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【宅建過去問】(平成01年問15)不動産登記法

不動産登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 同一の登記所の管轄に属する数個の不動産に関する登記を申請する場合、登記原因及び登記の目的が同一であるときに限り、同一の申請情報で登記を申請することができる。
  2. 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に建物の滅失の登記を申請しなければならない。
  3. 所有権の登記名義人が登記義務者として登記を書面申請する場合に提出する印鑑証明書は、その作成後6月以内のものでなければならない。
  4. 不動産の権利に関する登記の申請は、登記権利者及び登記義務者又はその代理人が登記所に出頭してしなければならないが、不動産の表示に関する登記の申請は、登記所に出頭しなくてもすることができる。
    (旧法に基づく出題のため削除。)

正解:3

1 正しい

申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない(不動産登記令4条本文)。
ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、この限りでない(同条ただし書き)。つまり、同一の申請情報で登記を申請することができる。

■参照項目&類似過去問
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複数の不動産に関する登記申請
年-問-肢内容正誤
1H18-15-4同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記原因及びその日付が同一である場合には、登記の目的が異なるときであっても、一つの申請情報で申請することができる。×
2H01-15-1同一の登記所の管轄に属する数個の不動産に関する登記を申請する場合、登記原因及び登記の目的が同一であるときに限り、同一の申請情報で登記を申請することができる。

2 正しい

建物が滅失したときは、表題部所有者または所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない(不動産登記法57条)。

■参照項目&類似過去問
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建物の滅失の登記の申請(不動産登記法[02]2(1))
年-問-肢内容正誤
1R05-14-1建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
2H28-14-3建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
3H21-14-4建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
4H09-14-4建物が取壊しにより滅失した場合、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、当該建物が滅失した時から1ヵ月以内に、建物の滅失の登記の申請をしなければならない。
5H08-15-4抵当権の設定の登記がされている建物の滅失の登記は、その抵当権の登記を抹消した後でなければ申請することができない。×
6H03-16-4建物の滅失の登記は、登記官の職権によってすることができる。
7H01-15-2建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に建物の滅失の登記を申請しなければならない。

3 誤り

書面申請する場合に提出する印鑑証明書は、その作成後3月以内のものでなければならない(不動産登記令16条3項)。
「6月以内」ではない。


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