過去問徹底!宅建試験合格情報

宅建業法の改正(空家等売買の媒介報酬)

来年(2018年)1月1日、報酬に関する国土交通省の告示が改正されます。この改正により、宅建業者は、「空家等」(=売買代金が税別400万円以下の宅地又は建物)の売買を媒介した場合の報酬として、売主から「現地調査等に要する費用」を受領することが可能になります。その場合でも、合計した報酬の上限は18万円(税別)です。

日経新聞の記事から

来年(2018年)1月1日、報酬に関する国土交通省の告示が改正されます。
このことについて、今朝の日経新聞で取り上げられていました。
■空き家の取引促す 不動産仲介手数料を増額、国交省(日本経済新聞のサイト)

当サイトでも、「宅建業法の改正点」として以前に紹介しました。ようやく日経新聞も、当サイトに追い付いてきたようです(大誤解)。
■宅建業法の改正相次ぐ(当サイトの過去記事)

この改正により、宅建業者は、「空家等」(=売買代金が税別400万円以下の宅地又は建物)の売買を媒介した場合の報酬として、売主から「現地調査等に要する費用」を受領することが可能になります。
その場合でも、合計した報酬の上限は18万円(税別)です。

宅建試験への影響

1月1日施行ということは、もちろん、来年(2018年)の宅建試験から、この改正が出題されるわけです。報酬の計算に関するルールが変更されるわけですから、計算問題で出題すると混乱する受験生がいるかも知れません。

ちょっと例題を解いてみましょうか。

例題

宅地建物取引業者Aは、B所有の建物についてB及びCから媒介の依頼を受け、Bを売主、Cを買主とする売買契約を成立させた。AとBとの媒介契約締結にあたり、Bから特別の依頼はなかったが、Aは当該建物について現地調査が必要であると判断し、Bにその旨を説明の上、合意を得て現地調査を行い、その費用は5万円を要した。建物の売買代金が以下の①②③だった場合、AがB、Cから受領できる報酬の上限額は、いくらになるか。なお、消費税及び地方消費税に関しては考慮しないものとする。

解答欄
  売買代金 受領できる報酬の上限額
売主Bから 買主Cから
500万円    
300万円    
200万円    
ヒント

以下の3点に注意しつつ、計算する必要があります。

  1. 売買代金の額により、「空家等」に該当するかどうか、を判断すること
  2. 現地調査等に要する費用を上乗せすることができるのは、売主から受領する報酬に限られること
  3. 現地調査等に要する費用を上乗せしても、報酬の上限額は18万円(税別)であること

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