【宅建過去問】(平成20年問25)各種の法令制限
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 自然公園法によれば、風景地保護協定は、当該協定の公告がなされた後に当該協定の区域内の土地の所有者となった者に対しても、その効力が及ぶ。
- 土壌汚染対策法によれば、形質変更時要届出区域が指定された際、当該区域内で既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律によれば、防災再開発促進地区の区域内の一団の土地において、土地の所有者が一者しか存在しなくても、市町村長の認可を受ければ避難経路協定を定めることができ、当該協定はその認可の日から効力を有する。
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、傾斜度が30度以上である土地を急傾斜地といい、急傾斜地崩壊危険区域内において、土石の集積を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
正解:3
1 正しい
風景地保護協定は、協定の公告がなされた後に協定の区域内の土地の所有者となった者に対しても、効力を及ぼします(自然公園法48条)。
■類似過去問
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自然公園法(法令制限[なし])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 20-25-1 | 風景地保護協定は、公告後に土地所有者となった者に対しても、効力が及ぶ。 | ◯ |
2 | 15-25-4 | 風景地保護協定は、公告後に土地所有者となった者に対しては、効力が及ばない。 | × |
3 | 11-25-4 | 国定公園の特別地域内において工作物の新築を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
4 | 02-28-4 | 国定公園の特別保護地区内の土地を売却するときは、自然公園法の規定に基づき、知事に届け出る必要はない。 | ◯ |
2 正しい
形質変更時要届出区域が指定された際、既に土地の形質の変更に着手している者は、指定の日から起算して14日以内に、知事に届け出る必要があります(土壌汚染対策法12条2項)。
■類似過去問
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土壌汚染対策法(法令制限[なし])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 25-22-3 | 形質変更時要届出区域内において土地形質の変更をする者は、非常災害のために必要な応急措置であっても、知事に届け出なければならない。 | × |
2 | 20-25-2 | 形質変更時要届出区域の指定の際、土地形質の変更に着手している者は、指定の日から14日以内に、知事に届け出なければならない。 | ◯ |
3 | 16-25-2 | 形質変更時要届出区域の指定の際、土地形質の変更に着手している者は、指定の日から14日以内に、知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | 15-36-4 | 宅建業者は、売買契約の対象となる宅地が、土壌汚染対策法で規定する形質変更時要届出区域内にある場合、当該宅地の形質の変更を行おうとするときは、原則として、都道府県知事への届出が必要である旨を重要事項として説明しなければならない。 | ◯ |
3 誤り
防災再開発促進地区の区域内の一団の土地において、土地の所有者が一者しか存在しなくても、市町村長の認可を受ければ避難経路協定を定めることができます(密集市街地整備法298条1項)。その協定の効力が生じるのは、認可の日から起算して3年以内において当該避難経路協定区域内の土地に2以上の土地所有者等が存することになったときです(同条4項)。
本肢は、「認可の日から効力を有する」とする点が誤っています。
■類似過去問
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密集市街地整備法(法令制限[なし])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 20-25-3 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律によれば、防災再開発促進地区の区域内の一団の土地において、土地の所有者が一者しか存在しなくても、市町村長の認可を受ければ避難経路協定を定めることができ、当該協定はその認可の日から効力を有する。 | × |
2 | 16-25-4 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律によれば、防災街区整備事業に係る公告があった後においては、当該事業の施行地区内において防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 | × |
4 正しい
急傾斜地法では、傾斜度が30度以上である土地を急傾斜地といいます(同法2条1項)。
また、急傾斜地崩壊危険区域内において、以下のような行為を行おうとする者は、原則として知事の許可を受ける必要があります(同法7条1項)。
- 水を放流・停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
- ため池、用水路の施設・工作物の設置・改造
- のり切、切土、掘さく、盛土
- 立木竹の伐採
- 木竹の滑下又は地引による搬出
- 土石の採取又は集積
■類似過去問
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急傾斜地法(法令制限[なし])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-32-ア | 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
2 | 22-36-3 | 宅地の売買の媒介において、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明したが、立木竹の伐採には都道府県知事の許可を受けなければならないことについては説明しなかった。 | × |
3 | 20-25-4 | 急傾斜地崩壊危険区域内において、土砂の集積を行おうとする者は、知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
4 | 14-25-4 | 急傾斜地崩壊危険区域内において、水を放流し、又は停滞させる等の行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
5 | 11-25-3 | 急傾斜地崩壊危険区域内において、工作物の設置を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。 | × |
6 | 10-25-3 | 急傾斜地とは、傾斜度が30度以上である土地をいう。 | ◯ |
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