【宅建過去問】(平成13年問35)契約書面(37条書面)
宅地建物取引業者Aは、宅地の売買を媒介し、契約が成立した場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、その契約の各当事者に書面を交付しなければならないが、次の事項のうち、当該書面に記載しなくてもよいものはどれか。
- 代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
- 当該宅地上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記載された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)
- 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
- 当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
Contents
正解:2
1 記載しなければならない
「代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的」は、契約書面の任意的記載事項である(宅建業法37条1項6号)。
これに関する定めがあるときは、契約書面に記載しなければならない。
※「代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的」は、重要事項として説明すべき事項にも含まれる(宅建業法35条1項7号)。
授受の時期が含まれていないことに注意。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-44-3 | 宅地建物取引業者Aは、その媒介により借主Bと建物の貸借の契約を成立させた。この際、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるので、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、Bに交付した。 | ◯ |
2 | R03s-26-3 | 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。 | ◯ |
3 | R03s-42-ア | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的について、37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
4 | R03-37-3 | 宅地建物取引業者は、媒介により建物の敷地に供せられる土地の売買契約を成立させた場合において、当該売買代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
5 | R03-41-イ | 宅地建物取引業者が自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、買主から支払われる手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい。 | × |
6 | H25-35-オ | 宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、借賃以外の金銭の授受の方法を、37条書面に記載しなければならない。 | × |
7 | H22-34-1 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、その額及び授受の目的について、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記載しているのであれば、同法第37条の規定により交付すべき書面に記載する必要はない。 | × |
8 | H13-35-1 | 宅地建物取引業者は、宅地の売買を媒介した場合、代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的について、37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
9 | H07-48-4 | マンションの貸借を媒介した宅地建物取引業者は、貸主が権利金の授受について定めていなかったので、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく書面において権利金に関する事項を記載しなかった。 | ◯ |
2 記載しなくてもよい
「当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)」は、契約書面の記載事項ではない。
したがって、契約書面に記載する必要はない。
※重要事項として説明すべき事項には含まれる(宅建業法35条1項1号)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-41-エ | 宅地建物取引業者が売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない。 | × |
2 | H23-34-1 | 宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の貸借の媒介をするにあたり、貸主から当該登記について告げられなかった場合でも、35条書面及び37条書面に当該登記について記載しなければならない。 | × |
3 | H13-35-2 | 宅地建物取引業者は、宅地の売買を媒介した場合、当該宅地上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記載された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)について、37条書面に記載しなければならない。 | × |
3 記載しなければならない
「損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容」は、契約書面の任意的記載事項である(宅建業法37条1項8号)。
したがって、これに関する定めがあるときは、契約書面に記載しなければならない。
※重要事項として説明すべき事項にも含まれる(宅建業法35条1項9号)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-37-3 | 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。 | × |
2 | R01-34-1 | 宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。 | × |
3 | H22-34-2 | 宅地建物取引業者が区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、損害賠償額の予定又は違約金に関する特約の内容について、37条書面に記載する必要はないが、売買の媒介を行う場合は、当該内容について37条書面に記載する必要がある。 | × |
4 | H18-37-イ | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に必ず記載しなければならない。 | ◯ |
5 | H13-35-3 | 宅地建物取引業者は、宅地の売買を媒介した場合、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容について、37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
6 | H12-34-4 | 宅地建物取引業者が、その媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合、37条書面において、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容を必ず記載しなければならない。 | ◯ |
7 | H01-47-4 | 宅地建物取引業者が自ら売主となって工事完了前のマンションの売買契約を締結する。損害賠償の予定額又は違約金については、契約締結時に宅地建物取引業法第37条に規定する書面において説明することとし、説明を省略した。 | × |
4 記載しなければならない
「当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容」は、契約書面の任意的記載事項である(宅建業法37条1項12号)。
したがって、これに関する定めがあるときは、契約書面に記載しなければならない。
※重要事項として説明すべき事項には含まれない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-37-4 | 宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。 | × |
2 | R01-34-3 | 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。 | × |
3 | H27-38-エ | 宅地建物取引業者Aが自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合において、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、売主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 | ◯ |
4 | H26-40-エ | 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介において、当該建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
5 | H13-35-4 | 宅地建物取引業者は、宅地の売買を媒介した場合、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容について、37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
6 | H11-35-4 | 建物の貸借の契約を媒介した場合、当該建物に係る租税等の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。 | × |
7 | H02-49-3 | 宅地建物取引業者が自ら売主として37条書面を交付する場合に、固定資産税について、負担額が不明であったので、日割計算によって負担割合を定めたが、買主の承諾を得て、その記載を省略した。 | × |
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ミサカ妹です
わざわざ
ナンバーズのマークシートを
もらいに 行って くださったの ですか?
なんて
優しい お方 なのでしょう
ありがとう ごさいます!
と ミサカは 喜びを 露わにします。
A4縦のでは
楕円が相当な
大きさですね
なので
1.3mm(HB) シャーペンを
買ってきました!
これで
心置きなく
試験に 臨めます。
いつも 丁寧な 対応
ありがとう ございます。
グッジョブ!です
と ミサカは 再び
惜しみない 賞賛の 言葉を 贈ります。
「誤り」と「正しい」が
逆ではないでしょうか?
問題文が
(37条)書面に記載しなくてもよいものはどれか = ✕ なので
記載事項 =◯
記載事項ではない =✕ となり
正解は
1 ◯ 正しい
2 ✕ 誤り
3 ◯ 正しい
4 ◯ 正しい
ミサカ妹様
いつも御質問ありがとうございます。
今回の御質問ですが、これは「趣味」の問題で、どちらが正しいというものではありません。
◯ミサカ妹さんのお考え
「記載する必要があるかどうか」を基準に正誤を考えて、以下のように判断されています。
・記載する必要があるもの→正しい
・記載する必要がないものの→誤り
・正解は「誤り」の付いた選択肢
●このサイトの考え方
「記載しなくてもよいものかどうか」を基準に正誤を考えて、以下のように判断しています。
・記載しなくてよいもの→正しい
・記載しなければならないもの→誤り
・正解は「正しい」の付いた選択肢
結局、「正しい」「誤り」を振り分ける基準が違っているだけで、結論は同じところに来ます(正解は2です)。
しかしながら、この点で悩んでいるかたがいらっしゃることが分かったので、誤解のないように書き直しました。
本試験の質問の通り、「記載しなくてもよい」「記載しなければならない」という書くことにしたのです。
これでスッキリしたでしょうか?
おかげで解説のレベルが上がりました。
このたびは御指摘ありがとうございます。
ミサカ妹 です
問題文の 文言での 解答 であれば
誤解することもなく
とってもわかりやすい!
グッジョブです!
と ミサカは 惜しみない 賞賛を贈ります。
ミサカの場合は
肯定の質問の場合は ◯
否定の質問の場合は ✕
として
問題文に直接
◯や✕を書き込んでいました
・記載しなくてもよい
・記載しなければならない
は 長いので 書込みに 時間がかかるからです
でも それが 間違いの元で
頭が混乱する 原因となっていました
何でも簡略化するのは
誤解の元ですねっ
多少は長いですが
問題文の文言通りに
書込みすることにします
これで
混乱することもなくなります
家坂先生
ありがとう ございました
m(_ _)m
名前が 似てますねっ
ミサカ(御坂)妹
でした
御坂妹様
妹よ。
頭の混乱を防ぐ方法を教えよう。
と、冗談はさておき、悩みの解決方法を示します。
>ミサカの場合は
>肯定の質問の場合は ◯
>否定の質問の場合は ✕
>として
>問題文に直接
>◯や✕を書き込んでいました
↑
問題を読んでからマークシートを塗るまでの手順をルール化し、それに従って解いていけばOKですよ。
選択肢だけでなく、問題文にも◯×を付ける
各選択肢に◯×をするだけでなく、問題文の核心部分にも◯又は×を付けます。「肯定は…否定は…」と頭で考えるだけでなく、目に見えるようにしておくのです。
通常の問題では、「正しいものはどれか。」や「◯◯法に違反しないものはどれか。」の部分に大きく◯を付けておきます。
今回の「書面に記載しなくてもよいものはどれか」というような変則的な問題でもやりかたは同じです。自分の判断に応じて、問題文に◯又は×を付けておきます。
各選択肢を解く。
問題文の◯×ルールに従って、各選択肢に◯×を付けていきます。
迷ったときは、チラッと上を見て、問題文の◯×を確認しましょう。
マークシートを塗る。
マークシートを塗る時にも最後の確認をします。
「問題文には◯が付いている。」
「肢2だけが◯で、他の選択肢は×に決まった。」
「だから”2”を塗る。」
という最終チェックです。
落ち着いてこのような作業ができるようになれば、得点の確実性が向上しますよ。
模擬試験で試してみてください。
お兄様
いや
兄者(拳王)でしょうか?
ミサカ妹です
あの~っ
先生も 冗談を云う方 なのですね?
と ミサカは 驚愕を あらわにします
( ゚∀゚)・∵. グハッ!!A
なるほど
百戦錬磨の 先生は
そうなさっているのですね!
と ミサカは 関心すると同時に 実行に うつします
(^o^)
ものすごく
つまらない 質問なのですが…
マークシートの大きさは
B5ぐらいでしょうか?
塗りつぶしに
時間がかかると 聞いているので
どのくらいのサイズなのか
とっても 気になります
それと
用紙の質は どうでしょうか?
ナンバーズのマークシートのように
表面が
つるつる しているのでしょうか?
消し残しや
破れ が 気になります
こんな バカな 質問をする人は
いないと思いますが…
ネットにも 載っていないので…
m(_ _)m
ミサカ妹でした
妹よ
分からないことは遠慮なく、何でもきいてみるといいですよ。
特に、兄は12回も受験していますから、大体のことは覚えています。
以下、宅建試験のマークシートについて、質問にお答えします。
> マークシートの大きさは
> B5ぐらいでしょうか?
> 塗りつぶしに
> 時間がかかると 聞いているので
> どのくらいのサイズなのか
> とっても 気になります
↑
宅建本試験のマークシートは、A4縦サイズです。
上に受験番号と氏名の欄があります。受験番号とカタカナ氏名は既に印刷されていますので、実際に記入するのは、漢字氏名の欄だけです。
その下が解答欄です。全体は2列に分かれていて、左半分が問1~25、右半分が問26~50です。
> それと
> 用紙の質は どうでしょうか?
> ナンバーズのマークシートのように
> 表面が
> つるつる しているのでしょうか?
> 消し残しや
> 破れ が 気になります
↑
「ナンバーズのマークシート」を触ったことがなかったので、先ほどもらってきました。
表面の感じは同じだと思います。
ただし、厚みがずいぶん違います。宅建のマークシートは、ナンバーズの3倍くらいかな、官製ハガキまではいかないまでも、しっかりした厚みのある用紙です。
もう一つ違うのは、マークシートの塗り方ですね。
ナンバーズは線を引くようにマークしますが、宅建では楕円形を塗りつぶす必要があります。
シャープペンシルや先の尖った鉛筆では時間がかかってしまうので、私は、先を丸めた鉛筆を用意してこれを使っています。また、文房具屋さんに行くと、マークシート専用のシャープペンシルが売っているようです。
マークシートについては、公開模擬試験を受験するといいと思います。本試験と似ているマークシートを使うはずです。
さて、マークシートについては、これで一安心。
そろそろ夏休みでしょうから、効率的に勉強してください!