【宅建過去問】(平成15年問27)登録免許税
住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- この税率の軽減措置は、一定の耐震基準を満たしていない木造の住宅用家屋で建築後24年を経過したものを取得した場合において受ける所有権の移転の登記にも適用される。
- この税率の軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。
- この税率の軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。
- この税率の軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことのある者が新たに取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。
正解:4
はじめに
所有権移転の際の登録免許税について、税率の軽減措置を受けられる住宅用家屋とは、以下のものをいう(租税特別措置法73条、令41条、42条)。
1 誤り
設問の税率の軽減措置は、木造の住宅用家屋については、建築後20年以内のものを取得した場合に限って適用される(租税特別措置法73条、令42条1項)。
本肢では「建築後24年」を経過しているから、この軽減措置は適用されない。
※一定の耐震基準に適合していれば、築年数の要件を超える場合でも、軽減措置が適用される。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-23-3 | 所有権の移転登記に係る住宅用の家屋の登記簿上の建築日付が昭和60年7月1日であっても、耐震基準適合証明書により一定の耐震基準を満たしていることが証明されないときは、軽減措置の適用を受けることができない。 | × |
2 | 26-23-4 | 軽減措置は、所有権の移転の登記に係る住宅用家屋が、一定の耐震基準に適合しているものであっても、床面積が50㎡未満の場合には適用されない。 | ◯ |
3 | 15-27-1 | 軽減措置は、一定の耐震基準を満たしていない木造の住宅用家屋で、登記簿上の建築日付が昭和55年9月1日であるものを取得した場合において受ける所有権の移転の登記にも適用される。 | × |
4 | 10-26-3 | 軽減措置は、鉄筋コンクリート造の住宅用家屋の登記にのみ適用があり、木造の住宅用家屋の登記には適用されない。 | × |
2 誤り
軽減措置は、個人が、自らの居住の用に供するために取得した場合に限って適用される(租税特別措置法73条)。
個人が取得するものでも、自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した場合には適用されない。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-23-1 | この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。 | × |
2 | R03s-23-3 | この税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地の所有権の移転登記についても適用される。 | × |
3 | 26-23-1 | 軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地に係る所有権の移転の登記にも適用される。 | × |
4 | 26-23-2 | 軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記にも適用される。 | × |
5 | 21-23-1 | 軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。 | × |
6 | 15-27-2 | 軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。 | × |
7 | 10-26-1 | 軽減措置は、従業員の社宅として新築した住宅用家屋について法人が受ける登記には適用されない。 | ◯ |
3 誤り
設問の税率の軽減措置は、「売買又は競落」により取得した場合のみ適用される(租税特別措置法73条、租税特別措置法施行令42条3項)。
贈与により取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記には適用されない。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-23-2 | この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、売買又は競落により取得したものに限られる。 | ◯ |
2 | R02s-23-2 | この税率の軽減措置は、住宅用家屋を相続により取得した場合に受ける所有権の移転登記についても適用される。 | × |
3 | 30-23-2 | この税率の軽減措置は、登記の対象となる住宅用の家屋の取得原因を限定しており、交換を原因として取得した住宅用の家屋について受ける所有権の移転登記には適用されない。 | ◯ |
4 | 21-23-2 | 軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋に係る所有権の移転登記には適用されない。 | ◯ |
5 | 15-27-3 | 軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。 | × |
4 正しい
設問の税率の軽減措置には適用回数の制限はない。したがって、以前にこの措置の適用を受けた者でも、繰り返し軽減措置を受けることができる。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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繰り返しの適用 | |||
1 | R02s-23-4 | 過去にこの税率の軽減措置の適用を受けたことがある者は、再度この措置の適用を受けることはできない。 | × |
2 | 26-23-3 | 軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことがある者が新たに取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記には適用されない。 | × |
3 | 15-27-4 | 軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことのある者が新たに取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。 | ◯ |
4 | 10-26-2 | 軽減措置は、既にこの税率の軽減措置の適用を受けたことのある者が受ける登記には適用されない。 | × |
所得要件 | |||
1 | 10-26-4 | 軽減措置は、その登記を受ける年分の合計所得金額が3,000万円超である個人が受ける登記には適用されない。 | × |
2 | 01-30-1 | 軽減措置は、合計所得金額が3,000万円を超える者が受ける登記に対しては、適用されない。 | × |
その他 | |||
1 | 01-30-4 | 軽減措置は、住宅金融支援機構の融資対象住宅の登記に対しては、適用されない。 | × |
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