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- 施行地区の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行されることから、これを土地収用法第3条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。
- 宅地について所有権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
- 宅地について所有権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
- 国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるものについては自ら施行することができる。
正解:1
1 誤り
土地区画整理事業のすべてが都市計画事業として施行されるわけではありません。都市計画事業として施行されるのは公的施行の場合に限られるのです。そして、土地区画整理事業が土地収用法上の事業とみなされるのは、都市計画事業として施行される場合に限られます(都市計画法69条)。
■参照項目&類似過去問
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土地区画整理事業と都市計画事業の関係(区画整理法[01]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H22-21-1 | 施行地区の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行されることから、これを土地収用法第3条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。 | × |
2 | H12-21-4 | 都道府県が施行する土地区画整理事業は、すべて都市計画事業として施行される。 | ◯ |
2 正しい
(肢1の表参照。)
宅地について所有権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができます(土地区画整理法3条1項)。これを個人施行といいます。
■参照項目&類似過去問
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施行者による分類(区画整理法[01]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
個人施行 | |||
1 | H22-21-2 | 宅地について所有権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 | ◯ |
2 | H07-27-1 | 個人施行の場合、施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有する者の同意を得られないときは、その旨の理由を記載した書面を添えて土地区画整理事業の施行の認可を申請することができる。 | × |
組合施行 | |||
1 | H22-21-3 | 宅地について所有権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 | ◯ |
2 | H19-24-3 | 宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 | ◯ |
国交大臣施行 | |||
1 | H22-21-4 | 国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるものについては自ら施行することができる。 | ◯ |
3 正しい
(肢1の表参照。)
宅地について所有権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができます(土地区画整理法3条2項)。これを組合施行といいます。
■参照項目&類似過去問
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施行者による分類(区画整理法[01]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
個人施行 | |||
1 | H22-21-2 | 宅地について所有権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 | ◯ |
2 | H07-27-1 | 個人施行の場合、施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有する者の同意を得られないときは、その旨の理由を記載した書面を添えて土地区画整理事業の施行の認可を申請することができる。 | × |
組合施行 | |||
1 | H22-21-3 | 宅地について所有権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 | ◯ |
2 | H19-24-3 | 宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 | ◯ |
国交大臣施行 | |||
1 | H22-21-4 | 国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるものについては自ら施行することができる。 | ◯ |
4 正しい
国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、
- 国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるもの
- 都道府県若しくは市町村が施行することが著しく困難若しくは不適当であると認められるもの
については自ら施行することができます(土地区画整理法3条5項)。
■参照項目&類似過去問
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施行者による分類(区画整理法[01]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
個人施行 | |||
1 | H22-21-2 | 宅地について所有権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 | ◯ |
2 | H07-27-1 | 個人施行の場合、施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有する者の同意を得られないときは、その旨の理由を記載した書面を添えて土地区画整理事業の施行の認可を申請することができる。 | × |
組合施行 | |||
1 | H22-21-3 | 宅地について所有権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 | ◯ |
2 | H19-24-3 | 宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 | ◯ |
国交大臣施行 | |||
1 | H22-21-4 | 国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるものについては自ら施行することができる。 | ◯ |
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