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【宅建過去問】(平成20年問05)詐害行為取消権

Aは、Bに対する債権者であるが、Bが債務超過の状態にあるにもかかわらずB所有の甲土地をCに売却し所有権移転登記を経たので、民法第424条に基づく詐害行為取消権(以下この問において「取消権」という。)の行使を考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 対象となる詐害行為が行われた時点において、AのBに対する債権が、発生済みでかつ履行期が到来している場合でなければ、Aは取消権を行使できない。
  2. Cが甲土地の購入時においてこの購入がBの債権者を害すべきことを知らなかったとしても、Bが売却時においてこの売却がBの債権者を害することを意図していた場合は、Aは取消権を行使できる。
  3. Bが甲土地の売却においてCから相当の対価を取得しているときは、Aは取消権を行使できない。
  4. Aが取消権を行使できる場合でも、AはCに、直接自分に対して甲土地の所有権移転登記をするよう求めることはできない。

正解:4

はじめに

債権者Aが債務者Bに対して債権を有しています。ここで、例えば、Bが唯一の財産である不動産を他人Cに贈与して無資力になったとしましょう。そうすると、Aは、債権の弁済を受けることができなくなってしまいます。

債務者(B)が債権者(A)を害することを知りながら法律行為をした場合、その取消しを裁判所に請求することができます。これが、詐害行為取消権の制度です(民法424条1項本文)。

■参照項目&類似過去問
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詐害行為取消権(民法[なし])
年-問-肢内容正誤
Aは、Bに対する債権者であるが、Bが債務超過の状態にあるにもかかわらずB所有の甲土地をCに売却し所有権移転登記を経たので、民法第424条に基づく詐害行為取消権の行使を考えている。
120-05-1対象となる詐害行為が行われた時点において、AのBに対する債権が、発生済みでかつ履行期が到来している場合でなければ、Aは取消権を行使できない。×
220-05-2Cが甲土地の購入時においてこの購入がBの債権者を害すべきことを知らなかったとしても、Bが売却時においてこの売却がBの債権者を害することを意図していた場合は、Aは取消権を行使できる。×
320-05-3Bが甲土地の売却においてCから相当の対価を取得しているときは、Aは取消権を行使できない。×
420-05-4Aが取消権を行使できる場合でも、AはCに、直接自分に対して甲土地の所有権移転登記をするよう求めることはできない。

1 誤り

詐害行為取消権を行使するためには、詐害行為(B→Cの売却)が行われた時点で、被保全債権(A→Bの債権)が発生していればよく、履行期が到来している必要はありません(大判大09.12.27)。
したがって、履行期が到来してなくてもAは取消権を行使することができます。

2 誤り

詐害行為取消権が成立するためには、受益者(C)が行為時点で債権者(A)を害すべき事実を知っていることが必要です(民法424条1項)。
したがって、Cが甲土地購入時にAを害すべきことを知らなかった場合、Aは、取消権を行使することができません。

3 誤り

相当な対価で売却したとしても、不動産が金銭に変わってしまうと、消費される可能性が高まります。これでは、債権者の地位が不安定になってしまいます。したがって、不動産の売却行為は、相当価格でなされたものであっても、詐害行為に該当します(最判昭39.01.23)。

4 正しい

詐害行為取消権の行使として返還を請求するにあたり、債権者は自分への引渡しを要求することができます。しかし、返還されたものは総債権者に分配されるべきものであり、特定の債権者が独占することはできません(民法425条)。
したがって、詐害行為取消権を行使した債権者(A)は、受益者(C)に対し、直接自分に対して甲土地の所有権移転登記をするよう求めることはできません(最判昭53.10.05)。


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