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【宅建過去問】(平成30年問31)報酬(空家等の売買)

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宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬の上限額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 土地付中古住宅(代金500万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Bから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ5万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をBに対し説明した上で、AがBから受け取ることができる報酬の上限額は286,000円である。
  2. 土地付中古住宅(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが買主Cから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ4万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をCに対し説明した上で、AがCから受け取ることができる報酬の上限額は198,000円である。
  3. 土地(代金350万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Dから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ2万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をDに対し説明した上で、AがDから受け取ることができる報酬の上限額は198,000円である。
  4. 中古住宅(1か月分の借賃15万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借について、Aが貸主Eから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の貸借の媒介に比べ3万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をEに対し説明した上で、AがEから受け取ることができる報酬の上限額は198,000円である。

正解:3

報酬に関する空家等の売買の特例

「空家等」とは、売買代金400万円以下(税別)の宅地又は建物のことをいいます。空家等の売買契約に関しては、通常の計算方法で求めた報酬額に加えて、現地調査等に要する費用を報酬として受領することができます。
この特例を利用することができるのは、売主から受領する報酬に限られます。また、費用の額についてあらかじめ売主に説明のうえ合意する必要があります。特例を利用した場合でも、報酬の上限は、18万円です(税別。税込では198,000円)。
特例が適用されるかどうか、以下の点がチェックポイントです。

チェックポイント

空家等の売買に関する費用

■参照項目&類似過去問(全選択肢合わせて)
内容を見る
空家等の売買に関する費用(宅建業法[21]5(2))
年-問-肢内容正誤
1R04-27-4Aは、土地付建物について、売主Bから媒介を依頼され、代金300万円(消費税等相当額を含み、土地代金は80万円である。)で契約を成立させた。現地調査等の費用については、通常の売買の媒介に比べ5万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する旨、Bに対して説明し、合意の上、媒介契約を締結した。この場合、AがBから受領できる報酬の限度額は20万200円である。×
2R03-44-3宅地(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の媒介と比較して現地調査等の費用が6万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、依頼者双方から合計で44万円を上限として報酬を受領することができる。×
3R01-32-1宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、通常の売買の代理と比較して現地調査等の費用が8万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、売主Bと合意していた場合には、AはBから308,000円を上限として報酬を受領することができる。
4R01-32-4宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を多く要しない場合でも、売主Dと合意していた場合には、AはDから198,000円を報酬として受領することができる。×
5H30-31-1土地付中古住宅(代金500万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Bから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ5万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をBに対し説明した上で、AがBから受け取ることができる報酬の上限額は286,000円である。×
6H30-31-2土地付中古住宅(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが買主Cから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ4万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をCに対し説明した上で、AがCから受け取ることができる報酬の上限額は198,000円である。×
7H30-31-3土地(代金350万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Dから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ2万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をDに対し説明した上で、AがDから受け取ることができる報酬の上限額は198,000円である。
8H30-31-4中古住宅(1か月分の借賃15万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借について、Aが貸主Eから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の貸借の媒介に比べ3万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をEに対し説明した上で、AがEから受け取ることができる報酬の上限額は198,000円である。×

1 誤り

代金が500万円であり、400万円を超えています。したがって、空家等売買の特例を適用することはできません。

報酬の限度額は、以下のように計算します。
500万×3%+6万=21万円
21万円×1.1=231,000円

※21万円に調査費用の5万円を加え、消費税を上乗せしたのが、選択肢にある286,000円です。

2 誤り

空家等売買の特例が利用できるのは、売主から受領する報酬についてです。本肢では、買主から報酬を受領するのですから、特例を適用することはできません。

報酬の限度額は、以下のように計算します。
300万×4%+2万=14万円
14万円×1.1=154,000円

※14万円に調査費用の4万円を加え、消費税を上乗せしたのが、選択肢にある198,000円です。

3 正しい

チェックポイントのすべてをクリアしているので、空家等売買の特例を適用することができます。
報酬の限度額は、以下のように計算します。
①まずは、通常の計算式を使います。
350万円×4%+2万=16万
②求めた金額に、調査費用の2万円を加算します。
16万+2万=18万
(上限の18万円以内であることを確認)
③消費税を上乗せします。
18万×1.1=198,000円

4 誤り

空家等売買の特例が利用できるのは、売買契約の代理又は媒介をする場合に限られます。本肢では、賃貸借契約を媒介しているので、特例を適用することはできません。

報酬の限度額は、1か月分の家賃に消費税を上乗せしたものです。
15万円×1.1=165,000円

※月の借賃15万円に調査費用の3万円を加え、消費税を上乗せしたのが、選択肢にある198,000円です。


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