【宅建過去問】(令和02年12月問13)区分所有法
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建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
- 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
- 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。
- 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を解任することができる。
正解:3
1 正しい
規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示する必要があります(区分所有法33条4項)。
| 保管 | 管理者(管理者がないときは、建物を使用している区分所有者or代理人で規約or集会決議で定める者) |
| 閲覧 | 利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、閲覧を拒んではならない (電磁的記録で作成している場合、利害関係人の承諾があれば、電磁的方法による提供も可能) |
| 保管場所 | 敷地利用権の分離処分ができる旨の建物内の見やすい場所に掲示 |
■参照項目&類似過去問
内容を見る規約の保管・閲覧(区分所有法[03]3)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 保管 | |||
| 1 | H20-15-4 | 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で理事会又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。 | × |
| 2 | H19-15-1 | 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。 | ◯ |
| 閲覧 | |||
| 1 | H30-13-2 | 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならず、閲覧を拒絶した場合は20万円以下の過料に処される。 | ◯ |
| 2 | H26-13-4 | 管理者が、規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処せられる。 | ◯ |
| 3 | H23-13-1 | 管理者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。 | ◯ |
| 4 | H19-15-3 | 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。 | ◯ |
| 保管場所 | |||
| 1 | R02s-13-1 | 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 | ◯ |
| 2 | H30-13-3 | 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 | ◯ |
| 3 | H19-15-4 | 規約の保管場所は、各区分所有者に通知するとともに、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 | × |
| 4 | H18-16-4 | 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないが、集会の議事録の保管場所については掲示を要しない。 | × |
2 正しい
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができます(区分所有法27条1項)。これが管理所有です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る管理所有(区分所有法[02]2(4))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-13-1 | 共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属するが、規約で別段の定めをすることを妨げず、管理者であっても、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。 | ◯ |
| 2 | R03s-13-3 | 共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、規約に特別の定めがあるときは、管理者を共用部分の所有者と定めることもできる。 | ◯ |
| 3 | R02s-13-2 | 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。 | ◯ |
| 4 | H28-13-2 | 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。 | ◯ |
| 5 | H17-14-1 | 共用部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の所有とすることができる。 | ◯ |
3 誤り
規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人(例:買主)に対しても、その効力を生じます(区分所有法46条1項)。
※また、占有者(賃借人など)は、建物などの使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います(区分所有法46条2項)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る規約・集会決議の効力(区分所有法[04]4)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-13-2 | 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。 | ◯ |
| 2 | R02s-13-3 | 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。 | × |
| 3 | H30-13-4 | 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。 | ◯ |
| 4 | H22-13-2 | 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。 | × |
| 5 | H10-13-3 | 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。 | ◯ |
| 6 | H05-14-1 | 区分所有者から専有部分を賃借している者は、建物の使用方法について、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。 | ◯ |
| 7 | H02-14-3 | 区分所有法は、建物の区分所有者相互間の関係について規定しており、区分所有者から専有部分を賃借している者等の占有者の権利及び義務については、規定していない。 | × |
4 正しい
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の普通決議によって、管理者を選任し、又は解任することができます(区分所有法25条1項)。
| 原則 | 集会の普通決議 |
| 例外 | 規約で別段の定め |
■参照項目&類似過去問
内容を見る管理者の選任・解任(区分所有法[02]2(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R04-13-3 | 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 | ◯ |
| 2 | R02s-13-4 | 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を解任することができる。 | ◯ |
| 3 | H27-13-4 | 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。この場合、任期は2年以内としなければならない。 | × |
| 4 | H22-13-4 | 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 | ◯ |
| 5 | H20-15-3 | 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。 | ◯ |
| 6 | H12-13-1 | 区分所有者が管理者を選任する場合は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。 | × |
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