土地区画整理法[01]土地区画整理法のシステム
土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善や宅地の利用の増進を図るため、土地の区画形質の変更や公共施設の新設・変更を行うことをいいます。簡単に言えば、換地と減歩によって土地の価値を高めることです。
ここでは、土地区画整理のアウトラインについて見ておきましょう。
1.土地区画整理事業とは
(1).土地区画整理事業とは
都市計画区域内の土地について、
公共施設の整備改善や宅地の利用の増進を図るため、
土地の区画形質の変更や公共施設の新設・変更を行うこと
(2).換地と減歩
2.施行者による分類
施行者による分類(区画整理法[01]2)
土地区画整理事業を施行できるエリア(区画整理法[01]2)
土地区画整理事業と都市計画事業の関係(区画整理法[01]2)
土地区画整理審議会(区画整理法[01]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
個人施行 | |||
1 | 22-21-2 | 宅地について所有権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 | ◯ |
2 | 07-27-1 | 個人施行の場合、施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有する者の同意を得られないときは、その旨の理由を記載した書面を添えて土地区画整理事業の施行の認可を申請することができる。 | × |
組合施行 | |||
1 | 22-21-3 | 宅地について所有権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 | ◯ |
2 | 19-24-3 | 宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 | ◯ |
国交大臣施行 | |||
1 | 22-21-4 | 国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるものについては自ら施行することができる。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-21-1 | 土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる、都市計画区域内及び都市計画区域外の土地の区画形質の変更に関する事業をいう。 | × |
2 | 24-21-2 | 土地区画整理組合は、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域外において、土地区画整理事業を施行することはできない。 | × |
3 | 12-21-2 | 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業は、市街化調整区域内において施行されることはない。 | × |
4 | 12-21-4 | 都道府県が施行する土地区画整理事業は、すべて都市計画事業として施行される。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 22-21-1 | 施行地区の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行されることから、これを土地収用法第3条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。 | × |
2 | 12-21-4 | 都道府県が施行する土地区画整理事業は、すべて都市計画事業として施行される。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 25-20-3 | 個人施行者は、換地計画において、保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。 | × |
2 | 20-23-1 | 土地区画整理事業の施行者である土地区画整理組合が、施行地区内の宅地について仮換地を指定する場合、あらかじめ、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。 | × |
3 | 14-22-4 | 組合は、仮換地を指定する場合、あらかじめ、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。 | × |
4 | 12-21-3 | 市町村が施行する土地区画整理事業については、事業ごとに土地区画整理審議会が置かれる。 | ◯ |
5 | 09-22-2 | 都道府県知事等は、建築行為等の許可をしようとするときに、土地区画整理審議会の意見を聞かなければならないことがある。 | × |
6 | 07-27-3 | 地方公共団体施行の場合、施行者が仮換地を指定して、従前地に存する建築物等を移転し、又は除却するときは、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。 | × |
7 | 07-27-4 | 地方公共団体施行の場合、施行者は、縦覧に供すべき換地計画を作成しようとするとき及び縦覧に供した換地計画に対する意見書の内容を審査するときは土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。 | ◯ |
[Step.1]基本習得編講義
御視聴方法 ((1)(2)(3)は同内容、価格は税込です。) |
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(1)eラーニング版講座 | 9,800円 |
(2)DVD版講座(全16巻) | 20,800円 |
(3)ニコニコチャンネル | 1講義150円 or 月額4,800円 |
『図表集』 | 無料ダウンロード |
[Step.2]実戦応用編講義
ご視聴方法 ((1)(2)(3)は同内容、価格は税込です。) |
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---|---|
(1)eラーニング版講座 | 12,000円 |
(2)DVD版講座(全16巻) | 20,800円 |
(3)ニコニコチャンネル | 1講義150円 or 月額4,800円 |
『一問一答式問題集』 | 無料ダウンロード |
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