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- 甲建物の所有者Aが、甲建物の隣家に居住し、甲建物の裏口を常に監視して第三者の侵入を制止していたとしても、甲建物に錠をかけてその鍵を所持しない限り、Aが甲建物を占有しているとはいえない。
- 乙土地の所有者の相続人Bが、乙土地上の建物に居住しているCに対して乙土地の明渡しを求めた場合、Cは、占有者が占有物について行使する権利は適法であるとの推定規定を根拠として、明渡しを拒否することができる。
- 丙土地の占有を代理しているDは、丙土地の占有が第三者に妨害された場合には、第三者に対して占有保持の訴えを提起することができる。
- 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者及びその特定承継人に対して当然に提起することができる。
正解:3
1 誤り
建物の占有に関し、判例は、以下のように判断しています(最判昭27.02.19)。
- 家屋の所有者が、これに錠をかけて鍵を所持し、又は標札貼紙等により自己の占有中である事実が第三者にもわかるようにしておかないからといって、必ずしも所有者に家屋の所持がないとはいえない。
- 家屋の所有者が、その家屋の隣家に居住し、常に出入口を監視して容易に他人の侵入を制止できる状況にあるときは、所有者はその家屋を所持するものといえる。
2 誤り
物の所有者(本問のB)とその物に関する用益権を主張している者(C)が用益権の存否を争っている場合、用益権を主張するCの側で、その権利の存在を証明する必要があります。
占有者が占有物について行使する権利は適法であるとの推定規定(民法188条)を根拠として、明渡しを拒否することは許されません(最判昭35.03.01)。
3 正しい
占有代理人も、占有保持の訴えを提起することができます(民法197条後段)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
占有の訴え(民法[08]2(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
占有の訴え | |||
1 | R04-10-2 | AはBに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えにBに甲土地を引き渡したが、その後にCに対しても甲土地を売却し、代金と引換えにCに甲土地の所有権登記を移転した。Bが、時効の完成前に甲土地の占有をDに奪われたとしても、Dに対して占有回収の訴えを提起して占有を回復した場合には、Dに占有を奪われていた期間も時効期間に算入される。 | ◯ |
1 | H27-05-3 | 甲土地の占有を代理している者は、甲土地の占有が第三者に妨害された場合には、第三者に対して占有保持の訴えを提起することができる。 | ◯ |
占有回収の訴え | |||
1 | H27-05-4 | 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者及びその特定承継人に対して当然に提起することができる。 | × |
2 | H14-03-4 | 売主A・買主B間の建物売買契約(所有権移転登記は行っていない。)が解除され、建物の所有者Aが、B居住の建物をCに売却して所有権移転登記をした。Cが暴力によって、Bから建物の占有を奪った場合、BはCに占有回収の訴えを提起できるが、CはBに対抗できる所有権があるので占有回収の訴えについては敗訴することはない。 | × |
4 誤り
占有回収の訴えは、原則として、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができません(民法200条2項本文)。例外は、その特定承継人が侵奪の事実を知っていたときに限られます(同項ただし書き)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
占有の訴え(民法[08]2(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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占有の訴え | |||
1 | R04-10-2 | AはBに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えにBに甲土地を引き渡したが、その後にCに対しても甲土地を売却し、代金と引換えにCに甲土地の所有権登記を移転した。Bが、時効の完成前に甲土地の占有をDに奪われたとしても、Dに対して占有回収の訴えを提起して占有を回復した場合には、Dに占有を奪われていた期間も時効期間に算入される。 | ◯ |
1 | H27-05-3 | 甲土地の占有を代理している者は、甲土地の占有が第三者に妨害された場合には、第三者に対して占有保持の訴えを提起することができる。 | ◯ |
占有回収の訴え | |||
1 | H27-05-4 | 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者及びその特定承継人に対して当然に提起することができる。 | × |
2 | H14-03-4 | 売主A・買主B間の建物売買契約(所有権移転登記は行っていない。)が解除され、建物の所有者Aが、B居住の建物をCに売却して所有権移転登記をした。Cが暴力によって、Bから建物の占有を奪った場合、BはCに占有回収の訴えを提起できるが、CはBに対抗できる所有権があるので占有回収の訴えについては敗訴することはない。 | × |
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