【宅建過去問】(令和07年問19)盛土規制法

宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。

  1. 工事主は、特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する政令で定める規模の工事の許可の申請をするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
  2. 宅地造成等工事規制区域内の土地の工事主又は工事施行者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
  3. 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のために必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対して、擁壁等の設置等の必要な措置をとることを勧告することができる。
  4. 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた工事主は、当該許可に係る土地の見やすい場所に、主務省令で定めるところにより、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

正解:2


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令和7年 宅建解答速報・解説

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【宅建過去問】(令和07年問19)盛土規制法” に対して2件のコメントがあります。

  1. 解釈判断 より:

    宅地造成等工事規制区域内の土地の工事主又は工事施行者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。

    上記は条文では「所有者」であるが、解釈として「工事主又は工事施工者」が安全状態を維持するように努める事は「誤り」ではないと考えます

    1. 家坂 圭一 より:

      残念ですが、その解釈には無理があります。
      まず、今回出題された盛土規制法22条1項の条文とそれに続く2項の条文を見てみましょう。

      盛土規制法22条(土地の保全等)

      1 宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等(宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものを含む。次項及び次条第一項において同じ。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
      2 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。

      この問題では、肢2で1項、肢3で2項について、それぞれ出題しているわけです。

      1項、2項、それぞれの対象を見ると、以下のように明らかに異なります。

      • 1項 土地の所有者、管理者又は占有者
      • 2項 土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者

      解釈判断さんのお考えは、「1項で努力義務を負う主体にも『工事主又は工事施行者』が含まれる。」という意味だと思います。
      しかし、1項と2項で明らかに書き分けているものを、同一視するのは、解釈として無理があります。

      また、以下の事実からも、1項と2項の書き分けが理解できます。

      1. 工事は常に行われているものではないので、工事主や工事施行者に「常時安全な状態の維持」を求めるのは、論理的に矛盾している。
      2. 工事主や工事施行者には、知事が必要な措置を勧告できるのだから、その制度だけで十分である。

      以上の考察から、選択肢2は誤りであり、本問の正解です。

      復習ポイント

      講義では、以下のところで、1項、2項、それぞれについて勉強しました。
      この機会にしっかり復習しておきましょう。
      「■参照項目&類似過去問」の機能を使えば、実際の過去問も確認できます。

      ■講義編■盛土規制法[02]宅地造成等工事規制区域
      4.土地保全のための措置
      (1).土地所有者等の努力義務(1項)
      (2).知事の権限(2項)

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