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【宅建過去問】(平成20年問15)区分所有法

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 管理者は、少なくとも毎年2回集会を招集しなければならない。また、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができる。
  2. 集会は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。
  3. 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。
  4. 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で理事会又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

正解:3

1 誤り

管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければなりません(区分所有法34条2項)。
区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的事項を示して、集会の招集を請求することができます(同条3項本文)。ただし、この定数は、規約で減ずることが可能です(同項ただし書き)。
本肢は、「少なくとも毎年2回」とする点が誤っています。

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集会の招集(区分所有法[04]1(1)(2))
年-問-肢内容正誤
1R04-13-2管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
2H29-13-1管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。
3H29-13-2区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。×
4H21-13-1管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。また、招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
5H20-15-1管理者は、少なくとも毎年2回集会を招集しなければならない。また、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができる。×
6H13-15-4管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないが、集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
7
H10-13-1区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は、規約によって減ずることができる。

2 誤り

区分所有者全員の同意があれば、集会招集の手続を省略することができます(区分所有法36条)。
本肢は、「4分の3以上の多数の同意」とする点が誤りです。

■参照項目&類似過去問
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招集手続の省略(区分所有法[04]1(4))
年-問-肢内容正誤
1R05-13-2集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。×
2H29-13-4集会は、区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を経ないで開くことができる。
3H20-15-2集会は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。×
4H13-15-4管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないが、集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

3 正しい

区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって、管理者選任し、又は解任することができます(区分所有法25条1項)。
集会の決議による場合、区分所有者及び議決権の各過半数で決します(同法39条1項)。

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管理者の選任・解任(区分所有法[02]2(2))
年-問-肢内容正誤
1R04-13-3集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2R02s-13-4区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を解任することができる。
3H27-13-4区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。この場合、任期は2年以内としなければならない。×
4H22-13-4集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
5H20-15-3区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。
6H12-13-1区分所有者が管理者を選任する場合は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。×

4 誤り

規約は、管理者が保管する必要があります(区分所有法33条1項本文)。管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければなりません(同項ただし書き)。
本肢は、「理事会又は集会の決議」とする点が誤りです。

規約の保管・閲覧

■参照項目&類似過去問
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規約の保管・閲覧(区分所有法[03]3)
年-問-肢内容正誤
保管
1H20-15-4規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で理事会又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。×
2H19-15-1規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
閲覧
1H30-13-2規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならず、閲覧を拒絶した場合は20万円以下の過料に処される。
2H26-13-4管理者が、規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処せられる。
3H23-13-1管理者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。
4H19-15-3規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。
保管場所
1R02s-13-1規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
2H30-13-3規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
3H19-15-4規約の保管場所は、各区分所有者に通知するとともに、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。×
4H18-16-4規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないが、集会の議事録の保管場所については掲示を要しない。×

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