解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |
---|---|---|
1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |
2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |
- 600万円
- 1,000万円
- 1,440万円
- 1,600万円
正解:1
抵当権の処分がなかった場合
最初に、抵当権の順位の譲渡がなかった場合に、誰がいくらの配当を受けるのか、を確認しておきましょう。これが出発点になります。
本問の場合、競売に基づく売却代金は、6,000万円です。
したがって、一番抵当権者のBは2,000万円、二番抵当権者のCは2,400万円とそれぞれ債権額全額の配当を受けることができます。しかし、三番抵当権者のDは、債権額(3,000万円)の一部である1,600万円の配当しか受けることができません。ここまでで6,000万円の売却代金を配当し終わりました。Dの残りの債権(1,400万円)は、この抵当権では担保されないことになります。
抵当権の順位の譲渡
BがDの利益のために、抵当権の順位を譲渡した場合、BD間では、D→Bの優先順位で配当がなされます。
具体的な計算手順は、以下の通りです。
-
- B・Dの本来の配当額を合計する(2,000万円+1,600万円=3,600万円)。
- この金額を、まずDに配当する(3,000万円)。
- 残りの600万円は、Bに配当される。
以上より、Bの受ける配当額は、600万円です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
抵当権の処分(民法[12]6)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-10 | 計算問題 | |
2 | R01-10 | 計算問題 | |
3 | H27-07 | 計算問題 | |
4 | H18-05-1 | 計算問題 | |
5 | H26-04-4 | 普通抵当権では抵当権の順位を譲渡できるが、元本の確定前の根抵当権では根抵当権の順位を譲渡できない。 | ◯ |
6 | H10-05-3 | 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とすることができる。 | ◯ |