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- ①の契約において、Bが手付を交付し、履行期の到来後に代金支払の準備をしてAに履行の催告をした場合、Aは、手付の倍額を現実に提供して契約の解除をすることができる。
- ②の契約が書面によらずになされた場合、Aは、甲建物の引渡し及び所有権移転登記の両方が終わるまでは、書面によらないことを理由に契約の解除をすることができる。
- ②の契約については、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。
- ①の契約については、Bの債務不履行を理由としてAに解除権が発生する場合があるが、②の契約については、Bの負担の不履行を理由としてAに解除権が発生することはない。
正解:3
設定の確認
ケース① 売買契約 | ケース② 負担付贈与契約 |
1 誤り
解約手付が交付されている場合、買主はその手付金を放棄し、売主はその倍額を現実に提供すれば、契約を解除することができます(民法557条1項本文)。ただし、相手方が契約の履行に着手した後は、この方法による解除は不可能です(同項ただし書き)。
本肢のBは、「代金支払の準備をしてAに履行の催告を」することにより、すでに履行に着手しています。もはや、Aは、手付の倍額を現実に提供したとしても、売買契約を解除することができません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
手付解除ができる期間・当事者(民法[24]2(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-04-1 | 売主Aと買主Bとの間で締結した売買契約に関し、BがAに対して手付を交付した場合、Aは、目的物を引き渡すまではいつでも、手付の倍額を現実に提供して売買契約を解除することができる。 | × |
2 | R02-09-1 | Aがその所有する甲建物について、Bとの間で、Aを売主、Bを買主とする売買契約を締結した。Bが手付を交付し、履行期の到来後に代金支払の準備をしてAに履行の催告をした場合、Aは、手付の倍額を現実に提供して契約の解除をすることができる。 | × |
3 | 29-05-3 | Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。売買契約が締結された際に、Cが解約手付として手付金10万円をAに支払っている場合には、Aはいつでも20万円を償還して売買契約を解除することができる。 | × |
4 | 21-10-2 | 売主が履行に着手していなくても、買主が履行に着手していれば、買主は契約を解除できない。 | × |
5 | 17-09-4 | 売主は、自らが履行に着手するまでは、買主が履行に着手していても、契約を解除できる。 | × |
6 | 16-04-2 | 売主が履行に着手した場合、買主が履行に着手したかどうかにかかわらず、売主は契約を解除できない。 | × |
7 | 12-07-2 | 買主が履行に着手した場合、売主が履行に着手していないときでも、買主は契約を解除できない。 | × |
8 | 06-06-2 | 買主は、売主が履行に着手するまでは、自らが履行に着手していても、契約を解除できる。 | ◯ |
9 | 04-07-3 | 買主は、自らが履行に着手していても、売主が履行に着手していなければ、契約を解除できる。 | ◯ |
2 誤り
書面によらない贈与は、履行が終わった部分を除いて、各当事者が解除することができます(民法550条)。
本肢は、「引渡し及び所有権移転登記の両方が終わるまで」としていますが、これは誤りです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
贈与の解除(民法[25]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
[共通の設定] Bは、Aから建物を贈与する旨の意思表示を受け、これを承諾した。 | |||
1 | R02-09-2 | 負担付贈与契約が書面によらずになされた場合、贈与者は、甲建物の引渡し及び所有権移転登記の両方が終わるまでは、書面によらないことを理由に契約の解除をすることができる。 | × |
2 | 21-09-1 | AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によってなされた場合、Aはその履行前であれば贈与を解除することができる。 | × |
3 | 10-09-1 | 贈与が書面によらない場合であっても、Bが第三者Cに対して甲建物を売却する契約を締結した後は、Aは、本件贈与を解除することができない。 | × |
4 | 03-10-1 | その贈与が書面によらないものであっても、Bに甲建物の所有権移転登記がなされたときは、Aは、その贈与を解除することができない。 | ◯ |
3 正しい
負担付贈与について、贈与者は、その負担の限度において、売主と同様の担保責任を負います(民法551条2項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
贈与者の担保責任(民法[25]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
[共通の設定] Bは、Aから甲建物を贈与する旨の意思表示を受け、これを承諾した。 | |||
1 | R02-09-3 | 負担付贈与の場合、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。 | ◯ |
2 | H25-01-2 | 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵又は不存在の責任を負う。 | × |
3 | H21-09-3 | Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、Aは、その不具合については、Aはその負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。 | ◯ |
4 | H10-09-3 | 贈与契約締結後に、甲建物にしろありの被害のあることが判明したが、その被害が贈与契約締結当時に存在したものである場合、Aは、しろありの被害による建物の減価分についてBに対し担保責任を負わない。 | ◯ |
5 | H03-10-2 | その贈与が書面によるか否かを問わず、その土地に欠陥があっても、その欠陥が贈与契約締結以前から存在するものであったときは、Aは、Bに対してその欠陥を担保する責任を負わない。 | ◯ |
4 誤り
ケース①売買契約について、買主Bが代金を支払わないなどの債務不履行があれば、売主Aは、契約を解除することができます(民法541条)。
ケース②負担付贈与契約についても、このルールが準用されています(同法553条)。受贈者Bが負担を履行しない場合には、贈与者Aが契約を解除することが可能です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
負担付贈与の解除(民法[25]3(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-09-4 | 売買契約については、買主の債務不履行を理由として売主に解除権が発生する場合があるが、負担付贈与契約については、受贈者の負担の不履行を理由として贈与者に解除権が発生することはない。 | × |
2 | H21-09-4 | 贈与者Aが、受贈者Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、Bがその負担をその本旨に従って履行しないときでも、Aはその贈与契約を解除することはできない。 | × |