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【宅建過去問】(令和01年問10)抵当権の処分

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債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額3,000万円)をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が6,000万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 600万円
  2. 1,000万円
  3. 1,440万円
  4. 1,600万円

正解:1

抵当権の処分がなかった場合

最初に、抵当権の順位の譲渡がなかった場合に、誰がいくらの配当を受けるのか、を確認しておきましょう。これが出発点になります。
本問の場合、競売に基づく売却代金は、6,000万円です。
したがって、一番抵当権者のBは2,000万円、二番抵当権者のCは2,400万円とそれぞれ債権額全額の配当を受けることができます。しかし、三番抵当権者のDは、債権額(3,000万円)の一部である1,600万円の配当しか受けることができません。ここまでで6,000万円の売却代金を配当し終わりました。Dの残りの債権(1,400万円)は、この抵当権では担保されないことになります。

抵当権の順位の譲渡

BがDの利益のために、抵当権の順位を譲渡した場合、BD間では、D→Bの優先順位で配当がなされます。
具体的な計算手順は、以下の通りです。

    1. B・Dの本来の配当額を合計する(2,000万円+1,600万円=3,600万円)。
    2. この金額を、まずDに配当する(3,000万円)。
    3. 残りの600万円は、Bに配当される。

以上より、Bの受ける配当額は、600万円です。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
抵当権の処分(民法[12]6)
年-問-肢内容正誤
1R05-10計算問題
2R01-10計算問題
3H27-07計算問題
4H18-05-1計算問題
5H26-04-4普通抵当権では抵当権の順位を譲渡できるが、元本の確定前の根抵当権では根抵当権の順位を譲渡できない。
6H10-05-3抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とすることができる。

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