【宅建過去問】(令和05年問10)抵当権の処分
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額1,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額1,200万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額2,000万円)をそれぞれ有しているが、BがDの利益のため、Aの承諾を得て抵当権の順位を放棄した。甲土地の競売に基づく売却代金が2,400万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 0円
- 200万円
- 400万円
- 800万円
正解:3
抵当権の処分がなかった場合
最初に、抵当権の順位の譲渡がなかった場合に、誰がいくらの配当を受けるのか、を確認しておきましょう。これが出発点になります。
本問の場合、競売に基づく売却代金は、2,400万円です。
したがって、一番抵当権者のBは1,000万円、二番抵当権者のCは1,200万円とそれぞれ債権額全額の配当を受けることができます。しかし、三番抵当権者のDは、債権額(2,000万円)の一部である200万円の配当しか受けることができません。ここまでで2,400万円の売却代金を配当し終わりました。Dの残りの債権(1,800万円)は、この抵当権では担保されないことになります。
抵当権の順位の譲渡
BがDの利益のために、抵当権の順位を放棄した場合、BD間ではどちらも優先しません。二人への配当額全体をそれぞれの債権額の割合に応じて配分します。
具体的な計算手順は、以下の通りです。
- B・Dの本来の配当額を合計する(1,000万円+200万円=1,200万円)
- BとDの債権額の比率を求める(B:D=1,000万円:2,000万円=1:2)
- 比率に応じて配当する(Bに400万、Dに800万)
まとめ
Bの受ける配当額は、400万円です。正解は、肢3。
■参照項目&類似過去問(全選択肢合わせて)
内容を見る
抵当権の処分(民法[12]6)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R05-10 | 計算問題 | |
2 | R01-10 | 計算問題 | |
3 | H27-07 | 計算問題 | |
4 | H18-05-1 | 計算問題 | |
5 | H26-04-4 | 普通抵当権では抵当権の順位を譲渡できるが、元本の確定前の根抵当権では根抵当権の順位を譲渡できない。 | ◯ |
6 | H10-05-3 | 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とすることができる。 | ◯ |