土地区画整理法[01]土地区画整理法のシステム
土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善や宅地の利用の増進を図るため、土地の区画形質の変更や公共施設の新設・変更を行うことをいいます。簡単に言えば、換地と減歩によって土地の価値を高めることです。
ここでは、土地区画整理のアウトラインについて見ておきましょう。
1.土地区画整理事業とは
(1).土地区画整理事業とは
都市計画区域内の土地について、
公共施設の整備改善や宅地の利用の増進を図るため、
土地の区画形質の変更や公共施設の新設・変更を行うこと
(2).換地と減歩
2.施行者による分類
施行者による分類(区画整理法[01]2)
土地区画整理事業と施行区域(区画整理法[01]2)
土地区画整理事業と都市計画事業の関係(区画整理法[01]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
個人施行 | |||
1 | 22-21-2 | 宅地について所有権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 | ◯ |
2 | 07-27-1 | 個人施行の場合、施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有する者の同意を得られないときは、その旨の理由を記載した書面を添えて土地区画整理事業の施行の認可を申請することができる。 | × |
組合施行 | |||
1 | 22-21-3 | 宅地について所有権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 | ◯ |
2 | 19-24-3 | 宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 | ◯ |
国交大臣施行 | |||
1 | 22-21-4 | 国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるものについては自ら施行することができる。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 24-21-2 | 土地区画整理組合は、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域外において、土地区画整理事業を施行することはできない。 | × |
2 | 12-21-2 | 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業は、市街化調整区域内において施行されることはない。 | × |
3 | 12-21-4 | 都道府県が施行する土地区画整理事業は、すべて都市計画事業として施行される。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 22-21-1 | 施行地区の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行されることから、これを土地収用法第3条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。 | × |
2 | 12-21-4 | 都道府県が施行する土地区画整理事業は、すべて都市計画事業として施行される。 | ◯ |
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ニコニコチャンネル | 1講義100円or月額1,500円(税別) |