宅地建物取引業者の守秘義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、依頼者本人の承諾があった場合でも、秘密を他に漏らしてはならない。
- 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業を営まなくなった後は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしても、法に違反しない。
- 宅地建物取引業者は、裁判の証人として、その取り扱った宅地建物取引に関して証言を求められた場合、秘密に係る事項を証言することができる。
- 宅地建物取引業者は、調査の結果判明した法第35条第1項各号に掲げる事項であっても、売主が秘密にすることを希望した場合は、買主に対して説明しなくてもよい。
正解:3
秘密を守る義務(守秘義務)
宅建業者やその従業者は、秘密を守る義務を負います(宅建業法45条前段。75条の3前段)。宅建業者を営まなくなった後や従業者でなくなった後でも、この義務を負い続けます(同法45条後段、75条の3後段)。
例外的に秘密を開示することができるのは、「正当な理由」がある場合に限られます。具体的には、以下のケースです。
- ① 法律上秘密事項を告げる義務がある場合(裁判の証人・税務署の質問検査)
- ② 依頼者本人の承諾があった場合
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秘密を守る義務(宅建業法[09]6)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
宅建業者 | |||
1 | R05-37-2 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、取引の関係者から閲覧の請求があった場合であっても、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、閲覧を拒むことができる。 | × |
2 | R03-40-4 | 宅地建物取引業者は、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密に関し、税務署の職員から質問検査権の規定に基づき質問を受けたときであっても、回答してはならない。 | × |
3 | R02s-36-1 | 宅地建物取引業者は、依頼者本人の承諾があった場合でも、秘密を他に漏らしてはならない。 | × |
4 | R02s-36-2 | 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業を営まなくなった後は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしても、法に違反しない。 | × |
5 | R02s-36-3 | 宅地建物取引業者は、裁判の証人として、その取り扱った宅地建物取引に関して証言を求められた場合、秘密に係る事項を証言することができる。 | ◯ |
6 | R02s-36-4 | 宅地建物取引業者は、調査の結果判明した法第35条第1項各号に掲げる事項であっても、売主が秘密にすることを希望した場合は、買主に対して説明しなくてもよい。 | × |
7 | R01-27-ウ | 宅地建物取引業者は、いかなる理由があっても、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 | × |
8 | H24-40-イ | 宅地建物取引業者は、個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者に該当しない場合、業務上取り扱った個人情報について、正当な理由なく他に漏らしても、秘密を守る義務(法第45条)に違反しない。 | × |
9 | H19-36-3 | 宅地建物取引業者Aが、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、Aは、甲県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、罰則の適用を受けることもある。 | ◯ |
10 | H16-45-2 | 宅地建物取引業者A社は、業務上知り得た秘密について、正当な理由がある場合でなければ他にこれを漏らしてはならないが、A社の従業者aについても、aが専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず同様に秘密を守る義務を負う。 | ◯ |
11 | H13-45-ア | 宅地建物取引業者は、正当な理由なしに、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 | ◯ |
12 | H09-30-4 | 宅地建物取引業者は、取引の関係者から従業者名簿の閲覧を求められたが、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、この申出を断った。 | × |
13 | H07-37-3 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業を営まなくなった後においても、本人の承諾のある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 | × |
宅建業者の使用人等 | |||
1 | H17-32-3 | 宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、本人の同意がある場合を除き、正当な理由がある場合でも、宅地建物取業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 | × |
2 | H16-45-2 | 宅地建物取引業者A社は、業務上知り得た秘密について、正当な理由がある場合でなければ他にこれを漏らしてはならないが、A社の従業者aについても、aが専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず同様に秘密を守る義務を負う。 | ◯ |
3 | H12-31-3 | 宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、正当な理由がある場合又はその従業者でなくなった場合を除き、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 | × |
4 | H01-49-4 | 宅地建物取引業者の使用人は、正当な理由なくして、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らした場合、5万円以下の過料に処せられることがある。 | × |
1 誤り
「依頼者本人の承諾があった場合」は、例外②に当たります。この場合であれば、秘密を他に漏らしても宅建業法に違反しません。
2 誤り
宅建業者は、宅建業を営まなくなった後も、守秘義務を負い続けます。
3 正しい
裁判の証人として証言することは、法律上の義務です。この義務に従って秘密に関する事項を証言することは、例外①に当たります。
4 誤り
「法第35条第1項各号に掲げる事項」、すなわち重要事項を買主に説明することは、宅建業者の宅建業法上の義務です。この義務に従って秘密に関する事項を買主に説明することは、例外①に当たります。
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