日経新聞の記事から
来年(2018年)1月1日、報酬に関する国土交通省の告示が改正されます。
このことについて、今朝の日経新聞で取り上げられていました。
■空き家の取引促す 不動産仲介手数料を増額、国交省(日本経済新聞のサイト)
当サイトでも、「宅建業法の改正点」として以前に紹介しました。ようやく日経新聞も、当サイトに追い付いてきたようです(大誤解)。
■宅建業法の改正相次ぐ(当サイトの過去記事)
この改正により、宅建業者は、「空家等」(=売買代金が税別400万円以下の宅地又は建物)の売買を媒介した場合の報酬として、売主から「現地調査等に要する費用」を受領することが可能になります。
その場合でも、合計した報酬の上限は18万円(税別)です。
宅建試験への影響
1月1日施行ということは、もちろん、来年(2018年)の宅建試験から、この改正が出題されるわけです。報酬の計算に関するルールが変更されるわけですから、計算問題で出題すると混乱する受験生がいるかも知れません。
ちょっと例題を解いてみましょうか。
例題
宅地建物取引業者Aは、B所有の建物についてB及びCから媒介の依頼を受け、Bを売主、Cを買主とする売買契約を成立させた。AとBとの媒介契約締結にあたり、Bから特別の依頼はなかったが、Aは当該建物について現地調査が必要であると判断し、Bにその旨を説明の上、合意を得て現地調査を行い、その費用は5万円を要した。建物の売買代金が以下の①②③だった場合、AがB、Cから受領できる報酬の上限額は、いくらになるか。なお、消費税及び地方消費税に関しては考慮しないものとする。
- ①500万円
- ②300万円
- ③200万円
解答欄
売買代金 | 受領できる報酬の上限額 | ||
売主Bから | 買主Cから | ||
① | 500万円 | ||
② | 300万円 | ||
③ | 200万円 |
ヒント
以下の3点に注意しつつ、計算する必要があります。
- 売買代金の額により、「空家等」に該当するかどうか、を判断すること
- 現地調査等に要する費用を上乗せすることができるのは、売主から受領する報酬に限られること
- 現地調査等に要する費用を上乗せしても、報酬の上限額は18万円(税別)であること