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- 個人が他の個人と共有で住宅用の家屋を購入した場合、当該個人は、その住宅用の家屋の所有権の移転登記について、床面積に自己が有する共有持分の割合を乗じたものが50㎡以上でなければ、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。
- この税率の軽減措置は、登記の対象となる住宅用の家屋の取得原因を限定しており、交換を原因として取得した住宅用の家屋について受ける所有権の移転登記には適用されない。
- 所有権の移転登記に係る住宅用の家屋の登記簿上の建築日付が昭和60年7月1日であっても、耐震基準適合証明書により一定の耐震基準を満たしていることが証明されないときは、軽減措置の適用を受けることができない。
- この税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、その家屋が一定の要件を満たす住宅用の家屋であることについての税務署長の証明書を添付しなければならない。
正解:2
登録免許税の税率の軽減措置
個人が、売買又は競落によって住宅用家屋の取得をした場合、一定の要件を満たせば、所有権の移転登記について、登録免許税の軽減措置を受けることができます(租税特別措置法73条)。本問は、この軽減措置の適用要件に関するものです。
1 誤り
住宅用家屋の床面積が50㎡以上であれば、軽減措置の対象になります(適用要件の(1)。租税特別措置法73条、令41条1号)。面積は、家屋全体について判断します。共有物件であっても、建物全体の床面積が50㎡以上であれば、軽減措置の対象です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
登録免許税:軽減税率(面積要件)(税・鑑定[04]4(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03s-23-1 | この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。 | × |
2 | H30-23-1 | 個人が他の個人と共有で住宅用の家屋を購入した場合、当該個人は、その住宅用の家屋の所有権の移転登記について、床面積に自己が有する共有持分の割合を乗じたものが50㎡以上でなければ、軽減措置の適用を受けることができない。 | × |
3 | H26-23-4 | 軽減措置は、所有権の移転の登記に係る住宅用家屋が、一定の耐震基準に適合しているものであっても、床面積が50㎡未満の場合には適用されない。 | ◯ |
4 | H21-23-1 | 軽減措置の適用対象は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。 | × |
5 | H01-30-2 | 軽減措置は、床面積が40㎡の住宅用家屋の登記に対しては、適用されない。 | ◯ |
2 正しい
軽減税率の適用を受けることができるのは、住宅用家屋の取得原因が売買又は競落である場合に限られます(租税特別措置法73条、令42条3項)。交換を原因として取得した場合には、軽減措置の適用はありません。
■参照項目&類似過去問
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登録免許税:軽減税率(取得原因)(税・鑑定[04]4(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03s-23-2 | この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、売買又は競落により取得したものに限られる。 | ◯ |
2 | R02s-23-2 | この税率の軽減措置は、住宅用家屋を相続により取得した場合に受ける所有権の移転登記についても適用される。 | × |
3 | H30-23-2 | 軽減措置は、登記の対象となる住宅用の家屋の取得原因を限定しており、交換を原因として取得した住宅用の家屋について受ける所有権の移転登記には適用されない。 | ◯ |
4 | H21-23-2 | 軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋に係る所有権の移転登記には適用されない。 | ◯ |
5 | H15-27-3 | 軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。 | × |
3 誤り
軽減税率の適用を受けることができるのは、一定の耐震基準(新耐震基準)をみたしている場合、又は、登記簿上の建築日付が昭和57年以降である場合です(適用要件の(4)。租税特別措置法73条、令42条1項2号)。本肢の住宅用家屋は、登記簿上の建築日付が昭和60年7月1日(=昭和57年以降)ですから、この要件をみたしています。したがって、耐震基準適合証明書によって耐震性を証明しなくても、軽減措置の適用を受けることができます。
■参照項目&類似過去問
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登録免許税:軽減税率(耐震性)(税・鑑定[04]4(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H30-23-3 | 所有権の移転登記に係る住宅用の家屋の登記簿上の建築日付が昭和60年7月1日であっても、耐震基準適合証明書により一定の耐震基準を満たしていることが証明されないときは、軽減措置の適用を受けることができない。 | × |
2 | H26-23-4 | 軽減措置は、所有権の移転の登記に係る住宅用家屋が、一定の耐震基準に適合しているものであっても、床面積が50㎡未満の場合には適用されない。 | ◯ |
3 | H15-27-1 | この税率の軽減措置は、一定の耐震基準を満たしていない木造の住宅用家屋で、登記簿上の建築日付が昭和55年9月1日であるものを取得した場合において受ける所有権の移転の登記にも適用される。 | × |
4 | H10-26-3 | 軽減措置は、鉄筋コンクリート造の住宅用家屋の登記にのみ適用があり、木造の住宅用家屋の登記には適用されない。 | × |
4 誤り
軽減措置を受けるためには、登記申請の際、市区町村長の証明書を添付する必要があります(租税特別措置法73条、施行令42条1項柱書)。
「税務署長の証明書」ではありません。
■参照項目&類似過去問
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登録免許税:軽減税率(添付書類)(税・鑑定[04]4(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03s-23-4 | この税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、一定の要件を満たす住宅用家屋であることの都道府県知事の証明書を添付しなければならない。 | × |
2 | H30-23-4 | この税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、その家屋が一定の要件を満たす住宅用の家屋であることについての税務署長の証明書を添付しなければならない。 | × |
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