【宅建過去問】(平成12年問17)各種の法令制限
次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 法改正により廃止された制度に関する出題
- 道路法によれば、道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間に、当該区域内において、工作物の新築を行おうとする者は、道路管理者の許可を受けなければならない。
- 都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、公園管理者の許可を受けなければならない。
- 地すべり等防止法によれば、地すべり防止区域内において、地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるものを行おうとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。
正解:2
1 削除
2 正しい
道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間に当該区域内において
- 土地の形質変更
- 工作物の新築・増改築・大修繕
- 物件を付加増置
する場合には、道路管理者の許可を受けなければならない(道路法91条1項)。
■類似過去問
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道路法(道路予定区域内の規制)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-22-4 | 道路法によれば、道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間であっても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得する前であれば、道路管理者の許可を受けずに、当該区域内において工作物を新築することができる。 | × |
2 | 16-25-1 | 道路の区域が決定された後、道路の供用が開始されるまでの間であって、道路管理者が当該区域についての権原を取得する前であれば、当該区域内において工作物の新築を行おうとする者は、道路管理者の許可を受けなくてもよい。 | × |
3 | 14-24-1 | 道路に水管、下水道管、ガス管を設置し、継続して道路を使用する者は、原則として道路管理者の許可を受けなければならない。 | ◯ |
4 | 12-17-2 | 道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間に、当該区域内において、工作物の新築を行おうとする者は、道路管理者の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 誤り
特別緑地保全地区内において、以下の行為を行う場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない(都市緑地保全法14条1項)。
- 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
- 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 水面の埋立て又は干拓
- その他政令で定めるもの
■類似過去問
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都市緑地法(法令制限[なし])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 26-22-4 | 都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、一定の場合を除き、公園管理者の許可を受けなければならない。 | × |
2 | 14-25-3 | 特別緑地保全地区内で建築物の新築、改築等の行為をしようとする者は、知事の許可が必要。 | ◯ |
3 | 12-17-3 | 特別緑地保全地区内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、公園管理者の許可が必要。 | × |
4 | 01-28-4 | 特別緑地保全地区内において土地の形質の変更を行おうとする者は、知事の許可が必要。 | ◯ |
4 誤り
地すべり防止区域内において、以下の行為を行う場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない(地すべり等防止法18条1項1号)。
- 地下水を誘致・停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為
- 地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為
- のり切又は切土
- ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物の新築・改良
- その他政令で定めるもの
■類似過去問
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地すべり等防止法(法令制限[なし])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 25-22-1 | 地すべり防止区域内において、地表水を放流し、又は停滞させる行為をしようとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。 | × |
2 | 15-25-1 | ぼた山崩壊防止区域内において、土石の採取を行おうとする者は、原則として知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | 12-17-4 | 地すべり防止区域内において、地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるものを行おうとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。 | × |
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