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- Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。
- Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。
- Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。
- Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。
正解:1
設定の確認
買主Bは、売主Aに対する代金債務を負っています(逆からいうと、売主Aは、買主Bに対する代金債権を有しています)。
この場合、債務者であるBは、債権者であるAに対して弁済するのが普通です。しかし、それ以外のC、D、Eに弁済した場合、その弁済は、有効と認められるでしょうか。
1 誤り
■受領権者としての外観を有する者に対する弁済にあたるか?
Cは、受領権限を有していません。さらに、Bは、Cに受領権限がないことを知らないことについて過失があります。したがって、Cに対する弁済は、受領権者に対する弁済でもなければ、受領権者としての外観を有する者(肢2・3参照。民法478条)に対する弁済ということもできません。このような弁済は、原則として無効です。
■受領権者以外の者に対する弁済
しかし、本肢の場合、Cは、Bから受領した代金をAに引き渡しています。それにもかかわらず、Bの弁済に何の効力も認めず、Aに対して改めて弁済しなければならないというのでは、極めて理不尽です。
そこで、民法は、受領権者以外の者に対する弁済についても、「債権者がこれによって利益を受けた限度において」効力を認めています(同法479条)。本肢でも、Bの弁済は、Aが利益を受けた限度において有効です。本肢は、「有効にならない」と決めつける点が誤っています。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-07-1 | [Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された。]Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。 | × |
2 | R01-07-2 | [Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された。]Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。 | ◯ |
3 | R01-07-3 | [Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された。]Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。 | ◯ |
4 | 17-07-2 | 債権者の代理人と称する者に対して弁済した場合、その者に弁済受領権原の外観があり、弁済者が善意無過失であれば、弁済は有効である。 | ◯ |
5 | 11-05-3 | 偽造文書を持参した者に弁済した場合、弁済者は、善意無過失であれば、債務を免れる。 | ◯ |
6 | 05-06-3 | 債権者名義の領収証を持参した受領権限のない者に対して債務者が弁済した場合、債務者が過失無くしてその事情を知らなかったときは、免責される。 | ◯ |
2 正しい
Dには受領権限がありませんが、代理人と称しているため、受領権者としての外観を有する者に該当します。そして、Bは、Dに受領権限がないことについて善意無過失です。この場合、BのDに対する弁済は、有効となります(民法478条)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-07-1 | [Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された。]Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。 | × |
2 | R01-07-2 | [Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された。]Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。 | ◯ |
3 | R01-07-3 | [Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された。]Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。 | ◯ |
4 | 17-07-2 | 債権者の代理人と称する者に対して弁済した場合、その者に弁済受領権原の外観があり、弁済者が善意無過失であれば、弁済は有効である。 | ◯ |
5 | 11-05-3 | 偽造文書を持参した者に弁済した場合、弁済者は、善意無過失であれば、債務を免れる。 | ◯ |
6 | 05-06-3 | 債権者名義の領収証を持参した受領権限のない者に対して債務者が弁済した場合、債務者が過失無くしてその事情を知らなかったときは、免責される。 | ◯ |
3 正しい
(肢2参照。)
本肢のEも受領権者としての外観を有する者に該当します。Bが善意無過失ですから、BのEに対する弁済は、有効です(民法478条)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-07-1 | [Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された。]Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。 | × |
2 | R01-07-2 | [Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された。]Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。 | ◯ |
3 | R01-07-3 | [Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された。]Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。 | ◯ |
4 | 17-07-2 | 債権者の代理人と称する者に対して弁済した場合、その者に弁済受領権原の外観があり、弁済者が善意無過失であれば、弁済は有効である。 | ◯ |
5 | 11-05-3 | 偽造文書を持参した者に弁済した場合、弁済者は、善意無過失であれば、債務を免れる。 | ◯ |
6 | 05-06-3 | 債権者名義の領収証を持参した受領権限のない者に対して債務者が弁済した場合、債務者が過失無くしてその事情を知らなかったときは、免責される。 | ◯ |
4 正しい
売買契約は、双務契約です。AがBに対して代金請求権を有する一方、BはAに対して甲建物の引渡請求権を持っています。双務契約において、当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができます(民法533条)。これを同時履行の抗弁権といいます。
したがって、Bは、Aから引渡しと同時でなければ、代金をAに支払う義務を負いません。甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないのであれば、Bは、Aに対して代金の支払を拒むことができます。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-07-4 | [Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された。]Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。 | ◯ |
2 | 29-05-1 | Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。Bが報酬を得て売買の媒介を行っているので、CはAから当該自動車の引渡しを受ける前に、100万円をAに支払わなければならない。 | × |
3 | 27-08-ウ | マンションの売買契約に基づく買主の売買代金支払債務と、売主の所有権移転登記に協力する債務は、特別の事情のない限り、同時履行の関係に立つ。 | ◯ |
4 | 18-08-3 | (AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行することとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。)Aは、一旦履行の提供をしているので、Bに対して代金の支払を求める訴えを提起した場合、引換給付判決ではなく、無条件の給付判決がなされる。 | × |
5 | 15-09-1 | 動産売買契約における目的物引渡債務と代金支払債務とは、同時履行の関係に立つ。 | ◯ |
6 | 11-08-1 | 宅地の売買契約における買主が、弁済期の到来後も、代金支払債務の履行の提供をしない場合、売主は、宅地の引渡しと登記を拒むことができる。 | ◯ |
7 | 08-09-2 | 売主が、履行期に所有権移転登記はしたが、引渡しをしない場合、買主は、少なくとも残金の半額を支払わなければならない。 | × |
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