宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約の規定を含む。)によれば、正しいものはどれか。
- 平成元年4月1日に建築され、平成8年4月1日に増築された既存住宅を平成21年4月1日から販売する場合、当該増築日を起算点として「築13年」と表示してもよい。
- 建築基準法で規定する道路に2m以上接していない土地に建築物を建築しようとしても、原則として建築基準法第6条第1項の確認を受けることはできないため、「建築不可」又は「再建築不可」と明示しなくてもよい。
- 新築賃貸マンションの賃料について、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すればよい。
- 宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前であっても、宅地建物取引業法第33条に規定する許可等の処分があった後であれば、当該工事に係る宅地又は建物の内容又は取引条件その他取引に関する表示をしてもよい。
正解:4
1 誤り
増改築した建物について、新築であると誤認されるおそれのある表示をすることは禁止されています(公正競争規約23条1項21号)。
■参照項目&類似過去問
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不当表示(増改築、改装、改修)(免除科目[02]4(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-47-3 | 改装済みの中古住宅については、改装済みである旨を必ず表示しなければならない。 | × |
2 | H24-47-2 | 改装済みの中古住宅について、改装済みである旨を表示して販売する場合、広告中には改装した時期及び改装の内容を明示しなければならない。 | ◯ |
3 | H21-47-1 | 平成元年4月1日に建築され、平成8年4月1日に増築された既存住宅を平成21年4月1日から販売する場合、当該増築日を起算点として「築13年」と表示してもよい。 | × |
4 | H06-32-4 | 中古住宅の販売広告において建築経過年数を表示する場合、当該住宅の一部増築を行った年から起算して表示することはできない。 | ◯ |
2 誤り
接道義務を守っていない土地(建築基準法42条に規定する道路に2m以上接していない土地)については、「再建築不可」又は「建築不可」と明示する必要があります(公正競争規約13条、規則8条2号)。
■参照項目&類似過去問
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特定事項の明示義務(接道義務をみたさない土地)(免除科目[02]6(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H21-47-2 | 建築基準法で規定する道路に2m以上接していない土地に建築物を建築しようとしても、原則として建築確認を受けることはできないため、「建築不可」又は「再建築不可」と明示しなくてもよい。 | × |
2 | H10-49-2 | 建築基準法42条に規定する道路に適法に接していない宅地を販売するときは、「道路位置指定無」と表示していれば、「再建築不可」又は「建築不可」の表示をしていなくても、不当表示となることはない。 | × |
3 | H03-32-3 | 建築基準法に規定する道路に適法に接していない土地に建てられている中古住宅を販売する際、新聞折込ビラに「道路位置指定無」と表示すれば、「再建築不可」と表示しなくても、不当表示となるおそれはない。 | × |
3 誤り
新築賃貸マンションの賃料について、すべての住戸の賃料を表示することが困難である場合は、1住戸当たりの最低賃料及び最高賃料を表示することが許されています(公正競争規約15条11号、規則10条40号)。
※類似する以下の知識も覚えておきましょう。
■参照項目&類似過去問
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価格・賃料・管理費など(免除科目[02]7(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
価格 | |||
1 | R03s-47-3 | 土地の販売価格については、1区画当たりの価格並びに1㎡当たりの価格及び1区画当たりの土地面積のいずれも表示しなければならない。 | × |
2 | H23-47-1 | 分譲宅地(50区画)の販売広告を新聞折込チラシに掲載する場合、広告スペースの関係ですべての区画の価格を表示することが困難なときは、1区画当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する販売区画数を表示すれば足りる。 | ◯ |
3 | H14-47-3 | 新聞折り込み広告で分譲マンションの販売広告を行う場合、すべての住宅について1戸当たりの表示が困難なときは、価格については最低価格及び最高価格のみを表示し、管理費については契約時に説明を行えば、不当表示となるおそれはない。 | × |
4 | H10-49-1 | 分譲共同住宅の広告について、広告スペースの関係からすべての住宅の価格を表示することが困難であるときは、最低価格、最高価格、最多価格帯及びそれらの戸数をその価格区分を明らかにして表示してあれば、不当表示となることはない。 | ◯ |
5 | H03-32-1 | 30区画の一団の分譲宅地を販売する際、広告のスペースの関係からそのすべての宅地の価格を表示することが困難なときは、新聞折込ビラに最高価格、最低価格を表示し、最多価格帯及びこれに属する区画数をその価格区分を明らかにして表示すれば、すべての価格を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。 | ◯ |
賃料 | |||
1 | R01-47-2 | 新聞折込チラシにおいて新築賃貸マンションの賃料を表示するに当たり、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すれば、不当表示に問われることはない。 | × |
2 | H21-47-3 | 新築賃貸マンションの賃料について、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すればよい。 | × |
管理費/共益費/修繕積立金 | |||
1 | R04-47-3 | マンションの管理費について、住戸により管理費の額が異なる場合において、その全ての住宅の管理費を示すことが困難であるときは、最高額のみを表示すればよい。 | × |
2 | R03s-47-4 | 新築分譲マンションの修繕積立金が住戸により異なる場合、広告スペースの関係で全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であっても、修繕積立金について全住戸の平均額で表示することはできない。 | ◯ |
3 | R02-47-4 | 新築分譲マンションを販売するに当たり、住戸により管理費の額が異なる場合であって、すべての住戸の管理費を示すことが広告スペースの関係で困難なときは、全住戸の管理費の平均額を表示すればよい。 | × |
4 | H26-47-2 | 新築分譲マンションの販売広告において、住戸により修繕積立金の額が異なる場合であって、全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であるときは、全住戸の平均額のみ表示すればよい。 | × |
5 | H25-47-3 | 住戸により管理費が異なる分譲マンションの販売広告を行う場合、全ての住戸の管理費を示すことが広告スペースの関係で困難なときには、1住戸当たりの月額の最低額及び最高額を表示すればよい。 | ◯ |
6 | H14-47-3 | 新聞折り込み広告で分譲マンションの販売広告を行う場合、すべての住宅について1戸当たりの表示が困難なときは、価格については最低価格及び最高価格のみを表示し、管理費については契約時に説明を行えば、不当表示となるおそれはない。 | × |
4 正しい
宅地の造成や建物の建築に関する工事の完了前であっても、宅建業法33条に規定する許可等の処分(例:開発許可・建築確認)があった後であれば、広告表示を開始することができます(公正競争規約5条)。
■参照項目&類似過去問
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広告表示の開始時期の制限(免除科目[02]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-47-3 | 新築分譲住宅を販売するに当たり、予告広告である旨及び契約又は予約の申込みには応じられない旨を明瞭に表示すれば、当該物件が建築確認を受けていなくても広告表示をすることができる。 | × |
2 | H21-47-4 | 宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前であっても、宅建業法33条に規定する許可等の処分があった後であれば、当該工事に係る宅地又は建物の内容又は取引条件その他取引に関する表示をしてもよい。 | ◯ |
3 | H15-47-1 | 未完成建売住宅を販売する場合、建築確認を受けていなくても、現に確認を申請中であれば、「建築条件付き宅地分譲」と表示して広告することができる。 | × |
4 | H12-47-3 | 宅地の造成工事の完了前において宅地の販売広告を行う場合で、宅地建物取引業法第33条に規定する許可等の処分のほか、地方公共団体の条例に規定する確認等の処分が必要なときは、これを受けた後でなければ広告することはできない。 | ◯ |