【宅建過去問】(令和06年問35)契約書面(37条書面)

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(以下この問において「37条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該契約の相手方に対し、あらかじめ、電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を宅地建物取引士に説明させなければならない。
  2. Aが媒介業者として関与する建物賃貸借契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、その方法は37条書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなければならない。
  3. Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、契約の相手方から37条書面の電磁的方法による提供を行うことについて書面により承諾を得た場合は、その後に当該契約の相手方から書面で電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときでも、37条書面の電磁的方法による提供をすることができる。
  4. Aが媒介業者として関与する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合であっても、提供後速やかに37条書面を交付しなければならない。

正解:2

はじめに~電磁的方法による提供

電磁的方法とは

令和5年から、「書面の交付」の代わりに、必要な情報を「電磁的方法で提供」できるようになりました。電磁的方法には、以下のようなものがあります。いずれの場合でも、書面への出力が可能であることや改変防止措置が施されていることが要求されます。

相手方の承諾

必要な情報を電磁的方法で提供するには、相手方の承諾が必要です。「ITツールの使い方に慣れていない。」「印刷された紙を保存しないと不安。」というお客様もいらっしゃいます。宅建業者の一方的都合で「電磁的方法」を押し付けることはできません。
また、いったんは、電磁的方法による提供を承諾したとしても、後になって不安を感じることもあるでしょう。この場合には、承諾を撤回することもできます。宅建業者は、原則に戻って、書面で情報を提供しなければならなくなります。

■参照項目&類似過去問(全選択肢合わせて)
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電磁的方法による提供(「宅建」高速解法09)
[共通の設定]
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結する。

年-問-肢内容正誤
1R06-35-1Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該契約の相手方に対し、あらかじめ、電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を宅地建物取引士に説明させなければならない。×
2R06-35-2Aが媒介業者として関与する建物賃貸借契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、その方法は37条書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなければならない。
3R06-35-3Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、契約の相手方から37条書面の電磁的方法による提供を行うことについて書面により承諾を得た場合は、その後に当該契約の相手方から書面で電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときでも、37条書面の電磁的方法による提供をすることができる。×
4R06-35-4宅地建物取引業者が媒介業者として関与する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合であっても、提供後速やかに37条書面を交付しなければならない。×
5R05-26-ア宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、当該契約の相手方から宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を得なければ、37条書面の電磁的方法による提供をすることができない。
6R05-26-イ宅地建物取引業者が媒介業者として関与する売買契約について、宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を取得するための通知の中に宅地建物取引士を明示しておけば、37条書面の電磁的方法による提供において提供に係る宅地建物取引士を明示する必要はない。×
7R05-26-ウ宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供されたファイルへの記録を取引の相手方が出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
8R05-26-エ宅地建物取引業者が媒介業者として関与する建物賃貸借契約について、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供するファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じなければならない。
9R05-33-4重要事項説明書の電磁的方法による提供については、重要事項説明を受ける者から電磁的方法でよいと口頭で依頼があった場合、改めて電磁的方法で提供することについて承諾を得る必要はない。×
10R05-35-1Aは、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた際、以後の取引について、その取引に係る書類に関してBから電磁的方法で提供をすることについての承諾を得た場合、クーリング・オフについて電磁的方法で告げることができる。×
11R05-35-2Aが、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、クーリング・オフについて告げられた日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。×
12R05-35-3Aが、Aの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。×
13R05-39-4Aは、手付金の保全措置を保証委託契約を締結することにより講ずるときは、保証委託契約に基づいて銀行等が手付金の返還債務を連帯して保証することを約する書面のBへの交付に代えて、Bの承諾を得ることなく電磁的方法により講ずることができる。×
14R05-45-2Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、Bに対し供託所の所在地等について、必ず書面を交付して説明しなければならず、買主の承諾を得ても書面の交付に代えて電磁的方法により提供することはできない。×
15H28-30-3宅地建物取引業者は、37条書面を交付する際に、相手方の承諾があったとしても、書面に代えて、電磁的記録で提供することはできない。×

1 誤り

売主である宅建業者Aが37条書面の電磁的方法による提供を行うには、あらかじめ、電磁的方法の種類・内容について買主の承諾を得る必要があります(宅建業法37条4項、令3条の4第1項)。しかし、宅建士に説明させる必要はありません。

※宅建業者が宅建士に説明させる必要があるのは、重要事項だけです(宅建業法35条1項)。

2 正しい

37条書面の内容を電磁的方法で提供する場合、その内容は、37条書面に沿ったものでなければなりません。そして、37条書面には、宅建士の記名が必要です(宅建業法37条3項)。したがって、電磁的方法による提供を行う場合にも、書面の交付に係る宅建士を明示しなければなりません(同条4項。規則16条の4の12第2項4号)。

3 誤り

宅建業者は、相手方からいったん承諾を得た場合であっても、その後に書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、電磁的方法による提供をすることができません(宅建業法37条4項、令3条の4第2項)。

※この場合は、原則に戻って、37条書面を交付する必要があります。

4 誤り

37条書面の電磁的方法による提供は、37条書面の交付に代えて行うものです。電磁的方法による提供をすれば、重ねて37条書面を交付する必要はありません。(宅建業法37条4項、1項)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る

37条書面(交付の省略?)(宅建業法[12]1(3)④)
年-問-肢内容正誤
1R06-35-4宅地建物取引業者が媒介業者として関与する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合であっても、提供後速やかに37条書面を交付しなければならない。×
2R06-44-4宅地建物取引業者Aが建物の売買契約を買主として締結した場合に、売主Bに承諾を得たので、37条書面をBに交付しなかった。×
3H21-36-4宅地建物取引業者が、甲建物の売買の媒介を行うに当たって、あらかじめ売主からの承諾を得ていたため、売買契約の成立後における売主への37条書面の交付を省略した。
×
4H19-40-2宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う。Bが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Bに対し、35条書面及び37条書面のいずれの交付も省略することができる。
×
5H19-40-3宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う。Cが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Cに対し、35条書面の交付を省略することができるが、37条書面の交付を省略することはできない。
×
6H17-39-1売主A、買主Bの間の宅地の売買について媒介した宅地建物取引業者Cは、宅地建物取引士をして重要事項説明を行わせたが、AとBの同意があったため、契約書面を交付しなかった。
×
7H04-42-4買主が宅地建物取引業者でない場合、35条書面の交付及び37条書面の交付は、ともに、事務所以外の場所で行ってもよいが、当事者の承諾があっても省略することはできない。


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