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【宅建過去問】(平成25年問06)弁済による代位

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A銀行のBに対する貸付債権1,500万円につき、CがBの委託を受けて全額について連帯保証をし、D及びEは物上保証人として自己の所有する不動産にそれぞれ抵当権を設定していた場合、次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  1. CがA銀行に対して債権全額について保証債務を履行した場合、Cは、D及びEの各不動産に対する抵当権を実行して1,500万円を回収することができる。
  2. A銀行がDの不動産の抵当権を実行して債権全額を回収した場合、DはCに対して、1,000万円を限度として求償することができる。
  3. 第三者がDの所有する担保不動産を買い受けた後、CがA銀行に対して債権全額を弁済した場合、Cは、当該第三者に対してA銀行に代位することができない。
  4. Eの担保不動産を買い受けた第三者がA銀行に対して債権全額を弁済した場合、当該第三者は、Cに対して、弁済した額の一部を求償することができる。

正解:4

登場人物の整理

登場人物が多いので、図でまとめておきましょう。

1 誤り


連帯保証人Cは、債権全額について保証債務を履行しています。この保証債務の履行は、「弁済」と同じ意味を持ちます。したがって、Cは、債権者であるA銀行に代位します(民法499条)。すなわち、Cは、Aに代位して、AのD・Eに対する抵当権を行使することができます。
保証人は、物上保証人に対し、頭数に応じて、債権者に代位します(同法501条3項4号本文)。
本問では、保証人が1人(C)、物上保証人が2人(D・E)の合計3人の代位権者が存在します。債権全額の1,500万円を頭数で割り算すると、
1,500万円÷3人=500万円/人。
したがって、BがD・Eに代位できる額は、
1,500万円-500万円=1,000万円
です。
本肢は、「1,500万円を回収」とする点が誤っています。

2 誤り


A銀行が物上保証人Dの不動産の抵当権を実行して債権全額を回収しました。この抵当権の実行は、「弁済」と同じ意味を持ちます。したがって、Dは、A銀行に代位します(民法499条)。すなわち、Dは、Aに代位して、Cに保証債務の履行を迫り、また、Eに対する抵当権を行使することができるわけです。
物上保証人Dが、連帯保証人Cに代位する場合、その代位割合は頭数割によります(同法501条3項4号本文)。具体的には、Cの負担部分である500万円の範囲で、Dは、Cに求償することができます。
本肢は、「1,000万円を限度として求償」とする点が誤っています。

3 誤り


連帯保証人Cは、主たる債務者Bに代わってBの債務を弁済する正当な利益を有しています(民法474条2項)。そして、実際に債務全額を弁済しています。したがって、Cは、A銀行に代位します(民法499条)。すなわち、Cは、Aに代位して、AのD・Eに対する抵当権を行使することができます。
物上保証人D所有の担保不動産は、Dから第三者(Fと名付ける)に譲渡されています。このFは、物上保証人とみなされます(同法501条3項5号)。そして、保証人は、物上保証人に対し、頭数に応じて、債権者に代位します(同項4号本文)。
したがって、Cは、F・Eに頭数割で代位することができます。その限度額は、FとEとを合わせて1,000万円です。

4 正しい


物上保証人Eから担保不動産を買い受けた第三者(Gと名付ける)は、物上保証人とみなします(民法501条3項5号)。
物上保証人Gは、主たる債務者Bに代わってBの債務を弁済する正当な利益を有しています(同法474条2項)。そして、実際に債務全額を弁済しています。したがって、Gは、A銀行に代位します(同法499条)。すなわち、Gは、Aに代位して、Cに保証債務の履行を迫り、また、Dに対する抵当権を行使することができるわけです。
物上保証人Gが、連帯保証人Cに代位する場合、その代位割合は頭数割によります(同法501条3項4号本文)。具体的には、Cの負担部分である500万円の範囲で、Gは、Cに求償することができます。


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