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- 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
- 宅地造成等工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等工事を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 宅地造成等に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。
- 宅地造成等工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。
正解:2
1 正しい
宅地造成等に伴う災害防止のため必要がある場合、知事は、土地の所有者・管理者・占有者・工事主・工事施行者に対して、擁壁等の設置や改造など宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置を勧告することができます(盛土規制法22条2項)。
■参照項目&類似過去問
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勧告(盛土規制法[02]4(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R05-19-3 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。 | ◯ |
2 | H27-19-1 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。 | ◯ |
3 | H25-19-4 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。 | ◯ |
4 | H18-23-4 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、土地の所有者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。 | ◯ |
5 | H06-25-4 | 宅地造成等工事規制区域内の土地を購入した者は、宅地造成等に伴う災害の防止のため、都道府県知事から、必要な措置をとるよう勧告を受けることがあるほか、擁壁の改善等の工事を行うことを命ぜられることがある。 | ◯ |
6 | H02-25-4 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、その土地の占有者に対し、災害防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。 | ◯ |
2 誤り
宅地造成等工事規制区域の指定の際に工事を行っている工事主は、指定があった日から21日以内に、知事に届け出る義務を負います(盛土規制法21条1項)。
届け出るだけで済み、許可を受ける必要はありません。
■参照項目&類似過去問
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工事等の届出(宅地造成等工事規制区域指定の際に工事を行っている工事主)(盛土規制法[02]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-19-3 | 宅地造成等工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | ◯ |
2 | H27-19-2 | 宅地造成等工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等工事を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | H15-24-3 | 新たに指定された宅地造成等工事規制区域内において、指定の前にすでに着手されていた宅地造成等に関する工事については、その工事主はその指定があった日から21日以内に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | H07-25-1 | 宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該区域内において、行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があった日以降の工事については、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 正しい
工事の計画を変更しようとするときは、原則として、知事の許可を受ける必要があります(盛土規制法16条1項本文)。ただし、例外的に、軽微な変更にとどまる場合は、知事に届出するだけで済みます(同項ただし書き、2項)。
本肢の「工事施行者を変更する場合」は、軽微な変更にあたります(規則38条1項1号)。知事に届出をするだけで済み、改めて許可を受ける必要はありません。
■参照項目&類似過去問
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変更の許可(盛土規制法[02]2(1)④)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-19-4 | 宅地造成等に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。 | ◯ |
2 | R01-19-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、主務省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に係る工事の計画の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
3 | H27-19-3 | 宅地造成等に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。 | ◯ |
4 | H26-19-4 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、主務省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
4 正しい
知事の許可を要する宅地造成は、以下の規模のものに限られます(盛土規制法2条2号、令3条)。
本肢の工事では、「切土をした部分に生じる崖の高さが1.5m」ですから、2に該当しません。また、「切土をする土地の面積が500㎡」ですから、5にも該当しません。
したがって、本肢の切土は、「宅地造成」に該当しないわけです。この工事を行うに当たり、知事の許可を受ける必要はありません。
■参照項目&類似過去問
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切土(盛土規制法[01]2(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-19-2 | 宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | R03-19-1 | 宅地造成等工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土を生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の法第12条第1項本文の工事の許可は不要である。 | ◯ |
3 | H30-20-4 | 宅地造成等工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | H27-19-4 | 宅地造成等工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。 | ◯ |
5 | H25-19-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。 | ◯ |
6 | H21-20-2 | 宅地造成等工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事であっても、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
7 | H20-22-1 | 宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合、当該工事が都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事であれば、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可があったものとみなされる。 | ◯ |
8 | H16-23-3 | 宅地以外の土地を宅地にするための切土であって、当該切土を行う土地の面積が400㎡であり、かつ、高さが1mの崖を生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
9 | H15-24-2 | 宅地造成等工事規制区域内の宅地において行われる切土による土地の形質の変更に関する工事で、当該宅地に高さ1.5mの崖が生じ、かつ、その面積が600㎡のときには、工事主は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |