【宅建過去問】(令和07年問22)国土利用計画法
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市街化区域内においてAが所有する面積3,500㎡の土地について、Bが2,000㎡、Cが1,500㎡とそれぞれ分割して購入した場合、B及びCはともに事後届出を行わなければならない。
- 都市計画区域外においてDが所有する面積12,000㎡の土地について、Eが担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
- Fが、自ら所有する市街化調整区域内の7,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Gと売買契約を締結した場合には、Gは契約を締結した日から1か月以内に事後届出を行う必要がある。
- 市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200㎡)と乙土地(面積1,300㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。
正解:4
令和7年 宅建解答速報・解説
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解説ありがとうございました!
どういたしまして。
今後も、疑問・質問があれば、遠慮なくどうぞ。
この問22の2の競売で所得のEは抵当権者か?第三者か?よくわからず、解説して頂きたいです。LINEも先日送りました。宜しくお願い致します。
競売で所有権を取得したEが抵当権者かそれ以外の人か。
問題文に記述がないので分かりません。
なぜ記述がないかというと、Eが抵当権者であってもなくても、結論に影響がないからだと思われます。
つまり、Eが「担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した」以上、抵当権者であろうがなかろうが、事後届出が不要なことに違いはありません。
ご質問をいただいたので、この問題の解説動画を予定を早めて公開しました。
これを見てもらえると、「なぜ事後届出が不要か」をご理解いただけると思います。
(上で述べた理由で、動画解説の中でも、「Eが抵当権者かどうか」には触れていません。)