【宅建過去問】(令和03年12月問07)遺言
遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 自筆証書によって遺言をする場合、遺言者は、その全文、日付及び氏名を自書して押印しなければならないが、これに添付する相続財産の目録については、遺言者が毎葉に署名押印すれば、自書でないものも認められる。
- 公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要であるが、推定相続人は、未成年者でなくとも、証人となることができない。
- 船舶が遭難した場合、当該船舶中にいて死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いがあれば、口頭で遺言をすることができる。
- 遺贈義務者が、遺贈の義務を履行するため、受遺者に対し、相当の期間を定めて遺贈の承認をすべき旨の催告をした場合、受遺者がその期間内に意思表示をしないときは、遺贈を放棄したものとみなされる。
正解:4
1 正しい
自筆証書遺言は、遺言者が、全文・日付・氏名を自署(=手書き)し、押印する方法で作成しなければなりません(民法968条1項)。ただし、自筆証書に添付する財産目録の作成は、自書以外の方法、例えば、パソコンを使用して作成したり、銀行通帳のコピーを使ったり、ということも可能です。この場合、財産目録の毎葉(それぞれのページ)に、遺言者が署名押印する必要があります(同条2項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る3種類の遺言(民法[32]2(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | |||
| 1 | R03s-07-1 | 自筆証書によって遺言をする場合、遺言者は、その全文、日付及び氏名を自書して押印しなければならないが、これに添付する相続財産の目録については、遺言者が毎葉に署名押印すれば、自書でないものも認められる。 | ◯ |
| 2 | H27-10-1 | 自筆証書の内容を遺言者が一部削除する場合、遺言者が変更する箇所に二重線を引いて、その箇所に押印するだけで、一部削除の効力が生ずる 。 | × |
| 3 | H27-10-2 | 自筆証書による遺言をする場合、遺言書の本文の自署名下に押印がなければ、自署と離れた箇所に押印があっても、押印の要件として有効となることはない 。 | × |
| 4 | H22-10-1 | 自筆証書遺言は、その内容をワープロ等で印字していても、日付と氏名を自署し、押印すれば、有効な遺言となる。 | × |
| 5 | H17-12-1 | 自筆証書による遺言をする場合、証人二人以上の立会いが必要である。 | × |
| 公正証書遺言 | |||
| 1 | R03s-07-2 | 公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要であるが、推定相続人は、未成年者でなくとも、証人となることができない。 | ◯ |
2 正しい
公正証書遺言をする場合には、証人2人以上の立会いが必要です(民法969条1号)。
遺言の証人には欠格事由があります(同法974条)。
- 未成年者
- 推定相続人・受遺者、これらの配偶者・直系血族
推定相続人は2に該当します。未成年でなくても、証人になることはできません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る3種類の遺言(民法[32]2(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | |||
| 1 | R03s-07-1 | 自筆証書によって遺言をする場合、遺言者は、その全文、日付及び氏名を自書して押印しなければならないが、これに添付する相続財産の目録については、遺言者が毎葉に署名押印すれば、自書でないものも認められる。 | ◯ |
| 2 | H27-10-1 | 自筆証書の内容を遺言者が一部削除する場合、遺言者が変更する箇所に二重線を引いて、その箇所に押印するだけで、一部削除の効力が生ずる 。 | × |
| 3 | H27-10-2 | 自筆証書による遺言をする場合、遺言書の本文の自署名下に押印がなければ、自署と離れた箇所に押印があっても、押印の要件として有効となることはない 。 | × |
| 4 | H22-10-1 | 自筆証書遺言は、その内容をワープロ等で印字していても、日付と氏名を自署し、押印すれば、有効な遺言となる。 | × |
| 5 | H17-12-1 | 自筆証書による遺言をする場合、証人二人以上の立会いが必要である。 | × |
| 公正証書遺言 | |||
| 1 | R03s-07-2 | 公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要であるが、推定相続人は、未成年者でなくとも、証人となることができない。 | ◯ |
証人・立会人の欠格事由(民法[32]2)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R03s-07-2 | 公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要であるが、推定相続人は、未成年者でなくとも、証人となることができない。 | ◯ |
| 2 | 06-13-3 | 遺言の証人には、遺言者の長女の夫も、なることができる。 | × |
3 正しい
船舶が遭難した場合、その船舶の中にいて死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いがあれば、口頭で遺言をすることができます(民法979条1項)。
4 誤り
当然のことですが、遺言が効力を発する時点で、すでに遺言者は亡くなっています。自分自身で遺贈の義務を果たすことは不可能です。そこで、遺贈義務者(原則的には、相続人)が代わって、遺贈を履行する義務を負います。
遺贈義務者は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、遺贈を承認するか放棄するか、を催告します(民法987条前段)。その期間内に受贈者が意思表示をしない場合、遺贈を承認したものとみなされます(同条後段)。
本肢は、「遺贈を放棄したものとみなされる」といいますが、これでは全く逆です。




迅速なご回答ありがとうございます。
「疾病などによって死亡の危急が迫り、自書が困難な場合に、証人3人以上の立ち会いのもと証人が遺言者の口頭による遺言内容を筆記し、署名・押印して作成する遺言」と定義されている危急時遺言と、今回の船舶遭難者の遺言とを、私が間違えて覚えていたと分かりました。
条文も引用して解説して下さり
ありがとうございます。
とても分かりやすく、すぐに理解できました。
疑問が解消できて何よりです。
それにしても、「違うサイト」さんは、どのように説明なさるのでしょうか。
差し支えなければ、教えてください。
本試験まで頑張っていきましょう!
引き続きよろしくお願いします。
私が見てみたサイトには、よく読み進めると、「一般危急時遺言(病室での遺言)に当たるため証人3人以上の立会いで遺言ができる」という解釈を、私が勝手に船舶遭難者の遺言(証人2人以上)とを混同していただけでした…
勘違いをしていて恥ずかしい限りです…
本試験まで家坂先生の解説で頑張ります!
ありがとうございました!
原因は勘違いだったんですね。
承知しました。
本試験まで「スリー・ステップ方式」で勉強を積み上げていきましょう。
引き続きよろしくお願いします。
初めまして。
こちらのサイトで宅建資格勉強のお世話になっています。
いつも丁寧な解説をありがとうございます。
いきなりの質問で申し訳ないのですが、
この問3は、家坂先生の解説では、「証人2人以上の立会いがあれば、口頭で遺言をすることができます」と解説されていましたが、違うサイトでは「一般危急時遺言に当たるため証人3人以上の立会いで遺言ができる」と記載がありました。
お忙しい中、申し訳ございませんが
違いが分からず悩んでいるため、
どう違うのか教えていただけないでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
肢3は、選択肢の記述から明らかなように
「船舶が遭難した場合、当該船舶中にいて死亡の危急に迫った者」
の遺言に関する問題です。
したがって、一般の緊急時遺言(民法976条)ではなく、より要件の緩和された船舶遭難の場合の緊急時遺言(同法979条1項)の規定が優先して適用されます。
条文を引用しておきましょう。
条文から分かるとおり、必要な証人の人数は「2人以上」です。
「3人以上」の立合いは不要です。
「違うサイト」は、当社が制作に関与したものありません。そのため、記載の内容や意図について回答することは不可能です。
そのサイトの管理会社様に直接ご質問いただくようお願いします。