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【注意】
「民法の条文に規定されているかどうか」を問う問題は、民法改正を控えた平成24年~29年の6年間に渡り出題されました。令和2年に改正民法が施行されたため、今後この形式で出題される可能性は低いです。ここでは、改正後の民法に合うように問題を修正して掲載しています。
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- ア 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年3%とする旨
- イ 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づく金銭債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる旨
- ウ 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨
- エ 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する旨
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解:4
ア 条文に規定されている
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率を基準にします(民法404条1項)。現在の法定利率は、年3%です(同条2項)。
■参照項目&類似過去問
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法定利率(民法[15]5)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-07-3 | Aを売主、Bを買主として、甲土地の売買契約が締結された。Bが売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった場合、売買契約に特段の定めがない限り、AはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。 | × |
2 | H28-01-1 | 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年3%とする。 | ◯ |
3 | H24-08-2 | 貸主Aと借主Bとの間の利息付金銭消費貸借契約において、利率に関する定めがない場合、Bが債務不履行に陥ったことによりAがBに対して請求することができる遅延損害金は、年3パーセントの利率により算出する。 | ◯ |
4 | H03-09-1 | 利率について別段の定めがないときは、貸主は、利息を請求することができない。 | × |
イ 条文に規定されている
賃貸人は、賃借人が金銭債務を履行しないときは、敷金を債務の弁済に充てることができます(民法622条の2第2項前段)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
敷金の充当(民法[26]8(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-04-4 | 賃借人は、未払賃料債務がある場合、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てるよう請求することができる。 | × |
2 | H28-01-2 | 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づく金銭債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。 | ◯ |
3 | H13-09-1 | 賃貸借契約期間中でも、貸主の返済能力に客観的な不安が生じた場合は、借主は、賃料支払債務と敷金返還請求権とを対当額にて相殺することができる。 | × |
4 | H06-10-1 | 借主は、貸主に対し、未払賃料について敷金からの充当を主張することができる。 | × |
ウ 条文に規定されている
免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができます(民法472条2項前段)。この場合、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、効力を生じます(同項後段)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
債務引受(民法[19]5)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-01-3 | 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。 | ◯ |
2 | 27-01-3 | 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。 | ◯ |
エ 条文に規定されている
契約により当事者の一方が第三者に対する給付を約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有します(民法537条1項)。これが第三者のためにする契約です。
まとめ
条文に規定されているものは、ア、イ、ウ、エの全てです。正解は、肢4。
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