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- 自筆証書の内容を遺言者が一部削除する場合、遺言者が変更する箇所に二重線を引いて、その箇所に押印するだけで、一部削除の効力が生ずる。
- 自筆証書による遺言をする場合、遺言書の本文の自署名下に押印がなければ、自署と離れた箇所に押印があっても、押印の要件として有効となることはない。
- 遺言執行者が管理する相続財産を相続人が無断で処分した場合、当該処分行為は、遺言執行者に対する関係で無効となるが、第三者に対する関係では無効とならない。
- 遺留分権利者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができるが、受遺者又は受贈者に対し、遺贈又は贈与の減殺を請求することはできない。
正解:4
1 誤り
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じません(民法968条3項)。
「変更する箇所に二重線を引いて、その箇所に押印するだけ」では、削除の効力は生じないわけです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
3種類の遺言(民法[32]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
自筆証書遺言 | |||
1 | R03s-07-1 | 自筆証書によって遺言をする場合、遺言者は、その全文、日付及び氏名を自書して押印しなければならないが、これに添付する相続財産の目録については、遺言者が毎葉に署名押印すれば、自書でないものも認められる。 | ◯ |
2 | 27-10-1 | 自筆証書の内容を遺言者が一部削除する場合、遺言者が変更する箇所に二重線を引いて、その箇所に押印するだけで、一部削除の効力が生ずる 。 | × |
3 | 27-10-2 | 自筆証書による遺言をする場合、遺言書の本文の自署名下に押印がなければ、自署と離れた箇所に押印があっても、押印の要件として有効となることはない 。 | × |
4 | 22-10-1 | 自筆証書遺言は、その内容をワープロ等で印字していても、日付と氏名を自署し、押印すれば、有効な遺言となる。 | × |
5 | 17-12-1 | 自筆証書遺言には証人二人以上の立会いが必要。 | × |
公正証書遺言 | |||
1 | R03s-07-2 | 公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要であるが、推定相続人は、未成年者でなくとも、証人となることができない。 | ◯ |
2 誤り
遺言書本文の自署名下には押印をしなかったとしても、これを入れた封筒の封じ目に押印した場合には、押印の要件が満たされます(最判平06.06.24)。
つまり、「遺言書の本文の自署名下に押印」しない場合でも、押印が有効になることがあります。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
3種類の遺言(民法[32]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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自筆証書遺言 | |||
1 | R03s-07-1 | 自筆証書によって遺言をする場合、遺言者は、その全文、日付及び氏名を自書して押印しなければならないが、これに添付する相続財産の目録については、遺言者が毎葉に署名押印すれば、自書でないものも認められる。 | ◯ |
2 | 27-10-1 | 自筆証書の内容を遺言者が一部削除する場合、遺言者が変更する箇所に二重線を引いて、その箇所に押印するだけで、一部削除の効力が生ずる 。 | × |
3 | 27-10-2 | 自筆証書による遺言をする場合、遺言書の本文の自署名下に押印がなければ、自署と離れた箇所に押印があっても、押印の要件として有効となることはない 。 | × |
4 | 22-10-1 | 自筆証書遺言は、その内容をワープロ等で印字していても、日付と氏名を自署し、押印すれば、有効な遺言となる。 | × |
5 | 17-12-1 | 自筆証書遺言には証人二人以上の立会いが必要。 | × |
公正証書遺言 | |||
1 | R03s-07-2 | 公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要であるが、推定相続人は、未成年者でなくとも、証人となることができない。 | ◯ |
3 誤り
民法1013条1項は、「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。」と規定しています。
これは、遺言者の意思を尊重するため、遺言執行者に遺言の公正な実現を図らせるためのルールです。この趣旨からすると、相続人が無断で相続財産を第三者に譲渡したとしても、その処分行為は無効です(同条2項本文)。ただし、第三者が善意である場合には、無効を対抗することができません(同項ただし書き)。
4 正しい
令和2年施行の民法改正により、遺留分権利者が遺留分を主張する方法は、遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へと変更されました(民法1046条)。現在、遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。しかし、遺留分の減殺を請求することはできません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
遺留分侵害額請求(民法[33]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 20-12-1 | 相続人の一部の遺留分を侵害する被相続人の遺言は、その限度で当然に無効である。 | × |
2 | 12-10-2 | Aは、「Aの財産をすべてBに遺贈する。CはBに対して遺留分侵害額の請求をしてはならない」旨の遺言をして、CをAの相続から排除することができる。 | × |
3 | 12-10-4 | Aは、「Aの乙建物を子Cに相続させる」旨の遺言をした場合で、子Bの遺留分を害しないとき、これをC単独の所有に帰属させることができる。 | ◯ |
4 | 09-10-2 | 遺留分侵害額の請求は、訴えを提起しなくても、内容証明郵便による意思表示だけでもすることができる。 | ◯ |
5 | 07-11-2 | [Aが死亡し、相続人はAの子であるC・Dのみ。]Aが遺産の全部をCに遺贈した場合、DからCに対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。 | ◯ |
6 | 02-11-2 | Aが遺産を子Cに遺贈していた場合、その遺贈は、配偶者B、子D及び子Eの遺留分を侵害した部分について、効力を生じない。 | × |
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