国土交通大臣や都道府県「以外」の場合、施行者は、換地処分をした旨を知事に届出する必要があります(同条3項)。この届出を受けて、知事は、換地処分があった旨を公告します(同条4項)。
本肢の「市町村施行の土地区画整理事業」の場合、換地処分を公告するのは、知事です。市町村が公告するわけではありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る換地処分の方法(区画整理法[05]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-20-2 | 市町村施行の土地区画整理事業において、市町村は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。 | × |
2 | H25-20-2 | 換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告して行うものとする。 | × |
3 | H15-22-1 | 換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告してするものとされている。 | × |
4 | H03-26-1 | 換地処分は、換地計画において定められた関係事項を公告することにより行われる。 | × |
3 正しい
保留地とは、土地区画整理事業の施行の費用に充てるなどの目的で、換地として定めない土地のことをいいます。保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得します(土地区画整理法104条11項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る保留地の帰属(区画整理法[03]1(3)③・[05]2(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-20-3 | 換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。 | ◯ |
2 | H27-20-3 | 換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。 | ◯ |
3 | H18-24-4 | 組合施行の土地区画整理事業において、定款に特別の定めがある場合には、換地計画において、保留地の取得を希望する宅地建物取引業者に当該保留地に係る所有権が帰属するよう定めることができる。 | × |
4 | H10-23-2 | 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画において保留地が定められた場合、当該保留地は、換地処分の公告のあった日の翌日においてすべて土地区画整理組合が取得する。 | ◯ |
5 | H04-27-4 | 組合施行事業における保留地は、換地処分の公告のあった日の翌日に、各組合員が、従前の宅地に係る権利の価額に応じて取得する。 | × |
6 | H01-26-1 | 土地区画整理組合が施行する事業における保留地は、換地処分の公告があった日の翌日に、都道府県が取得する。 | × |
4 正しい
仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するなど特別の事情がある場合、施行者は、仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができます(土地区画整理法99条2項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る仮換地の指定の効果(区画整理法[04]2(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
仮換地とは | |||
1 | H05-25-4 | 仮換地が指定されても、従前の宅地を権原に基づき使用することができる者は、換地処分の公告のある日までの間、従前の宅地を使用することができる。 | × |
仮換地指定後の従前の土地の売却等 | |||
1 | H08-27-2 | 従前の宅地の所有者は、仮換地の指定により従前の宅地に抵当権を設定することはできなくなり、当該仮換地について抵当権を設定することができる。 | × |
2 | H08-27-3 | 従前の宅地の所有者は、換地処分の公告がある日までの間において、当該宅地を売却することができ、その場合の所有権移転登記は、従前の宅地について行うこととなる。 | ◯ |
3 | H05-25-3 | 仮換地が指定されても、土地区画整理事業の施行地区内の宅地を売買により取得した者は、その仮換地を使用することができない。 | × |
仮換地の使用収益開始日(原則) | |||
1 | R06-20-1 | 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。 | ◯ |
2 | H28-21-2 | 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。 | ◯ |
3 | H21-21-2 | 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。 | ◯ |
4 | H20-23-3 | 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。 | ◯ |
5 | H02-27-2 | 仮換地の指定があった場合、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地の使用又は収益を行うことができない。 | ◯ |
仮換地の使用収益開始日(例外) | |||
1 | R06-20-4 | 施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることができる。 | ◯ |
2 | H30-21-4 | 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、当該仮換地について使用又は収益を開始することができる日を当該仮換地の効力発生の日と同一の日として定めなければならない。 | × |
3 | H28-21-3 | 施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。 | ◯ |
4 | H14-22-1 | 施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。 | ◯ |
5 | H08-27-4 | 仮換地の指定を受けた者は、その使用収益を開始できる日が仮換地指定の効力発生日と別に定められている場合、その使用収益を開始できる日まで従前の宅地を使用収益することができる。 | × |
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