【宅建過去問】(平成09年問14)不動産登記法
不動産登記の申請義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 建物を新築した場合、当該建物の所有者は、新築工事が完了した時から1ヵ月以内に、建物の所有権の保存の登記の申請をしなければならない。
- 所有権の登記名義人が住所を移転した場合、所有権の登記名義人は、住所を移転した時から1ヵ月以内に、登記名義人の表示の変更の登記の申請をしなければならない。
- 所有権の登記名義人に相続が開始した場合、当該不動産を相続により取得した者は、相続の開始を知った時から1年以内に、所有権の移転の登記の申請をしなければならない。
- 建物が取壊しにより滅失した場合、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、当該建物が滅失した時から1ヵ月以内に、建物の滅失の登記の申請をしなければならない。
正解:4
1 誤り
新築した建物または区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない(不動産登記法47条1項)。
しかし、所有権の保存の登記など権利に関する登記については、このような期間制限はない。登記をするかしないか、登記するとしていつするか、は、所有者の自由である。
■参照項目&類似過去問
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建物の表題登記の申請(不動産登記法[02]2(1))
所有権の保存の登記(不動産登記法[03]2(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H28-14-1 | 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、所有権の保存の登記を申請しなければならない。 | × |
2 | H24-14-3 | 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。 | ◯ |
3 | H21-14-3 | 表題登記がない建物(区分建物を除く。)の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。 | ◯ |
4 | H13-14-1 | 表題登記がされていない区分建物を建築者から取得した者は、当該区分建物の表題登記を申請する義務はない。 | ◯ |
5 | H09-14-1 | 建物を新築した場合、当該建物の所有者は、新築工事が完了した時から1ヵ月以内に、建物の所有権の保存の登記の申請をしなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H28-14-1 | 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、所有権の保存の登記を申請しなければならない。 | × |
2 | H19-16-1 | 表題部所有者であるAから土地を買い受けたBは、Aと共同してBを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をすることができる。 | × |
3 | H18-15-3 | 表題部に所有者として記録されている者の相続人は、所有権の保存の登記を申請することができる。 | ◯ |
4 | H12-14-1 | 所有権の登記がされていない建物について、その所有権が自己にあることを確定判決によって確認された者は、当該建物の所有権の保存の登記を申請することができる。 | ◯ |
5 | H12-14-2 | 土地の登記簿の表題部に被相続人が所有者として記載されている場合において、その相続人が複数あるときは、共同相続人の1人は、自己の持分についてのみ所有権の保存の登記を申請することができる。 | × |
6 | H12-14-3 | 土地収用法による収用によって、土地の所有権を取得した者は、直接自己名義に当該土地の所有権の保存の登記を申請することができる。 | ◯ |
7 | H09-14-1 | 建物を新築した場合、当該建物の所有者は、新築工事が完了した時から1ヵ月以内に、建物の所有権の保存の登記の申請をしなければならない。 | × |
8 | H07-16-3 | Aが一戸建ての建物を新築して建物の表題登記をし、これをBに売却したが、その後にAが死亡し、Cが相続した。Cは、申請情報と併せて相続を証する情報を提供して、C名義の所有権の保存の登記を申請することができる。 | ◯ |
9 | H07-16-4 | Aが一戸建ての建物を新築して建物の表題登記をし、これをBに売却したが、その後にAが死亡し、Cが相続した。Bは、申請情報と併せてCの承諾を証する情報を提供して、B名義の所有権の保存の登記を申請することができる。 | × |
10 | H06-16-2 | 土地の表題部にAが所有者として記載されている場合に、Bがその土地を買い受けたときは、Bは、申請情報と併せて売買契約書を登記原因証明情報として提供すれば、直接B名義の所有権保存の登記を申請することができる。 | × |
2 誤り
登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる(同法64条1項)。
「しなければならない」と義務付けられているわけではない。
■参照項目&類似過去問
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登記名義人の氏名・名称・住所の変更・更正の登記(不動産登記法[03]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H30-14-4 | 所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。 | × |
2 | H17-16-3 | 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。 | ◯ |
3 | H09-14-2 | 所有権の登記名義人が住所を移転した場合、所有権の登記名義人は、住所を移転した時から1ヵ月以内に、登記名義人の表示の変更の登記の申請をしなければならない。 | × |
4 | H05-15-2 | 氏名の変更による登記名義人の表示の変更の登記の申請は、登記名義人が単独ですることができる。 | ◯ |
3 誤り
所有権移転の登記など、権利の登記には、原則として、申請義務が課されていない(肢1参照)。
ただし、相続による所有権の移転の登記は例外である。相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない(不動産登記法76条の2第1項)。
本肢は、「相続の開始を知った時から1年以内」としているため、相続登記申請期間が誤っている。
■参照項目&類似過去問
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相続・遺贈・合併による権利の移転登記(不動産登記法[03]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-14-3 | 法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。 | ◯ |
2 | H19-16-4 | 相続人に対する遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は、遺言執行者が指定されているか否かにかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。 | ◯ |
3 | H17-16-2 | 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。 | ◯ |
4 | H14-15-3 | 登記の申請は、登記権利者及び登記義務者が共同してするのが原則であるが、相続による登記は、登記権利者が単独で申請することができる。 | ◯ |
5 | H10-14-1 | 相続による所有権移転登記を申請する場合には、申請情報と併せて被相続人の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。 | × |
6 | H09-14-3 | 所有権の登記名義人に相続が開始した場合、当該不動産を相続により取得した者は、相続の開始を知った時から1年以内に、所有権の移転の登記の申請をしなければならない。 | × |
7 | H09-15-4 | 遺産分割協議書に基づく相続を原因とする所有権移転の登記の申請は、共同相続の登記がされていない場合には、することができない。 | × |
8 | H06-16-1 | A名義の所有権の登記がある土地をBに売り渡す契約が締結された後、所有権移転の登記がされないうちにAが死亡し、Cが相続をした場合には、C名義への相続による所有権移転の登記がされなくても、B名義への所有権移転の登記をすることができる。 | ◯ |
4 正しい
建物が滅失したときは、表題部所有者または所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない(同法57条)。
■参照項目&類似過去問
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建物の滅失の登記の申請(不動産登記法[02]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-14-1 | 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。 | ◯ |
2 | H28-14-3 | 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。 | ◯ |
3 | H21-14-4 | 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。 | ◯ |
4 | H09-14-4 | 建物が取壊しにより滅失した場合、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、当該建物が滅失した時から1ヵ月以内に、建物の滅失の登記の申請をしなければならない。 | ◯ |
5 | H08-15-4 | 抵当権の設定の登記がされている建物の滅失の登記は、その抵当権の登記を抹消した後でなければ申請することができない。 | × |
6 | H03-16-4 | 建物の滅失の登記は、登記官の職権によってすることができる。 | ◯ |
7 | H01-15-2 | 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に建物の滅失の登記を申請しなければならない。 | ◯ |
3. 相続の場合を含め、権利の登記には申請義務が課されていない(当然のことながら、申請期間の制限もない)。
とありますが、2024年4月より相続登記は義務化されているはずです。
おっしゃる通りです。
法改正(相続登記の義務化)に対応した解説のメンテナンスを怠っていました。
先ほどこの点に関する修正を完了したところです。
ご指摘いただき、ありがとうございました。