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■講義編■税・鑑定[07]贈与税

贈与を受けた場合に国に納付するのが贈与税です。1年ごとに贈与税を計算・納付するのが原則(暦年課税)ですが、贈与者と受贈者が一定の関係にある場合には、相続時精算課税制度を利用することも可能です。また、住宅取得等資金の贈与が一定要件をみたしている場合、そもそも贈与税が課されません。

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1.相続時精算課税制度

(1).贈与税の課税方法

(2).相続時精算のシステム
①.贈与時(贈与税を課税)

(a).合計2,500万円まで非課税
(b).2,500万円を超えた部分について20%課税

②.相続時(相続税と贈与税を精算)


★過去の出題例★

贈与税:相続時精算課税のシステム(税・鑑定[07]1(2))
年-問-肢内容正誤
1H22-23-4相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の合計額が2,500万円以内であれば、贈与時には贈与税は課されないが、相続時には一律20%の税率で相続税が課される。×
2H19-27-2住宅用の家屋の新築又は取得に要した費用の額が2,500万円以上でなければ、この特例の適用を受けることはできない。×
(3).適用要件
①.贈与者・受贈者


★過去の出題例★

相続時精算課税(適用要件:贈与者・受贈者)(税・鑑定[07]1(3)①)
年-問-肢内容正誤
1H22-23-160歳未満の親から住宅用家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。×
2H22-23-2父母双方から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合において、父母のいずれかが60歳以上であるときには、双方の贈与ともこの特例の適用を受けることはできない。×
3H19-27-1自己の配偶者から住宅用の家屋を取得した場合には、この特例の適用を受けることはできない。
②.住宅

★過去の出題例★
相続時精算課税(適用要件:住宅)(税・鑑定[07]1(3)②)
年-問-肢内容正誤
1H19-27-3床面積の3分の1を店舗として使用し、残りの部分は資金の贈与を受けた者の住宅として使用する家屋を新築した場合には、この特例の適用を受けることはできない。×
2H19-27-4住宅取得のための資金の贈与を受けた年の12月31日までに住宅用の家屋を新築若しくは取得又は増改築等をしなければ、この特例の適用を受けることはできない。×
3H16-27-4この特例の対象となる既存住宅用家屋は、マンション等の耐火建築物である場合には築後30年以内、耐火建築物以外の建物である場合には築後25年以内のものに限られる。×
相続時精算課税(適用要件:架空の要件)(税・鑑定[07]1(3))
年-問-肢内容正誤
1H22-23-3住宅取得のための資金の贈与を受けた者について、その年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。
2H19-27-2住宅用の家屋の新築又は取得に要した費用の額が2,500万円以上でなければ、この特例の適用を受けることはできない。×
3H16-27-2住宅取得等資金の贈与を受けた者が、その贈与を受けた日前5年以内に、その者又はその者の配偶者の所有する住宅用家屋に居住したことがある場合には、この特例の適用を受けることはできない。×
4H16-27-3住宅取得等資金の贈与を受けた者について、その贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。

2.住宅取得等資金の贈与税の非課税

(1).非課税限度額

(2).適用要件
①贈与者・受贈者

②住宅


★過去の出題例★

住宅取得等資金の贈与税の非課税(税・鑑定[07]2)
年-問-肢内容正誤
1H27-23-1直系尊属から住宅用の家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。×
2H27-23-2日本国外に住宅用の家屋を新築した場合でも、この特例の適用を受けることができる。×
3H27-23-3贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の1月1日において60歳未満の場合でも、この特例の適用を受けることができる。
4H27-23-4受贈者について、住宅取得等資金の贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超える場合でも、この特例の適用を受けることができる。×

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