■講義編■民法[08]占有権
物を所持しているだけで発生するという、一風変わった権利が占有権です。
自主占有と他主占有とか、自己占有と代理占有、というに分類が可能です。また、相続があった場合などは、他人の占有を承継することも可能です。占有権については、取得時効と関連させて理解しておきましょう。
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Contents
1.占有権とは
物に対する事実上の支配(占有)を保護する物権
(1).占有権の取得
(2).占有権の意義
①社会秩序の維持
②司法制度の利用
2.占有権の効力
(1).占有物について行使する権利の適法の推定
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定
★過去の出題例★
占有物について行使する権利の適法の推定(民法[08]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 27-05-2 | 乙土地の所有者の相続人Bが、乙土地上の建物に居住しているCに対して乙土地の明渡しを求めた場合、Cは、占有者が占有物について行使する権利は適法であるとの推定規定を根拠として、明渡しを拒否することができる。 | × |
(2).即時取得
★過去の出題例★
即時取得(民法[08]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 26-03-1 | 売買契約に基づいて土地の引渡しを受け、平穏・公然と占有を始めた買主は、売主が無権利者であることにつき善意無過失であれば、即時に不動産の所有権を取得する。 | × |
2 | 24-02-2 | 法人について即時取得の成否が問題となる場合、当該法人の代表機関が代理人によって取引を行ったのであれば、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、当該代理人を基準にして判断される。 | ◯ |
3 | 19-03-1 | Aと売買契約を締結したBが、平穏かつ公然と甲土地の占有を始め、善意無過失であれば、甲土地がAの土地ではなく第三者の土地であったとしても、Bは即時に所有権を取得することができる。 | × |
(3).占有の訴え
①占有の訴えの種類
②訴えを提起できる者
(a)占有者
(b)他人のために占有をする者([例]賃借人)
③本権の訴えとの関係
④占有回収の訴え
★過去の出題例★
占有の訴え(民法[08]2(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
占有の訴え | |||
1 | R04-10-2 | AはBに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えにBに甲土地を引き渡したが、その後にCに対しても甲土地を売却し、代金と引換えにCに甲土地の所有権登記を移転した。Bが、時効の完成前に甲土地の占有をDに奪われたとしても、Dに対して占有回収の訴えを提起して占有を回復した場合には、Dに占有を奪われていた期間も時効期間に算入される。 | ◯ |
1 | H27-05-3 | 甲土地の占有を代理している者は、甲土地の占有が第三者に妨害された場合には、第三者に対して占有保持の訴えを提起することができる。 | ◯ |
占有回収の訴え | |||
1 | H27-05-4 | 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者及びその特定承継人に対して当然に提起することができる。 | × |
2 | H14-03-4 | 売主A・買主B間の建物売買契約(所有権移転登記は行っていない。)が解除され、建物の所有者Aが、B居住の建物をCに売却して所有権移転登記をした。Cが暴力によって、Bから建物の占有を奪った場合、BはCに占有回収の訴えを提起できるが、CはBに対抗できる所有権があるので占有回収の訴えについては敗訴することはない。 | × |
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