【宅建過去問】(平成21年問09)贈与


Aは、生活の面倒をみてくれている甥のBに、自分が居住している甲建物を贈与しようと考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によってなされた場合、Aはその履行前であれば贈与を解除することができる。
  2. AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によらないでなされた場合、Aが履行するのは自由であるが、その贈与契約は法的な効力を生じない。
  3. Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、甲建物の欠陥については、Aはその負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。
  4. Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、Bがその負担をその本旨に従って履行しないときでも、Aはその贈与契約を解除することはできない。

正解:3

1 誤り

書面によらない贈与は、履行が終わった部分を除いて、各当事者が解除することができます(民法550条)。
この条文の反対解釈として、書面による贈与は、未履行の部分であっても、解除することができません。

■参照項目&類似過去問
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贈与の解除(民法[25]3(1))
年-問-肢内容正誤
[共通の設定]
Bは、Aから建物を贈与する旨の意思表示を受け、これを承諾した。
1R02-09-2負担付贈与契約が書面によらずになされた場合、贈与者は、甲建物の引渡し及び所有権移転登記の両方が終わるまでは、書面によらないことを理由に契約の解除をすることができる。×
221-09-1AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によってなされた場合、Aはその履行前であれば贈与を解除することができる。
×
310-09-1贈与が書面によらない場合であっても、Bが第三者Cに対して甲建物を売却する契約を締結した後は、Aは、本件贈与を解除することができない。×
403-10-1その贈与が書面によらないものであっても、Bに甲建物の所有権移転登記がなされたときは、Aは、その贈与を解除することができない。

2 誤り

贈与契約は諾成契約です。贈与者と受贈者の意思表示が合致すれば、その時点で契約が成立します(民法549条)。つまり、書面によらない贈与契約であっても、契約として有効です。
したがって、Aには、贈与契約を履行する義務があります。「Aが履行するのは自由」ではありません。

■参照項目&類似過去問
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贈与契約:契約の成立(民法[25]1)
年-問-肢内容正誤
[共通の設定]
Aは、Bに、自分が居住している甲建物を贈与しようと考えている。
121-09-2AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によらないでなされた場合、Aが履行するのは自由であるが、その贈与契約は法的な効力を生じない。
×
210-09-2贈与が書面によるものである場合で、Aが甲建物の所有権移転登記に応じないとき、Bは、Aに対して当該登記を求める訴えを裁判所に提起することができる。

3 正しい

負担付贈与について、贈与者は、その負担の限度において、売主と同様の担保責任を負います(民法551条2項)。

※負担のない贈与の場合も、贈与者は、原則として契約不適合担保責任を負います(民法559条、562条、563条など)。ただし、その責任は、軽減されています。贈与者は、贈与の目的である物や権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定されているからです(同法551条1項)。

■参照項目&類似過去問
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贈与者の担保責任(民法[25]4)
年-問-肢内容正誤
[共通の設定]
Bは、Aから甲建物を贈与する旨の意思表示を受け、これを承諾した。
1R02-09-3負担付贈与の場合、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。
2H25-01-2贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵又は不存在の責任を負う。×
3H21-09-3Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、Aは、その不具合については、Aはその負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。
4H10-09-3贈与契約締結後に、甲建物にしろありの被害のあることが判明したが、その被害が贈与契約締結当時に存在したものである場合、Aは、しろありの被害による建物の減価分についてBに対し担保責任を負わない。
5H03-10-2その贈与が書面によるか否かを問わず、その土地に欠陥があっても、その欠陥が贈与契約締結以前から存在するものであったときは、Aは、Bに対してその欠陥を担保する責任を負わない。
贈与契約:負担付贈与(民法[25]2(1))
年-問-肢内容正誤
121-09-3Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、甲建物の欠陥については、Aはその負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。
221-09-4Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、Bがその負担をその本旨に従って履行しないときでも、Aはその贈与契約を解除することはできない。×

4 誤り

負担付贈与については、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定が準用されます(民法553条)。
したがって、Bが負担をその本旨に従って履行しない場合、Aは、Bの債務不履行を理由に贈与契約を解除することが可能です(同法541条)。

■参照項目&類似過去問
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負担付贈与の解除(民法[25]3(3))
年-問-肢内容正誤
1R02-09-4売買契約については、買主の債務不履行を理由として売主に解除権が発生する場合があるが、負担付贈与契約については、受贈者の負担の不履行を理由として贈与者に解除権が発生することはない。×
2H21-09-4贈与者Aが、受贈者Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、Bがその負担をその本旨に従って履行しないときでも、Aはその贈与契約を解除することはできない。×

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