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- BがEの利益のため、抵当権を譲渡した場合、Bの受ける配当は0円である。
- BがDの利益のため、抵当権の順位を譲渡した場合、Bの受ける配当は800万円である。
- BがEの利益のため、抵当権を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。
- BがDの利益のため、抵当権の順位を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。
正解:2
抵当権の処分がなかった場合
最初に、抵当権の譲渡・放棄や抵当権の順位の譲渡・放棄がなかった場合に、誰がいくらの配当を受けるのか、を確認しておきましょう。これが出発点になります。
本問の場合、競売に基づく売却代金は、5,400万円です。したがって、一番抵当権者のBは2,000万円、二番抵当権者のCは2,400万円とそれぞれ債権額全額の配当を受けることができます。しかし、三番抵当権者のCは、債権額(4,000万円)の一部である1,000万円の配当しか受けることができません。ここまでで5,400万円の売却代金を配当し終わりました。無担保債権者Eは、一切の配当を受けることができません。
権利者 | 債権額 | 本来の配当 | |
一番抵当 | B | 2,000万 | 2,000万 |
二番抵当 | C | 2,400万 | 2,400万 |
三番抵当 | D | 4,000万 | 1,000万 |
担保権なし | E | 2,000万 | 0 |
■参照項目&類似過去問
内容を見る
抵当権の処分(民法[12]6)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R05-10 | 計算問題 | |
2 | R01-10 | 計算問題 | |
3 | H27-07 | 計算問題 | |
4 | H18-05-1 | 計算問題 | |
5 | H26-04-4 | 普通抵当権では抵当権の順位を譲渡できるが、元本の確定前の根抵当権では根抵当権の順位を譲渡できない。 | ◯ |
6 | H10-05-3 | 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とすることができる。 | ◯ |
1 正しい
BがEの利益のために、抵当権を譲渡した場合、BE間では、E→Bの優先順位で配当がなされます。
具体的な計算手順は、以下の通りです。
- B・Eの本来の配当額を合計する(2,000万円+0円=2,000万円)
- この金額を、まずEに配当する(2,000万円)
- 残りがあればBに配当される(本肢では、残りがないのでBへの配当は0)
2 誤り
BがDの利益のために、抵当権の順位を譲渡した場合、BD間では、D→Bの優先順位で配当がなされます。
具体的な計算手順は、以下の通りです。
- B・Dの本来の配当額を合計する(2,000万円+1,000円=3,000万円)
- この金額を、まずDに配当する(3,000万円)
- 残りがあればBに配当される(本肢では、残りがないのでBへの配当は0)
3 正しい
BがEの利益のために、抵当権を放棄した場合、BE間ではどちらも優先しません。二人への配当額全体をそれぞれの債権額の割合に応じて配分します。
具体的な計算手順は、以下の通りです。
- B・Eの本来の配当額を合計する(2,000万円+0円=2,000万円)
- BとEの債権額の比率を求める(B:E=2,000万円:2,000万円=1:1)
- 比率に応じて配当する(Bに1,000万、Eに1,000万)
4 正しい
BがDの利益のために、抵当権の順位を放棄した場合、BD間ではどちらも優先しません。二人への配当額全体をそれぞれの債権額の割合に応じて配分します。
具体的な計算手順は、以下の通りです。
- B・Dの本来の配当額を合計する(2,000万円+1,000万円=3,000万円)
- BとDの債権額の比率を求める(B:D=2,000万円:4,000万円=1:2)
- 比率に応じて配当する(Bに1,000万、Dに2,000万)
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