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【宅建過去問】(平成13年問35)契約書面(37条書面)

宅地建物取引業者Aは、宅地の売買を媒介し、契約が成立した場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、その契約の各当事者に書面を交付しなければならないが、次の事項のうち、当該書面に記載しなくてもよいものはどれか。

  1. 代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
  2. 当該宅地上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記載された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)
  3. 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
  4. 当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容

正解:2

1 記載しなければならない

「代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的」は、契約書面の任意的記載事項である(宅建業法37条1項6号)。
これに関する定めがあるときは、契約書面に記載しなければならない。

※「代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的」は、重要事項として説明すべき事項にも含まれる(宅建業法35条1項7号)。
授受の時期が含まれていないことに注意。

■参照項目&類似過去問
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37条書面の任意的記載事項(①代金・借賃以外の金銭の額・授受の目的・授受の時期)(宅建業法[12]2(2)①)
年-問-肢内容正誤
1R04-44-3宅地建物取引業者Aは、その媒介により借主Bと建物の貸借の契約を成立させた。この際、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるので、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、Bに交付した。
2R03s-26-3宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
3R03s-42-ア宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的について、37条書面に記載しなければならない。
4R03-37-3宅地建物取引業者は、媒介により建物の敷地に供せられる土地の売買契約を成立させた場合において、当該売買代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を37条書面に記載しなければならない。
5R03-41-イ宅地建物取引業者が自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、買主から支払われる手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい。×
6H25-35-オ宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、借賃以外の金銭の授受の方法を、37条書面に記載しなければならない。
×
7H22-34-1宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、その額及び授受の目的について、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記載しているのであれば、同法第37条の規定により交付すべき書面に記載する必要はない。
×
8H13-35-1宅地建物取引業者は、宅地の売買を媒介した場合、代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的について、37条書面に記載しなければならない。
9H07-48-4マンションの貸借を媒介した宅地建物取引業者は、貸主が権利金の授受について定めていなかったので、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく書面において権利金に関する事項を記載しなかった。

2 記載しなくてもよい

「当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)」は、契約書面の記載事項ではない。
したがって、契約書面に記載する必要はない。

※重要事項として説明すべき事項には含まれる(宅建業法35条1項1号)。

■参照項目&類似過去問
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35条書面特有の事項(登記された権利)(宅建業法[12]3(3)①)
年-問-肢内容正誤
1R03-41-エ宅地建物取引業者が売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない。×
2H23-34-1宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の貸借の媒介をするにあたり、貸主から当該登記について告げられなかった場合でも、35条書面及び37条書面に当該登記について記載しなければならない。×
3H13-35-2宅地建物取引業者は、宅地の売買を媒介した場合、当該宅地上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記載された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)について、37条書面に記載しなければならない。
×

3 記載しなければならない

「損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容」は、契約書面の任意的記載事項である(宅建業法37条1項8号)。
したがって、これに関する定めがあるときは、契約書面に記載しなければならない。

※重要事項として説明すべき事項にも含まれる(宅建業法35条1項9号)。

■参照項目&類似過去問
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37条書面の任意的記載事項(③損害賠償額の予定又は違約金に関する定め)(宅建業法[12]2(2)③)
年-問-肢内容正誤
1R02s-37-3損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。×
2R01-34-1宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。
×
3H22-34-2宅地建物取引業者が区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、損害賠償額の予定又は違約金に関する特約の内容について、37条書面に記載する必要はないが、売買の媒介を行う場合は、当該内容について37条書面に記載する必要がある。
×
4H18-37-イ宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に必ず記載しなければならない。
5H13-35-3宅地建物取引業者は、宅地の売買を媒介した場合、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容について、37条書面に記載しなければならない。
6H12-34-4宅地建物取引業者が、その媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合、37条書面において、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容を必ず記載しなければならない。
7H01-47-4宅地建物取引業者が自ら売主となって工事完了前のマンションの売買契約を締結する。損害賠償の予定額又は違約金については、契約締結時に宅地建物取引業法第37条に規定する書面において説明することとし、説明を省略した。
×

4 記載しなければならない

「当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容」は、契約書面の任意的記載事項である(宅建業法37条1項12号)。
したがって、これに関する定めがあるときは、契約書面に記載しなければならない。

※重要事項として説明すべき事項には含まれない。

■参照項目&類似過去問
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37条書面の任意的記載事項(⑧租税その他の公課の負担に関する定め)(宅建業法[12]2(2)⑧)
年-問-肢内容正誤
1R02s-37-4宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。×
2R01-34-3宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。
×
3H27-38-エ宅地建物取引業者Aが自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合において、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、売主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
4H26-40-エ宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介において、当該建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
5H13-35-4宅地建物取引業者は、宅地の売買を媒介した場合、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容について、37条書面に記載しなければならない。
6H11-35-4建物の貸借の契約を媒介した場合、当該建物に係る租税等の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
×
7H02-49-3宅地建物取引業者が自ら売主として37条書面を交付する場合に、固定資産税について、負担額が不明であったので、日割計算によって負担割合を定めたが、買主の承諾を得て、その記載を省略した。
×

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