次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 道路法によれば、道路の区域が決定された後、道路の供用が開始されるまでの間であって、道路管理者が当該区域についての権原を取得する前であれば、当該区域内において工作物の新築を行おうとする者は、道路管理者の許可を受けなくてもよい。
- 土壌汚染対策法によれば、指定区域に指定された際、現に当該指定区域内で.既に土地の形質の変更を行っている者は、その指定の日から起算して14日以内に都道府県知事の許可を受けなければ土地の形質の変更を続けてはならない。
- 都市再開発法によれば、市街地再開発促進区域内において、鉄骨造2階建てで地階を有しない移転の容易な建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律によれば、防災街区整備事業に係る公告があった後においては、当該事業の施行地区内において防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
正解:3
1 誤り
道路管理者が権原を取得する前であっても、許可が必要である(道路法91条1項)。
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道路法(道路予定区域内の規制)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H29-22-4 | 道路法によれば、道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間であっても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得する前であれば、道路管理者の許可を受けずに、当該区域内において工作物を新築することができる。 | × |
2 | H16-25-1 | 道路法によれば、道路の区域が決定された後、道路の供用が開始されるまでの間であって、道路管理者が当該区域についての権原を取得する前であれば、当該区域内において工作物の新築を行おうとする者は、道路管理者の許可を受けなくてもよい。 | × |
3 | H14-24-1 | 道路法によれば、道路に水管、下水道管、ガス管を設置し、継続して道路を使用する者は、原則として道路管理者の許可を受けなければならない。 | ◯ |
4 | H12-17-2 | 道路法によれば、道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間に、当該区域内において、工作物の新築を行おうとする者は、道路管理者の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 誤り
形質変更時要届出区域が指定された際、当該区域内で既に土地の形質の変更に着手している者は、指定の日から起算して14日以内に、都道府県知事にその旨届け出なければならない(土壌汚染対策法9条2項)。
「許可」を受ける必要はない。
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土壌汚染対策法(法令制限[なし])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H25-22-3 | 土壌汚染対策法によれば、形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、非常災害のために必要な応急措置として行う行為であっても、都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
2 | H20-25-2 | 土壌汚染対策法によれば、形質変更時要届出区域が指定された際、当該区域内で既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 | ◯ |
3 | H16-25-2 | 土壌汚染対策法によれば、指定区域に指定された際、現に当該指定区域内で.既に土地の形質の変更を行っている者は、その指定の日から起算して14日以内に都道府県知事の許可を受けなければ土地の形質の変更を続けてはならない。 | × |
4 | H15-36-4 | 売買契約の対象となる宅地が、土壌汚染対策法で規定する形質変更時要届出区域内にある場合、宅地建物取引業者は、当該宅地の形質の変更を行おうとするときは、原則として、都道府県知事への届出が必要である旨を説明しなければならない。 | ◯ |
3 正しい
この場合、都道府県知事の許可が必要である(都市再開発法7条の4第1項)。
4 誤り
この場合、都道府県知事の許可を受けなければならない(密集市街地整備法197条1項)。
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密集市街地整備法(法令制限[なし])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H20-25-3 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律によれば、防災再開発促進地区の区域内の一団の土地において、土地の所有者が一者しか存在しなくても、市町村長の認可を受ければ避難経路協定を定めることができ、当該協定はその認可の日から効力を有する。 | × |
2 | H16-25-4 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律によれば、防災街区整備事業に係る公告があった後においては、当該事業の施行地区内において防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 | × |
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