【宅建過去問】(令和06年問40)契約書面(37条書面)(組合せ問題)
宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せとして正しいものは次の1から4のうちどれか。
- ア 当該建物に係る租税その他の公課の負担
- イ 敷金や共益費など借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
- ウ 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
- エ 建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況
- ア、イ
- イ、ウ
- ウ、エ
- ア、エ
Contents
正解:2
問題文の理解
設定の確認
必ず記載しなければならない事項
「必ず記載しなければならない事項」と「必要的記載事項」を区別しましょう。
「任意的記載事項」でも、「定めがある」場合には、「必ず記載しなければならない事項」ということになります。
ア 必ずしも記載する必要がない
「租税その他の公課の負担に関する定め」は、売買における37条書面の任意的記載事項です(表の⑧。宅建業法37条1項12号)。
本問は、売買ではなく貸借契約に関するものです。したがって、たとえ「租税その他の公課の負担に関する定め」があったとしても、これを37条書面に記載する必要はありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R06-40-ア | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、当該建物に係る租税その他の公課の負担を37条書面に必ず記載しなければならない。 | × |
2 | R02s-37-4 | 宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。 | × |
3 | R01-34-3 | 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。 | × |
4 | H27-38-エ | 宅地建物取引業者Aが自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合において、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、売主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 | ◯ |
5 | H26-40-エ | 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介において、当該建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
6 | H13-35-4 | 宅地建物取引業者は、宅地の売買を媒介した場合、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容について、37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
7 | H11-35-4 | 建物の貸借の契約を媒介した場合、当該建物に係る租税等の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。 | × |
8 | H02-49-3 | 宅地建物取引業者が自ら売主として37条書面を交付する場合に、固定資産税について、負担額が不明であったので、日割計算によって負担割合を定めたが、買主の承諾を得て、その記載を省略した。 | × |
イ 必ず記載しなければならない
「借賃以外の金銭の額・授受の目的・授受の時期」は、貸借における37条書面の任意的記載事項です(肢アの表の①。宅建業法37条2項2号)。
本肢では「借賃以外の金銭の授受に関する定めがある」というのですから、37条書面に「その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的」を必ず記載しなければなりません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R06-40-イ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、敷金や共益費など借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を37条書面に必ず記載しなければならない。 | ◯ |
2 | R04-44-3 | 宅地建物取引業者Aは、その媒介により借主Bと建物の貸借の契約を成立させた。この際、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるので、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、Bに交付した。 | ◯ |
3 | R03s-26-3 | 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。 | ◯ |
4 | R03s-42-ア | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的について、37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
5 | R03-37-3 | 宅地建物取引業者は、媒介により建物の敷地に供せられる土地の売買契約を成立させた場合において、当該売買代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
6 | R03-41-イ | 宅地建物取引業者が自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、買主から支払われる手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい。 | × |
7 | H25-35-オ | 宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、借賃以外の金銭の授受の方法を、37条書面に記載しなければならない。 | × |
8 | H22-34-1 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、その額及び授受の目的について、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記載しているのであれば、同法第37条の規定により交付すべき書面に記載する必要はない。 | × |
9 | H13-35-1 | 宅地建物取引業者は、宅地の売買を媒介した場合、代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的について、37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
10 | H07-48-4 | マンションの貸借を媒介した宅地建物取引業者は、貸主が権利金の授受について定めていなかったので、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく書面において権利金に関する事項を記載しなかった。 | ◯ |
ウ 必ず記載しなければならない
「損害賠償額の予定又は違約金に関する定め」は、売買・貸借における37条書面の任意的記載事項です(肢アの表の③。宅建業法37条2項、1項8号)。
本肢では「損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがある」というのですから、37条書面に「その内容」を必ず記載しなければなりません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R06-40-ウ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に必ず記載しなければならない。 | ◯ |
2 | R02s-37-3 | 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。 | × |
3 | R01-34-1 | 宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。 | × |
4 | H22-34-2 | 宅地建物取引業者が区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、損害賠償額の予定又は違約金に関する特約の内容について、37条書面に記載する必要はないが、売買の媒介を行う場合は、当該内容について37条書面に記載する必要がある。 | × |
5 | H18-37-イ | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に必ず記載しなければならない。 | ◯ |
6 | H13-35-3 | 宅地建物取引業者は、宅地の売買を媒介した場合、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容について、37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
7 | H12-34-4 | 宅地建物取引業者が、その媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合、37条書面において、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容を必ず記載しなければならない。 | ◯ |
8 | H01-47-4 | 宅地建物取引業者が自ら売主となって工事完了前のマンションの売買契約を締結する。損害賠償の予定額又は違約金については、契約締結時に宅地建物取引業法第37条に規定する書面において説明することとし、説明を省略した。 | × |
エ 必ずしも記載する必要がない
「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」は、既存建物の売買における37条書面の必要的記載事項です(表の⑥。宅建業法37条1項2号の2、34条の2第1項4号)。
本問は、売買ではなく貸借契約に関するものです。したがって、たとえ「当事者の双方が確認した事項」があったとしても、これを37条書面に記載する必要はありません。
※必要的記載事項とされているのは、「当事者の双方が確認した事項」です。本肢の「建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況」自体は、37条書面の記載事項ではありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R06-40-エ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況を37条書面に必ず記載しなければならない。 | × |
2 | R05-27-4 | 既存住宅の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。 | × |
3 | R03s-26-2 | 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。 | × |
4 | R02s-37-1 | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の売買の契約を成立させた場合、既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がないときは、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
5 | R01-34-2 | 宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。 | ◯ |
6 | H30-27-4 | 宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。A及びCは、Dが宅地建物取引業者である場合であっても、法第37条に基づき交付すべき書面において、甲住宅の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときにその記載を省略することはできない。 | ◯ |
7 | H30-34-エ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項について、37条書面に必ず記載しなければならない | × |
まとめ
必ず記載しなければならない事項は、イ・ウです。正解は、肢2。
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