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【宅建過去問】(平成21年問41)報酬


宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が売主B(消費税課税事業者)からB所有の土地付建物の媒介の依頼を受け、買主Cとの間で売買契約を成立させた場合、AがBから受領できる報酬の上限額は、次のうちどれか。なお、土地付建物の代金は6,600万円(うち、土地代金は4,400万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。

  1. 1,980,000円
  2. 2,046,000円
  3. 2,178,000円
  4. 2,240,400円

正解:3

土地付建物の本体価格

報酬計算の基礎となる「物件の価額」とは、消費税抜きの本体価格を意味します。しかし、問題文で与えられた土地付建物の代金6,600万円は税込金額になっています。まずは、本体価格を求めなければなりません。
ここで、土地代金にはそもそも消費税が課税されないことを思い出しましょう。すなわち、土地代金4,400万円は、それ自体が本体価格です。これを代金全体6,600万円から引き算すると、
6,600万-4,400万=2,200万円
これが、建物の税込価格であることが分かります。
つまり、建物に関しては、本体価格2,000万円、消費200万円です。
以上より、土地付建物の本体価格は、
4,400万+2,000万=6,400万円
と求められます。

  税込価格 本体価格 消費税額 
土地 4,400 4,400 0
建物 2,200 2,000 200
合計 6,600 6,400 200

 

媒介における報酬の限度額

400万円超の物件の場合、売買の媒介における報酬の限度額は、
物件の価額×3%+6万円
で求めることができます。
本問のケースでは、
6,400万×3%+6万=198万円
です。
課税業者の場合、これに消費税分が上乗せされますから、報酬の限度額は、
198万×1.1=217.8万円
となります。
すなわち、報酬の上限額は、2,178,000円です。


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